高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則第15条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関してこの規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
第2章 勤務時間、休憩及び休日
(勤務時間) 
第3条 職員の勤務時間は、第3項に規定する休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 職員の勤務時間の割り振りは、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。
(2)月曜日から金曜日まで、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振り、始業時刻を午前8時30分、終業時刻を午後5時15分とする。
3 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとし、正規の勤務時間に含まれない。ただし、業務の特殊の必要がある場合には、理事長又は学長(以下「理事長等」という。)は職員への休憩時間を一斉に与えないことができる。
4 理事長等は、第2項の規定にかかわらず、業務のために必要があると認めるときは、週休日及び勤務時間の割り振りを変更することができる。
(裁量労働制)
第3条の2 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその職員の裁量に委ねることが適当な職員の労働時間については、労基法第38 条の3に基づく労使協定により、当該労使協定に定める時間勤務したものとみなす。
(休日)
第4条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日(祝日法による休日を除く。)並びに理事長等が別に定める日とし、有給とする。
(時間外勤務及び休日等勤務)
第5条 理事長等は、業務のために必要があると認めるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて、又は週休日及び休日(以下「休日等」という。)に勤務することを命ずることができる。
(休日等の振替)
第6条 理事長等は、職員に休日等に勤務を命じる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち理事長等が定める期間内にある勤務日に割り振られた勤務時間を、当該勤務を命じる必要がある休日等に割り振ることができる。ただし、業務の都合により理事長等が当該勤務時間の全部を割り振る必要がないと認める場合は、当該勤務時間のうち4時間単位での割り振りを行うことができる。
2 前項の場合においては、職員に対して事前に勤務日として割り振られた休日等に代わる日等を明示しなければならない。
第3章 休暇
(休暇の種類) 
第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第8条 年次有給休暇は、1暦年につき20日とする。ただし、年の途中において新たに採用された職員に対する年次有給休暇は、次のとおりとする。

採用月

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

付与日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2 年次有給休暇は、日又は時間を単位として与えることができる。この場合において、時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
3 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に、これを与えることができる。
4 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第3項の規定にかかわらず、年次有給休暇の付与日から1年以内に当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、次の方法により時季を定め、取得させる。ただし、職員が前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(1)労基法第39条第6項の規定に基づく協定
(2)職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定
5 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。繰越日数は、日及び時間を単位とする。 
(病気休暇)
第9条 理事長等は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、次の各号に定める期間の範囲内で、医師の証明書等に基づき必要と認める期間について、日又は時間をもって病気休暇を承認するものとする。
(1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき厚生労働省令で定められた疾病にかかっている期間
(2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第7条、第8条、第19条、第20条、第26条、第46条及び第53条の規定に基づく入院の期間
(3)前2号に規定するもの以外の疾病又は負傷については、医師の指示による最小限度必要な期間
2 前項各号に規定する場合であって、公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第3号において同じ。)によらない疾病又は負傷については、次に掲げる期間とする。
(1)結核性疾患 引き続き1年以内
(2)別表第1に定める難病 引き続き1年以内
(3)地方公務員災害補償法第45条第2項の規定により、任命権者が公務又は通勤により生じたものであると意見を付した疾病又は負傷 引き続き1年以内
(4)前3号に掲げるもの以外の疾病又は負傷 引き続き90日以内。ただし、高血圧症、動脈硬化症、脳血管疾患、虚血性心疾患、肝臓疾患、じん臓疾患、糖尿病、悪性新生物又は精神性疾患にあっては、更に引き続き60日以内で延長することができる。 
(特別休暇) 
第10条 理事長等は、災害その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に、別表第2に定める基準に従って、日又は時間をもって特別休暇を承認するものとする。 
(休暇の手続) 
第11条 職員が、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめその事由及び期間を記載した書面を理事長等に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、直ちに電話その他による連絡を行うとともに、事後速やかにその手続きを採らなければならない。 
2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が引き続き6日を超えるときは、医師の証明書その他勤務しない事由を証明する書類を提出しなければならない。
(委任) 
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の規定により理事長が定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、「高知県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年高知県条例第45号)」(以下「条例」という。)、「高知県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第47号)及びその他の勤務等に関する関係規則」、その他高知県の関係例規、通知等を準用する。
3 この規程の施行の前日において、条例の適用を受けていた職員が、引き続き法人の職員となった場合における施行日前の年次有給休暇の残日数、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の取得日数は、施行日において、これを承継する。
附 則 
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の前日までに、公立大学法人高知工科大学就業規則により病気休暇を取得している者については、この規程の第9条にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年10月28日から施行する。
 
別表第1 

ベーチェット病

多発性硬化症

重症筋無力症

全身性エリテマトーデス

スモン

再生不良性貧血

サルコイドーシス

筋萎(い)縮性側索硬化症

強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎

特発性血小板減少性紫斑(はん)病

結節性動脈周囲炎

潰瘍(かいよう)性大腸炎

大動脈炎症候群

ビュルガー病

天疱瘡(ほうそう)

脊(せき)髄小脳変性症

クローン病

難治性肝炎のうち劇症肝炎

悪性関節リウマチ

パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)

