高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動を推進するために、本学の研究活動における不正行為(以下「不正行為」という。)を事前に防止し、不正行為に起因する問題が生じた場合に厳正かつ適切に対応するための必要な事項を定め、本学の研究活動に対する信頼性の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「研究者」とは、本学の職員並びに本学で研究活動に従事する学生及び研究員等(雇用形態等を問わない。)をいう。
2 この規程において「研究活動」とは、研究計画の立案及び実施並びに成果の発表及び評価の過程における行為並びにそれに付随する全ての事項を含むものとする。
3 この規程において「不正行為」とは、捏造、改ざん、盗用、その他研究活動上の不適切な行為であって、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪める行為をいい、その用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成する行為をいう。
(2)改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為をいう。
(3)盗用とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用する行為をいう。
(4)その他 前各号に掲げるもののほか、研究倫理に反する行為や二重投稿、不適切なオーサーシップなど、研究活動において不適切と認められる行為をいう。
4 この規程において、「特定不正行為」とは、前項の不正行為のうち、故意又は研究者等としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中で示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
5 この規程において「配分機関等」とは、競争的資金、その他の研究予算の配分又は措置をする機関をいう。
(不正行為に対する研究者の責任)
第3条 研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者は、研究者倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修(以下「研究倫理教育」という。)を受講するとともに、学生その他の指導すべき研究者に必要な教育を行うよう努めなければならない。
3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、実験・観察記録ノート、実験データその他の研究資料等を、別の定めのとおり、一定期間適切に保存及び管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
4 共同研究の研究代表者は、研究目的、研究内容、役割分担、責任等を明確にし、共同研究者間での相互理解を促し、責任ある研究体制を確保しなければならない。
(不正防止体制)
第4条 学長は、最高管理責任者として、公正な研究活動の推進のために、研究者の行動規範及び不正行為等への対応の体制を整備し、研究活動の不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究本部長は、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する統括管理責任者として、学長を補佐するとともに、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものする。
3 研究倫理教育責任者は、部局等における公正な研究活動の推進のために、実質的な責任と権限を持つ者として、高知工科大学研究費管理規程第8条第1項に定めるコンプライアンス推進責任者をもって充てる。研究倫理教育責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1)各部局における不正行為防止対策を主体的に実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正行為の防止を図るため、研究者に対して、研究倫理教育を実施し、受講状況及び理解度を管理監督するとともに、研究倫理教育の実施状況を統括管理責任者に報告する。
(研究公正委員会)
第5条 公正な研究活動を推進し、不正行為に対処する部署として、学長の下に研究公正委員会を設ける。
2 委員は、つぎの各号に掲げる者をもって充てる。
(1)統括管理責任者
(2)研究倫理教育責任者
(3)統括管理責任者が指名する学外者
(4)統括管理責任者が指名する職員等
3 委員会に委員長を置き、統括管理責任者をもって充てる。
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究公正委員会の任務)
第6条 研究公正委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)公正な研究推進に係る研究倫理教育等の推進に関すること
(2)不正行為の発生要因に対する具体的な防止対応計画案の策定
(3)特定不正行為を含む不正行為に関する申し立ての対応、調査及び認定に関する必要な事項
(4)その他、公正な研究及び不正行為の防止の推進に関する事項
(通報窓口の設置)
第7条 学内外からの不正行為の告発並びに不正行為に係る情報提供及び相談等に対応するための通報窓口を、本学総務課及び研究支援課に置き、その連絡先、受付方法等を学内外に公表する。
2 通報等の受付並びに調査及び事実確認を担当する者は、自己との利害関係を持つ事案に関与してはならない。
3 通報窓口の利用は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかによるものとする。
4 告発は、原則として、顕名により、研究活動上の不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
5 通報窓口担当者は、匿名による告発があったときは、研究公正委員会委員長と協議の上、必要と認める場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該告発者に対する本規程に規定する通知は行わないものとする。
6 前2項の告発を受け付けた通報窓口担当者は、速やかに学長及び研究公正委員会委員長へ報告する。
7 通報窓口担当者は、不正行為が行われようとしている若しくは不正行為を強いられているとの告発又は相談があった場合、学長及び研究公正委員会委員長へ報告するものとする。
8 報道、学会、インターネット等により不正行為の疑いが指摘された場合で、かつ、不正行為等を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、研究活動上の不正行為等の態様その他事案の内容が明示され、かつ不正とする合理的理由が確認できる場合は、通報窓口担当者は本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
9 次の各号に掲げる通知は、通報窓口担当者が行うものとする。
(1)告発が郵送等により行われた場合など、当該告発が受理されたか否かについて、告発者本人が知りえない方法による告発がなされた場合の告発を受理した旨の通知
(2)告発者が、次条第2項による氏名の秘匿を希望した場合の認定結果等の通知
10 本学が調査を行うべき機関に該当しない告発又は本学以外にも調査を行う研究機関等が想定される告発は、調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。また、本学が調査を行うべき告発が他の研究機関等より回付された場合は、本学に告発があったものとして当該告発を取扱う。
