高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人給与規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に常時勤務する職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の職員に関しては、当該各号に掲げる給与に関する規程を適用するものとする。
(1)平成27年3月31日時点において、公立大学法人高知工科大学給与規程を適用していない高知工科大学教員
(1)就業規則第2条に規定する一般職員
(給与の種類)
第2条 この規程により職員が受ける給与は、給料及び手当とする。この場合において、これらの給与には、法人の用務について生じた実費の弁償は含まない。
第2章 給料
(給料)
第3条 給料は、就業規則第15条及び高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第13条第1項各号に規定する手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、次条及び第6条に定めるところによる。
(1)指定職給料表(別表第1)
(2)教育職給料表(別表第2-1、2-2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。
3 担当する授業時間数その他の勤務条件を考慮して当該給料表又は当該給料表に定められた給料月額を適用することが適当でないと理事長が認める教員に係る給料については、別に定める。 
(指定職給料表の適用範囲)
第5条 指定職給料表(別表第1)は、高知県立大学学長に適用する。
(教育職給料表の適用範囲)
第6条 高知県立大学に勤務する副学長、教授、准教授、講師、助教及び助手は教育職給料表(別表第2-1)を適用する 
2 平成27年3月31日時点において公立大学法人高知工科大学給与規程を適用している教員は、教育職給料表(別表第2-2)を適用する。 
第7条 削除
(初任給)
第8条 新たに給料表の適用を受ける教員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
(昇給)
第9条 職員(指定職給料表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、毎年4月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
4 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第2項の規定の適用については、「4号給」とあるのは、「昇給なし」とし、別に定める基準に伴い決定するものとする。ただし、本規程において教育職給料表(別表2-2)適用教員については、「4号給」とあるのは「2号給」とする。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昇格)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前項に掲げる事項以外において職員の昇格に関し必要な事項は別に定める。
(給料の支給)
第11条 給料は月の1日から末日までの期間について、その月額を支給する。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間規程第3条第2項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第4条に規定する休日(以下「休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定するもののほか、給与の減額に必要な事項は、別に定める。
第3章 手当
(手当)
第13条 職員の受ける手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)管理職手当
(2)初任給調整手当
(3)扶養手当
(4)住居手当
(5)通勤手当
(6)時間外勤務手当
(7)休日勤務手当
(8)管理職員特別勤務手当
(9)期末手当
(10)勤勉手当
2 前項に掲げる手当のほか、理事長が特に必要があると認めた場合においては、予算の範囲内で特別の手当を支給することができる。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に定める職にある職員に支給することができる。
2 管理職手当の月額は、職務の級における最高の号級の給料月額の100分の25を超えない範囲で、別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、高知工科大学に勤務する教員の管理職手当については、別に定める。
(初任給調整手当)
第15条 医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額67,500円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後別に定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項に規定するもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、別に定める。
(扶養手当)
第16条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級であるもの(副学長に限る。)(次条において(「副学長である教員」という。)に対しては、支給しない。
2 前項本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 (3)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
 (4)60歳以上の父母及び祖父母
 (5)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 (6)重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第17条 新たに職員となった者に扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。 
(1)新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員以外の教員となった日、職員に扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、副学長である教員以外の教員から副学長である教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)扶養手当を受けている職員の扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3)扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある副学長である教員が副学長である教員以外の教員となった場合
(4)扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で副学長である教員以外のものが副学長である教員となった場合
(5)職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第18条 住居手当は、自ら居住するために住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(法人から教員住宅を貸与され、使用料を支払っている教員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1)月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2)月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2)通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1)前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が56,200円を超えるときは、支給単位期間につき、56,200円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が56,200円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、56,200円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、36,800円以内で別表第4に定める額
(3)前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が56,200円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、56,200円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)を負担することを常例とするもの(理事長の認める職員に限る。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当の支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務  100分の125
(2)前号に掲げる勤務以外の勤務  100分の135
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間規程第6条の規定により、あらかじめ勤務時間規程第3条第2項又は第4項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間外又は割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の規定による休日(以下「法定休日」という。)として理事長が定める日における勤務を除く。)の時間又は割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する100分の25を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 休日(勤務時間規程第3条第2項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日等」という。)が勤務時間規程第3条第4項の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第22条 第12条及び前2条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に規定する時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項に規定する時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における休日の日数から次に掲げる日数の合計の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1)土曜日に当たる祝日等の日数
(2)年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日等を除く。)のうち日曜日又は土曜日の日数
(管理職員特別勤務手当)
第23条 管理職手当を支給する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第24条 第20条及び第21条の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する職にある職員には適用しない。
(期末手当)
第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、高知県立大学に勤務する教員については、100分の125を乗じて得た額(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級であるもの(副学長に限る。第28条第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)、高知工科大学教員については、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、第5条に規定する指定職給料表の適用を受ける教員の期末手当の額については、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額とする。
(1)6箇月 100分の100
(2)5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
4 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に定める職員の職にある職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階等を考慮して別に定める職員の職の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。ただし、第5条に規定する指定職給料表の適用を受ける教員については、給料月額及び給料月額に100分の45を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
(支給制限)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時指し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第34条の規定により懲戒解雇の処分を受けた職員
(2)基準日から当該基準日に対応する支給日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合で解雇となった職員
(3)基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第27条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思科するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、一時差止処分を受けたことを知った日から60日が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第28条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(第5項において「期間率」という。)を乗じ、更に別に定める職員の勤務成績による割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に高知県立大学及び高知短期大学に勤務する教員については、100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)、高知工科大学教員については、100分の67.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在おいて職員が受けるべき給料の月額とする。 
4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第28条第3項」と読み替えるものとする。 
5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第28条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(退職手当)
第29条 退職手当については、別に定める。
 