アミロイドーシス

後縦靭(じん)帯骨化症

ハンチントン病

モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞(そく)症)

ウェゲナー肉芽腫(しゅ)症

特発性拡張型(うっ血)心筋症

多系統萎(い)縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎(い)縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)

表皮水疱(ほう)症(接合部型及び栄養障害型)

膿疱(のうほう)性乾癬(せん)

広範脊(せき)柱管狭窄(さく)症

原発性胆汁性肝硬変

重症急性膵(すい)炎

特発性大腿(たい)骨頭壊(え)死症

混合性結合組織病

原発性免疫不全症候群

特発性間質性肺炎

網膜色素変性症

プリオン病

肺動脈性肺高血圧症

神経線維腫(しゅ)症

亜急性硬化性全脳炎

バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群

慢性血栓塞(そく)栓性肺高血圧症

ライソゾーム病

副腎(じん)白質ジストロフィー

家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

脊(せき)髄性筋萎(い)縮症

球脊(せき)髄性筋萎(い)縮症

慢性炎症性脱髄性多発神経炎

肥大型心筋症

拘束型心筋症

ミトコンドリア病

リンパ脈管筋腫(しゅ)症(LAM)

重症多形滲(しん)出性紅斑(はん)(急性期)

黄色靱(じん)帯骨化症

間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症及び下垂体機能低下症)

 
別表第2

原因

承認を与える期間

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による職員の著しい出勤困難

そのつど必要と認める時間

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の際の職員の退勤途上における身体の危険回避

そのつど必要と認める時間

(3) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は損壊等(地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。)

1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

そのつど必要と認める時間

(5) 選挙権その他公民としての権利行使

そのつど必要と認める時間

(6) 理事長等が必要と認め、あらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める時間

(7) 女性職員の生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合)

そのつど必要と認める期間。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、前条の規定による。

(8) 職員の結婚

そのつど必要と認める日。ただし、5日を超えることができない。

(8)の2 不妊治療(職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合)

一の年につき5日(当該通院等が体外受精その他の理事長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要があると認められる日又は時間

(9) 妊娠障害(妊娠中の女性職員が、妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合)

妊娠の期間中10日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(10) 妊産婦の健康診断(妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条及び第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合)

妊娠6月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、承認できる時間は、1回につき、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

(11) 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に交通機関又は交通用具を利用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。)

正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間

(12) 職員の分べん

1 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの期間

2 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠による出産の場合にあっては、10週間)。ただし、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の出産の場合にあっては、10週間

(13) 男性職員の育児参加(職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。)

職員の配偶者が、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間に該当する場合において、期間中5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(14) 配偶者の出産

出産するため病院に入院する等の日から出産の日以後2週間の期間において3日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(15) 育児(職員が生後1年6月に達しない生児を育てる場合。ただし、男性職員にあっては、配偶者が当該生児を育てることができない場合に限る。)

1日2回(男性職員にあっては、配偶者が取得する当該休暇(労働基準法第67条の規定に基づく休暇等を含む。)を含む。)1回45分

(16) 看護 ア 職員の小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)が負傷又は疾病等の事由により看護(疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを含む。)を必要とする場合において、当該看護のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 一の年につき5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

イ 職員の配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族(小学校就学の始期に達するまでの子を除く。)が負傷又は疾病等の事由により看護を必要とする場合において、職員以外に看護者がいないと認められるとき。

イ 一の年につき5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 

ウ ア又はイにより一の年につき定められた期間の全てについて承認を受けた後、職員の中学校就学の始期に達するまでの子が負傷又は疾病等の事由により看護(小学校就学の始期に達するまでの子にあっては、疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを含む。)を必要とする場合において、職員以外に看護者がいないと認められるとき(小学校就学の始期に達するまでの子にあっては、当該看護のため職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。)。

ウ 一の年につき2日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(17) 短期の介護(次に掲げる要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合) ア 要介護者の介護 イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

一の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間 

(18) 骨髄又は末梢(しょう)血幹細胞の提供(職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のための末梢(しょう)血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢(しょう)血幹細胞移植のため末梢(しょう)血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき)

そのつど必要と認める日又は時間

(19) 社会に貢献する活動(職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで、次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。) ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設で人事委員会が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ 国際交流団体又は公的団体が行う行事等において、通訳その他外国人を支援する活動

一の年につき5日を超えない範囲内でそのつど必要と認める日又は時間

(20) 父母、配偶者及び子の祭日(父母、配偶者及び子の死亡後理事長が定める年数以内のものに限る。)

そのつど必要と認める場合において、1日

(21) 忌引

別表第3に定める期間内において必要と認める期間

(22)人間ドック

必要となる時間数

 
 
別表第3

死   亡   し   た   者

日   数

配     偶     者

7  日

血族

   父母

7  日

   子

7  日

   祖父母

3  日

   孫

1  日

   兄弟姉妹

3  日

   おじ又はおば

1  日

姻族

   配偶者の父母又は父母の配偶者

3  日

   配偶者の子又は子の配偶者

1  日

   配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者

1  日

   配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者

1  日

   おじ又はおばの配偶者

1  日