11 告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かを確認しなければならない。
12 第7項の報告があったときは、学長又は研究公正委員会委員長は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行わなければならない。ただし、当該関係者が本学に所属していない場合は、当該関係者が所属する研究機関に事案を回付することができるものとする。
13 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程の例に準じて取り扱うものとする。 
(不正行為に係る告発)
第8条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も通報窓口を通じ、告発を行うことができる。
2 前項の告発は、原則として顕名で行うものとする。ただし、告発者は、その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。
(職権による調査)
第9条 学長は、告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を研究公正委員会に命ずることができる。
(不正行為の調査機関)
第10条 不正行為の被告発者が、第2条第1項に規定する研究者の場合は、原則として本学で事案の調査を行わなければならない。
2 被告発者が本学以外の研究機関等に所属している場合は、原則として、被告発者が告発された事案に係る研究活動を主に行っていた研究機関を中心として、被告発者が所属する複数の研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。
3 被告発者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合、原則として、本学と当該研究活動が行われた研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。
4 本学を離職した研究者等が、本学で行った過去の研究活動に対して告発を受けた場合は、原則として、被告発者が現に所属している研究機関等と合同で、当該告発の調査を行うものとする。
(予備調査)
第11条 研究公正委員会は,第8条による告発を受理した場合又は第9条により調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施するものとする。
2 研究公正委員会委員長は、予備調査を実施するため、必要に応じ、職員等の中から調査員を指名し、予備調査会を設置する。
3 予備調査会は、予備調査の実施にあたっては、告発者からのヒアリング等に基づき、告発内容の合理性及び調査可能性の有無について調査する。
4 予備調査会は、必要があると認めるときは、被告発者に対して資料の提出を求め、関係者にヒアリングを行うことができる。
5 研究公正委員会は、予備調査会から報告を受けて、告発を受けた日又は調査を命じられた日から起算して原則として30日以内に予備調査を終了し、当該調査の結果を、学長に報告しなければならない。
6 報告を受けた学長は、本調査を実施するか否かを速やかに決定し、本調査を実施しないことを決定した場合は、その理由を付して告発者及び被告発者(第4項の規定によりヒアリングを行った場合に限る。)に通知するものとする。
(本調査)
第12条 前条の予備調査により本調査を行うことを決定した場合、学長は、研究公正委員会に調査を命じるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知し、特定不正行為に関する調査の場合は当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
2 研究公正委員会は、調査を命じられてから原則として30日以内に本調査を開始するものとし、研究活動の不正行為に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(調査委員会及び調査方法等)
第13条 調査委員会は告発者及び被告発者と利害関係を有しない者をもって組織し、委員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)研究公正委員会委員長が指名する本学の職員等 2名以上
(2)研究公正委員会委員長が指名する外部有識者 2名以上
2 委員の半数以上は、外部有識者でなければならない。
3 研究公正委員会は、調査委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとし、調査委員に対し異議がある場合は、告発者及び被告発者は通知日から5日以内の期間に異議申立てを行うことができる。
4 前項の異議申立てがあった場合、研究公正委員会は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
5 調査委員会は、本調査を実施するにあたり、被告発者の弁明を聴取しなければならない。
6 調査委員会は、必要があると認めるときは次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1)関係者からのヒアリング
(2)研究論文、実験・観察記録ノート、実験データ、その他の研究資料等の精査
(3)再現実験の要請
(4)その他本調査の実施に関し必要と認められる事項
7 調査委員会は、被告発者が前項の調査の協力の求めに応じない場合又は資料等の隠滅の恐れがある場合は、被告発者が所属する部局の長の承諾を得て、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は機器、資料等の保全を行うことができる。
(認定等)
第14条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して原則として150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合い及び当該研究活動における役割、その他必要な事項を認定する。
2 調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為が行われたか否かの認定を行うものとする。
3 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
4 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。保存義務期間の範囲に属する生データ、実験・観察記録ノート、実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
5 前項の認定にあたっては、被告発者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
6 調査委員会は、第1項に定める認定が終了したときは、直ちに、調査及び認定の結果を研究公正委員会に報告し、研究公正委員会はその結果を、学長に報告しなければならない。
7 前項の報告を受けた学長は、その結果を告発者、被告発者及びその所属機関(被告発者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するとともに、理事長並びに特定不正行為に関する認定の場合は配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
(不服申立て)
第15条 被告発者は、前条第1項の認定の結果に不服がある場合は、調査結果通知日から起算して14日以内に研究公正委員会に対して書面により不服申立てを行うことができるものとする。ただし、当該期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返して行うことはできない。
