高知県公立大学法人

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【公益通報について】

■公益通報窓口の設置

 高知県公立大学法人における不正行為等の早期発見及び是正を図るとともに、公益通報者の保護を図ることをもって、法令遵守の強化及び法人の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者保護法及び高知県公立大学法人公益通報者保護規程に基づき、公益通報及び公益通報に関する相談の窓口を設置しています。

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■公益通報とは

 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員、教職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。

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■公益通報対象事実とは

 公益通報の対象となる事実は、法人の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為であって、以下に該当する事実です。

  • ① 公益通報者保護法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。②において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実
  • ② 公益通報者保護法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)
  • ③ 法人の規程等に違反する行為
  • ※一般的なお問い合わせ、ご意見、苦情等については該当しませんので、それぞれの担当部署等に直接お申し出ください。
  • ※ハラスメント、公的研究費の不正使用、研究活動の不正行為に関しては、別に規程が定められていますので、各規程に基づき、それぞれ定められた相談窓口に通報してください。

■通報できる方

  • ・本法人の教職員(労働者派遣契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者を含む。)
  • ・本法人の教職員だった方(退職後1年以内の教職員、労働者派遣契約その他の契約に基づき法人の業務に従事していた者で契約終了後1年以内の者)
  • ・本法人の役員、請負契約及びその他契約に基づき、本法人においてその業務を行う事業者の役員の方
  • ・本法人の請負契約及びその他契約に基づき、本法人においてその業務に従事する労働者及び労働者であった方(契約終了後1年以内)

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■通報者の保護等

 公益通報者保護法及び高知県公立大学法人公益通報者保護規程に基づき、通報等を行ったこと又は当該事案に係る調査に協力したこと等を理由として、不利益な取扱い等を受けることはありません。
 万が一不利益な取扱い等を受けたと認められた場合、本法人が取り得る限りの救済のための適切な措置を講じます。

 ただし、通報者は、客観的で合理的な根拠に基づき、誠実に通報するように努めなければならず、虚偽の通報、誹謗中傷等その他の不正の目的で行ってはなりません。
 なお、虚偽の通報、誹謗中傷等その他の不正の目的とする通報を行った場合は、高知県公立大学法人職員就業規則に従って処分されることがあります。

 また、会話の当事者以外の者は当該会話を聴き取れない状況において、会話の当事者のいずれの同意も得ないまま無限定に行う盗聴(無断録音)等著しく不適当な方法によって通報対象事実に関する情報を収集することを行ってはなりません。

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■通報窓口

〇法人本部総務部
< 電子メール >:
 koekitsuho-1〔at〕kppuc.ac.jp(公益通報専用アドレス:法人本部総務部長)
 koekitsuho-2〔at〕kppuc.ac.jp(公益通報専用アドレス:法人本部総務部総務企画課長)
※E-mail アドレスは〔at〕を@に置き換えてください。
※件名は「公益通報」としてください。

< 書面送付先 >:
  〒780-8515 高知市永国寺町2番22号
  高知県公立大学法人 法人本部総務部
  「公益通報担当 総務部長あるいは総務企画課長」
※宛先は総務部長、総務企画課長のどちらかを指定してください。

<  電 話  >: 088-821-7100
(総務部はワンフロアーとなっていますので、第一報は電子メール及び書面でお願いします。)

〇法人監査室
< 電子メール >:
 kansa_koekitsuho〔at〕kppuc.ac.jp(公益通報専用アドレス:監査室長)
※E-mail アドレスは〔at〕を@に置き換えてください。
※件名は「公益通報」としてください。

< 書面送付先 >:
  〒780-8515 高知市永国寺町2番 22 号
  高知県公立大学法人監査室「公益通報担当 監査室長」

<  電 話  >: 088-821-7106
(受付:月曜日から木曜日)

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■受付時間

8:30~12:00/13:00~17:15
※土、日、祝日、年末年始休、夏季一斉休業期間を除く。

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■通報及び相談方法

通報又は相談を行うにあたっては、「公益通報書」をご利用ください。

公益通報書Excel版

公益通報書PDF版

公益通報は、原則、氏名、連絡先及び通報対象事実を明らかにして行われた場合に、受け付けるものとします。
ただし、氏名及び連絡先を明らかにしないで行われた公益通報であっても、当該通報の内容に相当の理由又は根拠があると認められる場合は受け付けますが、匿名の通報には、通報結果及び是正措置等について通知できない場合があります。
※電話で通報される場合は「公益通報書」を基にご連絡下さい。

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■規程等

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