高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第16条、高知県公立大学法人契約職員就業規則第19条の2、高知県公立大学法人高知県立大学非常勤職員就業規則第17条の2、高知県公立大学法人高知県立大学特定プロジェクト職員規程第7条及び高知県公立大学法人高知工科大学非常勤職員規程第4条の2の規定に基づき、職員の育児休業及び介護休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 育児休業
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、任期を定めて雇用されている職員にあっては、育児休業の申出時点において、子が1歳6月になるまでに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことを条件とする。
(育児休業の申出の手続き等)
第3条 育児休業をすることを希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1箇月前(ただし、第3項の申出にあっては2週間前)までに、育児休業申出書(様式1)を理事長又は学長(以下「理事長等」という。)に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の職員で任期を定めて雇用されている者の雇用期間が更新された場合又は再雇用(定年再雇用制度による再雇用を含む。以下同じ。)された場合であって、引き続き育児休業を希望する場合には、更新又は再雇用された雇用期間の初日を育児休業開始予定日として再度の申出を行うものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき2回とし、双子以上の場合もこれを一子とみなす。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3 前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、産後休暇を取得していない職員が子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い日から8週間以内の期間内に2回の育児休業の申出をすることができる。
4 理事長等は、育児休業申出書を受理するに当たり、各種証明書等の提出を求めることがある。
5 理事長等は、育児休業申出書を受理したときは、当該育児休業申出書を提出した者(以下本章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(様式2)を交付する。
6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に理事長等に育児休業対象児出生届(様式3)を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(様式4)を理事長等に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。この場合、理事長等は、育児休業取扱通知書(様式2)を通知する。
2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることができない。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はなされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、当該事由の発生後速やかに理事長等にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、子が3歳に達するまでを限度として、育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)(以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより育児休業開始予定日を指定することができる。
3 申出者は、育児休業期間変更申出書(様式5)により理事長等に、育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1月前までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更ともに、原則として1回に限り行うことができる。
4 申出者が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(様式5)により理事長等に申し出るものとし、理事長等がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げた育児休業終了予定日の1週間前までに、申出者に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において申出者が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、理事長等と申出者が話し合いのうえ決定した日とする。)
(2)育児休業に係る子が3歳に達した場合等 子が3歳に達した日
(3)申出者について、産前産後休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合、産前産後休暇、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として、当該事由が生じた日に理事長等にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休業
(介護休業の対象者等)
第6条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、通算6月の範囲内で、3回を上限として介護休業をすることができる。ただし、任期を定めて雇用されている職員にあっては、介護休業の申出時点において、介護休業を開始しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないことを条件とする。
2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態にある次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項について同じ。)
(2)二親等以内の血族及び二親等以内の姻族(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子を含む。)
(3)上記以外の家族で理事長等が認めた者
(介護休業の申出の手続き等)
第7条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(様式6)を理事長等に提出することにより申し出るものとする。 なお、介護休業中の職員で任期を定めて雇用されている者の雇用期間が更新された場合又は再雇用された場合であって、引き続き介護休業を希望する場合には、更新又は再雇用された雇用期間の初日を介護休業開始日として再度申出を行うものとする。
2 申出は、対象家族1人につき3回を上限とする。ただし、前項後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3 理事長等は、介護休業申出書を受理するに当たり、各種証明書等の提出を求めることがある。
4 理事長等は、介護休業申出書を受理したときは、当該介護休業申出書を提出した者(以下本章において「申出者」という。)に対し介護休業取扱通知書(様式2)を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(様式4)を理事長等に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。この場合、理事長等は、介護休業取扱通知書(様式2)を通知する。
2 介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、原則として、理事長等はこれを拒むことができる。
3 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はなされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、当該事由の発生後速やかに理事長等にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間変更等)
第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、通算6月の範囲内で、介護休業申出書(様式6)に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長等は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日を指定することができる。
3 職員は、介護休業期間変更申出書(様式5)により理事長等に、介護休業開始予定日の2週間前までに申し出ることにより、介護休業開始予定日の繰り下げ変更を行うことができる。 この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算6月(第15条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は6月からその日数を除した日数)を超えないことを原則とする。
4 申出者が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(様式5)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに理事長等に申し出るものとし、理事長等がこれを適当と認めた場合には、速やかに申出者に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合  当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、理事長等と本人が話し合いの上決定した日とする。)