2 研究公正委員会は、前項の不服申立てを受理したときは、学長にその内容を報告するとともに、調査委員会に対し再調査を実施するか否かの審査を指示するものとする。
3 学長は、不服申立てがあったことを告発者に通知するとともに、特定不正行為に関する調査の場合は、当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告する。
4 第2項の審査を実施する際、新たに専門性を要する判断が必要となると考えられる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
5 前項に規定する新たな調査委員は、第13条第1項及び第2項に準じて指名するとともに、第13条第3項及び第4項に準じた手続を行うものとする。 
6 調査委員会は審査の結果、再調査を実施するか否かを決定し研究公正委員会に報告し、研究公正委員会はその結果を学長に報告する。
7 学長は、不服申立ての審査結果を告発者及び被告発者に通知し、特定不正行為に関する調査の場合は当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告する。
(再調査)
第16条 調査委員会は、前条第6項により再調査を行うことを決定した場合は、第13条第5項から第7項の規定を準用して再調査を行うものとする。
2 調査委員会は、再調査の決定日から起算して原則として50日以内に第14条の規定を準用して認定等を行う。
3 調査委員会は、前項に定める認定が終了したときは、直ちに、再調査及び認定の結果を研究公正委員会に報告し、研究公正委員会はその結果を、学長に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた学長は、その結果を告発者、被告発者及びその所属機関(被告発者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するとともに、理事長並びに特定不正行為に関する調査の場合は配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
(認定後の措置)
第17条 第14条第1項により不正行為が認定され、第15条第1項の不服申立てが行われなかった場合又は不服申立てが行われたが同条第6項により再調査を実施しないことが決定した場合若しくは前条第1項の再調査の結果、不正行為の存在が確認された場合、学長は必要に応じ次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)研究費の使用停止又は返還等の措置
(2)不正行為と認定された論文等の取下げ勧告及び関連学会、学術誌編集委員会等への通知
(3)関連教育研究機関等への通知
(4)その他不正行為の排除のために必要な措置
2 不正行為が行われたと認定された場合は高知県公立大学法人職員就業規則その他の規定に従い、処分を課さなければならない。
3 特定不正行為の存在が確認された場合、学長は、個人情報又は知的財産の保護等、開示しない合理的な理由がある場合を除き、当該認定の概要について公表するものとする。公表する内容には次の各号の内容を含めるものとする。
(1)特定不正行為に関与した者の氏名及び所属
(2)特定不正行為の内容
(3)公表時までに行った措置の内容
(4)調査委員会委員の氏名及び所属
(5)調査の方法、手順等
4 特定不正行為の存在が確認できなかった場合は、原則として調査結果を公表するものではないが、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果のうち必要な内容について公表する。
(悪意に基づく告発)
第18条 何人も悪意(被告発者を陥れるため又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発を行ってはならない。
2 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、調査委員会はその旨の認定を行い、学長及び研究公正委員会に報告するものとする。
3 この認定を行うにあたっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 第2項の認定結果の報告を受けた学長は告発者及び告発者の所属機関の長(悪意に基づく告発を行った者が、本学以外の所属である場合に限る。)に通知する。
5 第2項の認定結果に不服がある場合は、第15条の規定を準用し、不服申立てを行うことができるものとする。
6 悪意に基づく告発を行った者について、前項の不服申立てが行われなかった場合、不服申立てが行われたが第15条第6項の規定の準用により再調査を実施しないことが決定した場合又は第16条の規定を準用した再調査の結果、悪意に基づく告発が確定した場合、学長は、その氏名及び所属を公表するとともに、学内の規程等に照らして必要な措置を講じる。
7 学長及び研究公正委員会は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他不利益な措置を行ってはならない。
(被告発者の保護)
第19条 本学の職員は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 学長は、相当な理由なしに単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
3 研究公正委員会は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発又は不正行為の事実が認められなかった場合において、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉の毀損等があったときは、研究公正委員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。
(協力義務)
第20条 不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第21条 本学の職員は、不正行為に係る告発を行ったこと及び告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 研究公正委員会は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(情報の保護及び秘密の保持)
第22条 不正行為の調査にあたっては調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮しなければならない。
2 この規定に定める業務に携わる全ての者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
3 学長は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
4 調査事案が漏洩した場合、学長は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は当人の了解は不要とする。
(事務)
第23条 不正行為が生じた場合における措置等に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究支援課において処理する。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか、公正な研究活動の推進等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年9月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。