(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保に関し必要な事項等を定め、もって国際的に健全性・公正性等を確保し、信頼ある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「研究インテグリティ」とは、研究活動の国際化及びオープン化に伴う新たなリスク(外国・地域からの不当な影響による利益・責務相反や技術流出等)に対して確保が求められる、研究の健全性・公正性をいう。
(2) 「研究インテグリティ・マネジメント」とは、次のアからオに掲げる規程等の運用等に加えて、研究インテグリティ確保に向けた情報を集約、事実関係を確認し、かつ、リスクに対し必要なマネジメントを行うことをいう。
エ 教員の兼業の取扱い要綱
オ その他コンプライアンスに関連する規程等
(3)「教職員等」とは、本学の教職員、学生等、本学において研究活動に関わるすべての者(雇用形態等を問わない)をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、研究の国際化及びオープン化に伴う新たなリスクを認識するとともに、自らの研究活動等の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に適切に報告及び開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括するため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置き、研究本部長をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条 研究インテグリティ・マネジメントに関する事項を審議するため、学長の下に研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2) 地域イノベーション共創機構長
(3) その他学長が必要と認める者 若干名
3 委員会に委員長を置き、委員長は前項第1号の委員をもって充てる。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、学長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査・審議し、学長に報告する。
(1) この規程の制定及び改廃に関する事項
(2) 研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティの確保に係る教育研修の実施に関する事項
(5) その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者全員の同意により決する。ただし、審議を尽くしても意見がまとまらない場合に限り、出席者の3分の2以上の同意を以て決する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(研究インテグリティ・マネジメント専門部会)
第9条 研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を調査・審議させるため必要があるときは、委員会に研究インテグリティ・マネジメント専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者をもって充てる。
3 部会長は、部会の会議を主催し、その議長となる。
4 部会長は、必要と認める者を部会委員として指名する。
5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会委員がその職務を代理する。
6 部会委員の任期は2年を上限として部会長が定め、再任を妨げない。
(事務)
第10条 委員会及び部会に関する事務は、関係部署と連携して、研究支援課において行う。
(相談窓口)
第11条 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を研究支援課に置く。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ・マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和6年6月5日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。