高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学安全保障輸出管理規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の適切な実施について必要な事項を定め、学術研究の健全な発展に配慮しつつ国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「外為法等」とは、 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
(2)「居住者」とは、 外為法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。
(3)「非居住者」とは、 外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
(4)「特定類型該当者」とは、外為法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。 
(5)「技術の提供」とは、 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供、非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(6)「貨物の輸出」とは、 外国を仕向地として貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(7)「取引」とは、 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(8)「相手先」とは、 技術の提供にあっては技術を提供しようとする相手方若しくは当該技術を利用する者、貨物の輸出にあっては当該貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。
(9)「リスト規制技術等」とは、 外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに掲げる技術及び輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに掲げる貨物をいう。
(10)「キャッチオール規制」とは、外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。 
(11)「該非判定」とは、 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
(12)「取引審査」とは、 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び相手先を確認し、本学として当該取引を行うか否か及び当該取引が経済産業大臣の許可を要するか否かを判断することをいう。
(13)「部局」とは、 本学の各教室、研究本部、地域イノベーション共創機構及び事務局をいう。
(14)「大量破壊兵器等」とは、 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(15)「通常兵器」とは、大量破壊兵器等以外の 輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(16)「開発等」とは、 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。
(17)「教職員等」とは、本学の教職員、本学の研究活動に従事する研究員及び本学に雇用されるすべての者(雇用形態等を問わない。)をいう。
(18)「学生等」とは、学部学生、大学院生、非正規生、リサーチインターン等、本学において修学する者又は教職員等の指導のもと研究に従事する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学の教職員等及び学生等が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(基本方針)
第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次の各号のとおりとする。
(1)国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある取引は行わない。
(2)教職員等及び学生等は、取引にあたり外為法等及びこの規程を遵守する。
(3)輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理体制の整備及び充実を図る。
(輸出管理最高責任者)
第5条 本学の輸出管理における最高責任者は学長とする。
2 輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)は、この規程の制定・改廃、外為法等又はこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策の構築のほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(輸出管理責任者)
第6条 最高責任者は、輸出管理業務を統括する輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、研究本部長をもって充てる。
(部局輸出管理責任者)
第7条 部局に、当該部局における輸出管理業務を統括させるため、部局輸出管理責任者(以下「部局責任者」という。)を置く。部局責任者は、部局の長をもって充てる。部局の長の取引の確認等については、その上長をもって充てる。
(事前確認)
第8条 教職員等は、自ら又は指導を行う学生等が取引を行おうとするときは、事前確認票(様式1)に基づき、該非判定及び取引審査の手続を要する取引かどうかについて、自ら確認を行ったうえで、部局責任者の確認を受けなければならない。ただし、該非判定及び取引審査を行う必要が明らかな場合は、事前確認票による事前確認を省略することができる。
2 部局責任者は、前項の規定により確認を行う場合において、当該取引について該非判定及び取引審査の手続を要する取引かどうかについて疑義が生じた場合には、管理責任者の確認を受けなければならない。
3 前2項により、該非判定及び取引審査の手続が不要と確認された場合には、教職員等又は学生等は当該取引を行うことができる。
(該非判定及び取引審査)
第9条 教職員等は、自ら若しくは指導を行う学生等が、前条の確認により該非判定及び取引審査の手続を要する旨の確認を受けた取引を行おうとするとき、又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、技術・貨物の該非判定・取引/受入審査票(様式2)を作成し、部局責任者を経由して管理責任者に提出するものとする。なお、該非判定及び取引審査の手続で用途及び相手先の確認を行う場合において、相手先以外から当該確認に必要な情報を得ているときは、別途定める当該情報の信頼性を高める手続に沿って確認を行うものとする。
2 管理責任者は、前項の技術・貨物の該非判定・取引/受入審査票の提出があった場合には、該非判定及び取引審査を行い、その結果を最高責任者に報告するものとする。
3 最高責任者は、前項の報告を受けた場合には、本学として取引を行うかどうか及び当該取引が経済産業大臣の許可を要するかどうかについて決定し、教職員等に通知するものとする。
4 教職員等は、前項の通知を受けた後、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じた場合には、改めて前条の確認を受けなければならない。
(取引許可に係る申請)
第10条 教職員等は、前条の該非判定及び取引審査の結果、最高責任者から経済産業大臣の許可を要する旨の通知を受けた取引を行おうとする場合には、外為法等の定めるところにより役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を作成し、最高責任者に提出しなければならない。
2 最高責任者は、前項の提出があった場合には、経済産業大臣に前項の役務取引許可申請書又は輸出許可申請書を提出するものとする。
3 教職員等は、経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許可を受けなければ、当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第11条 教職員等は、自ら又は指導を行う学生等が技術の提供を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 教職員等は、前2項の確認ができない場合には、自ら又は指導を行う学生等による当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第12条 教職員等は、自ら又は指導を行う学生等が貨物の輸出を行う場合には、該非判定及び取引審査の手続が終了していること並びに貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、教職員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出である場合には、当該許可を受けていることを併せて確認しなければならない。
3 教職員等は、前2項の確認ができない場合には、自ら又は指導を行う学生等による当該貨物の輸出を行ってはならない。
4 教職員等は、自ら又は指導を行う学生等が貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生した場合には、直ちに当該輸出の手続を取り止め、管理責任者にその旨を報告しなければならない。
5 管理責任者は、前項の報告があった場合には、適切な措置を講じるものとする。
(文書管理)
第13条 教職員等は、輸出管理の手続に必要な文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 輸出管理に係る文書は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、7年間保管しなければならない。
(通報及び報告)
第14条 教職員等は、外為法等若しくはこの規程に対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合には、速やかに管理責任者にその旨を通報しなければならない。
2 管理責任者は、前項の通報があった場合には、当該通報の内容を調査し、その結果を最高責任者に報告しなければならない。
3 最高責任者は、前項の報告において、外為法等若しくはこの規程に違反している事実が明らかとなった場合又は違反したおそれがある場合には、速やかに関係部局に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(教育)
第15条 管理責任者は、外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、部局責任者の協力を得て、教職員等及び学生等に対し、輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2 教職員等は、学生等に対し、輸出管理に関する理解を深め、意識の高揚を図るために必要な指導を行うよう努めるものとする。
(誓約書)
第16条 教職員等又は学生等を受け入れる場合は、受け入れる教職員等又は学生等から、外為法等の遵守等についての誓約書を提出させるものとする。
(監査)
第17条 管理責任者は、本学における輸出管理が外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、業務の監査を定期的に行うものとする。
(懲戒)
第18条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した者又はこれに関与した者の懲戒処分等の取扱いは、高知県公立大学法人職員就業規則による。
(事務)
第19条 輸出管理に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究支援課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年9月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和7年4月1日から施行する。