(2)申出者について、産前産後休暇、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合  産前産後休暇、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として、当該事由が生じた日に理事長等にその旨を通知しなければならない。 
第4章 時間外勤務等の制限
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 理事長等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、理事長等が定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 理事長等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、理事長等が定めるところによりその子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月において24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 理事長等は、3歳に満たない子のある職員が、理事長等の定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。
4 前各項の規定は、第6条第2項に規定する要介護状態にある家族を介護する職員について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「小学校就学の始期に達するまで子を養育」とあるのは「要介護状態にある家族を介護」と、「子を養育」とあるのは「家族を介護」と読み替える。また、第3項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護状態にある家族を介護する職員」と、「子を養育」とあるのは「家族を介護」と読み替える。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は育児又は介護のための時間外勤務等の制限を請求することができない。
(1)雇用後1年未満の職員
(2)1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
6 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、理事長等が定める。
(育児又は介護のための時間外勤務の制限の手続等)
第11条 育児又は介護のための時間外勤務の制限を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、1回につき、1月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前までに、育児・介護のための時間外勤務制限請求書(様式7)を理事長等に提出するものとする。この場合において、前条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 理事長等は、時間外勤務制限請求書を受理するに当たり、必要最小限度の各種証明書等の提出を求めることがある。
3 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、出生後2週間以内に理事長等に時間外勤務制限対象児出生届(様式3)を提出しなければならない。
4 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合には、請求者は原則として、当該事由が生じた日に、理事長等にその旨を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2)前条第2項の規定による請求にあっては請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3月31日
(3)同条第3項の規定による請求にあっては請求にかかる子が3歳に達した場合 子が3歳に達した日
(4)請求者について、産前産後休暇、介護休暇又は育児休業が始まった場合 産前産後休暇、介護休暇又は育児休業の開始日の前日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として、当該事由が生じた日に、理事長等にその旨を通知しなければならない。
第5章 勤務時間の短縮等の育児等のための措置
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第12条 理事長等は、次に掲げる職員が、理事長等が定めるところによりその子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2)小学校に就学している子を養育する職員であって、理事長等が定めるもの
2 前項本文の規定は、第6条第2項に規定する要介護状態にある家族を介護する職員について準用する。この場合において、前項本文中「子を養育」とあるのは「要介護状態にある家族を介護」と読み替える。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、理事長等が定める。
(育児のための短時間勤務)
第13条 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程第3条第2項第2号の所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)について、勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までの間で職員の業務内容に応じて定める5時間45分に変更することができる。
2 申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、短時間勤務申出書(様式8)により、理事長等に申し出なければならない。
3 理事長等は、短時間勤務申出書を受理したときは、申出者に対し、短時間勤務取扱通知書(様式9)を速やかに交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条(第3条第2項、第3項及び第4条第2項を除く。)までの規定を準用する。 
(介護のための短時間勤務)
第14条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、原則として、当該家族1人につき、利用開始の日から3年の間で2回(第12条に規定する早出遅出勤務の適用を受けた場合は、その回数も含める。)までの範囲内で、所定勤務時間について、勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までの間で職員の業務内容に応じて定める5時間45分に変更することができる。 
2 申出をしようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、短時間勤務申出書(様式8)により理事長等に申し出なければならない。短時間勤務申出書を受理したときは、理事長等は速やかに申出者に対し、短時間勤務取扱通知書(様式9)を通知する。その他適用のための手続等については、第7条から第8条(第7条第2項及び第8条第2項を除く。)までの規定を準用する。
(部分休業)
第15条 職員は、小学校就学の始期に達するまでの子と同居し、当該子を養育するため申し出た場合には、1日の所定勤務時間内において2時間を超えない範囲内で、30分単位で部分休業を受けることができる。
第6章 その他の事項
(育児又は介護休業等に関するハラスメントの禁止) 
第16条 職員は、第2章から第5章までに規定する制度の申出又は利用をする職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
(給与等の取扱い)
第17条 育児休業及び介護休業の期間については、給与は支給しない。
2 育児・介護のための短時間勤務制度の適用を受ける職員の給与は、高知県公立大学法人給与規程第12条の規定の例により減額する。
3 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。また、前条により介護のための短時間勤務をした者についても、通常の勤務をした者とみなす。
(法令との関係)
第18条 育児休業及び介護休業並びに、介護のための時間外労働及び育児・介護短時間勤務等に関してこの規程に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の規定により理事長等が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間、「高知県職員の育児休業等に関する条例(平成4年高知県条例第1号)」及び「高知県職員の育児休業等に関する規則(平成11年高知県人事委員会規則第24号)」並びに「高知県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第45号)」及び「高知県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第47号)」、その他高知県の関係例規および通知等を準用する。
3 この規程の施行日の前日において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(時間単位のものも含む。)の承認を受けている職員であって、施行日において高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員であるものは、この規程の定めるところにより育児休業等が承認されたものとみなす。
4 この規程の施行日の前日において、高知県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第45号)第16条の規定により介護休暇(時間単位のものを含む。)の承認を受けている職員であって、施行日において法人の職員であるものは、この規程の定めるところにより介護休業等が承認されたものとみなす。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年3月22日から施行し、平成29年1月1日から適用する。 
附 則  
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年10月1日から施行する。