採用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
ベーチェット病 |
多発性硬化症 |
重症筋無力症 |
全身性エリテマトーデス |
スモン |
再生不良性貧血 |
サルコイドーシス |
筋萎(い)縮性側索硬化症 |
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 |
特発性血小板減少性紫斑(はん)病 |
結節性動脈周囲炎 |
潰瘍(かいよう)性大腸炎 |
大動脈炎症候群 |
ビュルガー病 |
天疱瘡(ほうそう) |
脊(せき)髄小脳変性症 |
クローン病 |
難治性肝炎のうち劇症肝炎 |
悪性関節リウマチ |
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病) |
アミロイドーシス |
後縦靭(じん)帯骨化症 |
ハンチントン病 |
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞(そく)症) |
ウェゲナー肉芽腫(しゅ)症 |
特発性拡張型(うっ血)心筋症 |
多系統萎(い)縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎(い)縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) |
表皮水疱(ほう)症(接合部型及び栄養障害型) |
膿疱(のうほう)性乾癬(せん) |
広範脊(せき)柱管狭窄(さく)症 |
原発性胆汁性肝硬変 |
重症急性膵(すい)炎 |
特発性大腿(たい)骨頭壊(え)死症 |
混合性結合組織病 |
原発性免疫不全症候群 |
特発性間質性肺炎 |
網膜色素変性症 |
プリオン病 |
肺動脈性肺高血圧症 |
神経線維腫(しゅ)症 |
亜急性硬化性全脳炎 |
バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群 |
慢性血栓塞(そく)栓性肺高血圧症 |
ライソゾーム病 |
副腎(じん)白質ジストロフィー |
家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
脊(せき)髄性筋萎(い)縮症 |
球脊(せき)髄性筋萎(い)縮症 |
慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
肥大型心筋症 |
拘束型心筋症 |
ミトコンドリア病 |
リンパ脈管筋腫(しゅ)症(LAM) |
重症多形滲(しん)出性紅斑(はん)(急性期) |
黄色靱(じん)帯骨化症 |
間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症及び下垂体機能低下症) |
原因 | 承認を与える期間 |
(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の著しい出勤困難 | そのつど必要と認める時間 |
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の際の職員の退勤途上における身体の危険回避 | そのつど必要と認める時間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊等(地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。) | 1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間 |
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | |
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |
(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | そのつど必要と認める時間 |
(5) 選挙権その他公民としての権利行使 | そのつど必要と認める時間 |
(6) 理事長等が必要と認め、あらかじめ計画された能率増進計画の実施 | 計画の実施に伴い必要と認める時間 |
(7) 女性職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合) | そのつど必要と認める期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、前条の規定による。 |
(8) 職員の結婚 | そのつど必要と認める日。ただし、5日を超えることができない。 |
(8)の2 不妊治療(職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合) | 一の年につき5日(当該通院等が体外受精その他の理事長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要があると認められる日又は時間 |
(9) 妊娠障害(妊娠中の女性職員が、妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合) | 妊娠の期間中10日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(10) 妊産婦の健康診断(妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合) | 妊娠6月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、承認できる時間は、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間 |
(11) 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。) | 正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 |
(12) 職員の分べん | 1 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間 2 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠による出産の場合にあっては、10週間)。ただし、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の出産の場合にあっては、10週間 |
(13) 男性職員の育児参加(職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。) | 職員の配偶者が、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間に該当する場合において、期間中5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(14) 配偶者の出産 | 出産するため病院に入院する等の日から出産の日以後2週間の期間において3日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(15) 育児(職員が生後1年6月に達しない生児を育てる場合。ただし、男性職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができない場合に限る。) | 1日2回(男性職員にあっては、配偶者が取得する当該休暇(労働基準法第67条の規定に基づく休暇等を含む。)を含む。)1回45分 |
(16) 看護等 ア 職員の小学校第3学年修了までの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)が次に定める事由により看護等を必要とする場合において、当該看護等のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | ア 一の年につき5日(小学校第3学年修了の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
イ 職員の配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族(小学校第3学年修了までの子を除く。)が負傷又は疾病等の事由により看護(疾病の予防を図るために当該者に予防接種又は健康診断を受けさせることを含む。)を必要とする場合において、職員以外に看護者がいないと認められるとき。 | イ 一の年につき5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
ウ ア又はイにより一の年につき定められた期間の全てについて承認を受けた後、職員の中学校就学の始期に達するまでの子が負傷又は疾病等の事由により看護等(小学校第3学年修了までの子にあっては、アの①から④までに定める事由によるものをいう。)を必要とする場合において、職員以外に看護者がいないと認められるとき(小学校第3学年修了までの子にあっては、当該看護のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。)。 | ウ 一の年につき2日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(17) 短期の介護(次に掲げる要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合) ア 要介護者の介護 イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話 | 一の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(18) 骨髄又は末梢(しょう)血幹細胞の提供(職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のため末梢(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき) | そのつど必要と認める日又は時間 |
(19) 社会に貢献する活動(職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。) ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で人事委員会が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ 国際交流団体又は公的団体が行う行事等において、通訳その他外国人を支援する活動 | 一の年につき5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 |
(20) 父母、配偶者及び子の祭日(父母、配偶者及び子の死亡後理事長が定める年数以内のものに限る。) | そのつど必要と認める場合において、1日 |
(21) 忌引 | 別表第3に定める期間内において必要と認める期間 |
(22)人間ドック | 必要となる時間数 |
死 亡 し た 者 | 日 数 | |
配 偶 者 | 7 日 | |
血族 | 父母 | 7 日 |
子 | 7 日 | |
祖父母 | 3 日 | |
孫 | 1 日 | |
兄弟姉妹 | 3 日 | |
おじ又はおば | 1 日 | |
姻族 | 配偶者の父母又は父母の配偶者 | 3 日 |
配偶者の子又は子の配偶者 | 1 日 | |
配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者 | 1 日 | |
配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者 | 1 日 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1 日 |