第4章 雑則
(給与の支給日)
第30条 給与の支給日は、別表第6に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。
(1)同表の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前前日(その日が14日となるときは、17日(17日が祝日等に当たるときは、18日))
(2)同表の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
(3)同表の右欄に定める日が16日でその日が祝日等に当たるとき 17日
(休職者の給与)
第31条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第23条に規定する心身の故障のため長期の休養を必要とする場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により就業規則第23条に規定する心身の故障のため長期の休養を必要とする場合に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が就業規則第23条に規定する刑事事件に関し起訴された場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第24条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。 
5 職員が就業規則第25条に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの、別に定めるところにより100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、ほかに別段の定めがない限り、前5項の規定により給与を支給する場合を除くほか、いかなる給与も支給しない。
7 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。
(給与の口座振替)
第32条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法で支払うことができる。
(給与からの控除)
第33条 職員に給与を支給する際には、その給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1)法令で定められたもの
(2)労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項に規定する労使協定により定められたもの
(この規程の施行に関し必要な事項)
第34条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
  (経過措置)
2 この規程の規定により別に定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、「職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)その他の給与関係条例(以下「条例」という。)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和31年高知県人事委員会規則第3号)その他の給与関係規則(以下「規則」という。)その他高知県の関係例規、通知等(以下「条例等」という。)を準用する。この場合において、この規程中「一般職給料表」とあるのは「行政職給料表」と読み替えるものとする。
  なお、当該法人の設立に伴い条例、規則、条例等から削除された事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、「 地方自治法第203条の2に規定する者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和 28 年高知県条例第13 号)の一部改正」、「職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)の一部改正」、「職員の給与の支給等に関する規則(昭和31年人事委員会規則第3号)の一部改正」、「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則」、「給料表の適用範囲に関する規則(昭和32年人事委員会規則第7号)の一部を改正する規則」、「初任給調整手当に関する規則(昭和36年人事委員会規則第15号)の一部を改正する規則」、「期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年人事委員会規則第31号)の一部を改正する規則」、「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和34年3月12日付け34人委第45号人事委員会事務局長通知)の一部改正(平成23年3月31日付け22高人委第42号)」、「初任給調整手当の運用について(昭和36年5月24日付け36人委第164号人事委員長通知)の一部改正について(通知)(平成23年3月31日付け22高人委第43号)」、「期末手当及び勤勉手当の支給について(昭和38年12月15日付け38人委第437号人事委員長通知)の一部改正について(通知)(平成23年3月31日付け22高人委第44号」、「教育職給料表の適用を受ける職員の号給等の決定について(昭和55年3月26日付け54高人委第263号人事委員長通知)の廃止について(通知)(平成23年3月31日付け22高人委第45号」による改正及び廃止前の県職員の例による。
3 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人がその身分を承継した教員(以下「承継教員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、別に辞令を発せられない限り、その者が施行日の前日において条例の規定により決定されていた給料表における職務の級及び号給とする。
4 承継教員のうち、施行日の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高知県条例第45号)の施行に伴い、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年高知県条例第95号)附則第12項の規定による経過措置の適用を受けていた教員については、当該経過措置を適用する。なお、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年高知県条例第95 号)が改正された場合は改正後の経過措置を適用することとする。 
5 施行日の前日までに、条例の規定により認定されていた扶養手当、住居手当及び通勤手当については、施行日において、この規程により認定されたものとみなす。
6 平成23年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の支給時における承継教員の在職期間は、施行日の前日までの高知女子大学又は高知短期大学における当該教員の在職期間をこの規程の在職期間又は勤務時間に通算する。
7 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第13条第2項の規定にかかわらず、この規定により定められる額(以下この号において「基礎管理手当月額」という。)からその額に次の各号に掲げる職員に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、基礎管理職手当月額とする。
(1)期末手当に係る管理職加算割合が100分の10である職員 100分の12
附 則
  この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日改正)
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日改正)
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日改正)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の規定により別に定めるものとされている事項については、これに関する定めがなされるまでの間は、「職員の給与に関する条例(昭和29年高知県条例第34号)その他の給与関係条例(以下「条例」という。)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和31年高知県人事委員会規則第3号)その他の給与関係規則(以下「規則」という。)その他高知県の関係例規、通知等(以下「条例等」という。)を準用する。この場合において、この規程中「一般職給料表」とあるのは「行政職給料表」と読み替えるものとする。 ただし、本規程適用者のうち、平成27年3月31日時点において公立大学法人高知工科大学に勤務していた者及び平成27年4月1日時点において一般職員給与規程適用者については準用しない。
3 高知県からの派遣職員についてこの規程の適用外とし、管理職手当を除き、高知県の条例、規則等を準用する。
4 学校法人高知工科大学の職員であった者で、学校法人高知工科大学給与規程に基づき、給与制度の変更に伴う経過措置等として調整額等の支給を受けていた者につては、当該支給額を引続き支給する。
附 則
  (施行期日等)
1 この規程は、平成29年1月24日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
  (勤勉手当の内払)
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
    (経過措置)
2 第6条第2項に規定する教員については、改正後の第16条にかかわらず、なお従前の例による。
  (平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の高知県公立大学法人給与規程(以下「改正後法人給与規程」という。)第16条第1項ただし書並びに第17条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後法人給与規程第16条及び第17条の規定の適用については、改正後法人給与規程第16条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については11,500円(副学長である教員(第1項ただし書に規定する副学長である教員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、8,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき7,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(副学長である教員以外の教員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあってはそのうち1人については1万円、副学長である教員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあってはそのうち1人については8,500円)」と、改正後法人給与規程第17条第1項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」
とあるのは
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第2項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員以外の教員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、副学長である教員以外の教員から副学長である教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後法人給与規程第16条第1項ただし書並びに第17条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後法人給与規程第16条及び第17条の規定の適用については、改正後法人給与規程第16条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円(副学長である教員(第1項ただし書に規定する副学長である教員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、5,000円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(副学長である教員以外の教員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあってはそのうち1人については9,000円、副学長である教員にあっては5,000円)」と、改正後法人給与規程第17条第1項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」
とあるのは
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
 (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
 (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第2項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員以外の教員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、副学長である教員以外の教員から副学長である教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後法人給与規程第16条第1項ただし書並びに第17条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後法人給与規程第16条及び第17条の規定の適用については、改正後法人給与規程第16条第3項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次条第3項において「扶養親族たる配偶者」という。)については8,500円(副学長である教員(第1項ただし書に規定する副学長である教員をいう。以下この項において同じ。)にあっては、2,000円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき9,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(副学長である教員以外の教員に配偶者及び扶養親族たる子がいない場合にあってはそのうち1人については8,000円、副学長である教員にあっては2,000円)」と、改正後法人給与規程第17条第1項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び副学長である教員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」
とあるのは
「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
 (3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
 (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第2項中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、副学長である教員から副学長である教員以外の教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員以外の教員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、副学長である教員以外の教員から副学長である教員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が副学長である教員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(副学長である教員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
附 則 
  (施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月31日から施行し、改正後の第4条第1項、第7条及び平成27年3月24日改正規程附則第3項の規定は平成29年4月1日から、改正後の第25条第2項及び第28条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
  (勤勉手当の内払) 
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則 
  この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 
附 則 
  (施行期日等) 
1 この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
  (勤勉手当の内払) 
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 
  (施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月27日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
  (勤勉手当の内払)
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則  (令和3年3月22日改正)
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  (令和4年3月23日改正)
  (施行期日等)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
  (令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置) 
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第25条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日に高知県立大学に勤務する教員については、127.5分の5(特定幹部職員にあっては、107.5分の5)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則
  (施行期日等)
1 この規程は、令和5年1月24日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
  (勤勉手当の内払) 
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附 則 
  この規程は、令和5年4月1日から施行する。
 
附 則 
   (施行期日等)
1 この規程は、令和6年1月26日から施行し、令和5年12月1日から適用する。 
   (勤勉手当の内払)
2 改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の高知県公立大学法人給与規程の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の高知県公立大学法人給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
 
 
 別表第1(第4条関係) 指定職給料表Ⅰ 

等級

給料月額

989,000

 別表第3 削除