高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学利益相反マネジメント規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)が、産学官連携活動を含む社会貢献活動を行うことに伴う利益又は責務と、本学で行う教育・研究活動との利益相反を適正に管理するため必要な事項を定めることにより、本学及び教職員等が適正な体制のもとで透明性を維持しながら産学官連携活動等を推進し、本学の社会的信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」とは、本学の教職員、本学の研究活動に従事する研究員及び本学に雇用されるすべての者(雇用形態等を問わない。)をいう。
(2) 「企業等」とは、国内の営利企業等及び外国の政府機関、大学・研究機関、営利企業等をいう。
(3) 「産学官連携活動等」とは、日本国内の公的機関及び企業等と本学との間で行う共同研究、受託研究、技術指導、社会貢献、その他それに類する活動をいう。
(4) 「利益相反」とは、大学や教職員等が産学官連携活動等に伴って得る利益(兼業報酬、特許収入、株式の保有等)と大学における教育・研究に係る責任が衝突・相反している状況をいう。
(5) 「責務相反」とは、教職員等が兼業活動により、企業等に職務遂行責任を負う状況下において、大学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しない状態をいう。
(利益相反マネジメント委員会)
第3条 本学における利益相反を適正に管理するため、学長の下に利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究本部長
(2) 地域連携機構長
(3) 研究連携部長
(4) 財務部長
(5) 総務部長
(6) 本学以外の利益相反の管理等に関する知見を有する外部有識者
(7) その他学長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、研究本部長をもって充てる。
4 委員は、学長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。委員の任期中の交代に伴い新たに委嘱する委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員の再任は妨げない。
(委員会の業務)
第4条 委員会は、学長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について調査・審議し、学長に報告する。
(1) 利益相反に係るマネジメントの具体的方策に関する事項
(2) 利益相反に関する自己申告書の提出及び審査に関する事項
(3) 前項の審査に基づく改善・是正措置等に関する事項
(4) 利益相反に関する情報の公表に関する事項
(5) その他利益相反マネジメントに関して必要な事項
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席委員全員の同意により決する。ただし、審議を尽くしても意見が取りまとまらない場合に限り、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(利益相反マネジメントの対象者等)
第5条 利益相反マネジメントの対象者及び組織(以下「対象者等」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学に所属する教職員等
(2) 本学及び本学に属する組織
(3) 委員会が指定する者又は組織
(利益相反マネジメントの対象事象)
第6条 次の各号に定める事象について、利益相反マネジメントの対象とする。
(1) 企業等から基準額以上の研究費等を受け入れて産学連携活動等を行う場合
(2) 企業等から基準額以上の寄附(金銭、設備・物品等)を受け入れる場合
(3) 企業等から基準額以上の知的財産権に係る収入を受ける場合
(4) 企業等から基準額以上の報酬(兼業報酬、謝金等)を受ける場合
(5) 企業等と包括連携協定等を締結する場合
(6) 上記(1)~(5)に関連する企業等との間で、基準額以上の取引(物品購入、業務委託等)を行うに際し、発注や仕様策定に関与する場合
(7) 上記(1)~(5)に関連する企業等の株式資本の保有
(8) 学生を産学連携活動等に従事させる場合
(9) その他、委員会が利益相反マネジメントの対象とする行為
2 前項の基準額等の詳細は、「利益相反マネジメント規程に関するガイドライン」に定める。
(判断基準)
第7条 前条の対象事象のうち、委員会において調査又は対応方策を提案すべき事例かどうかを判断するための基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本学又は教職員等の社会的責務又は職務に対して組織的又は個人的な利益を優先させていると判断される場合(狭義の利益相反)
(2) 組織的又は個人的な利益の有無にかかわらず、職務以外の外部活動を優先させていると判断される場合(責務相反)
(3) 職務以外の外部活動を優先させることによって、学生に対する教育面での支障が生じていると判断される場合(責務相反)
(対象者等の責務)
第8条 対象者等は、利益相反の発生が懸念される場合は、第15条に規定する相談窓口に相談する等、利益相反マネジメントに自ら努めなければならない。
2 教職員等は、利益相反に関する自己申告書(様式1)を学長宛に提出するものとする。
(調査等)
第9条 学長は、前条第2項により提出された内容について、必要に応じて調査・審議するよう委員会に指示する。
2 委員会は、前項の指示により調査・審議を行うとともに、利益相反の可能性が懸念される場合は、必要に応じて当該対象者に対しヒアリング等を行い、その結果を学長に報告する。
3 学長は、前項の報告に基づいて、改善・是正勧告等必要な対応を決定し、当該対象者に通知する。
4 前項の通知により、改善・是正勧告等を受けた対象者は、適切な措置を講じなければならない。
5 委員会は、組織としての利益相反に関して、定期的に関連情報を学内から収集し、記録する。また、社会的な疑義が提起された場合には、当該疑義を払拭すべく説明責任を果たすものとする。
(異議申立て)
第10条 前条第3項により通知を受けた者は、通知日から起算して14日以内に学長に対して異議申立てを行うことができる。ただし、当該期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返して行うことはできない。
2 学長は、前項による異議申立てを受理した場合は、委員会に再調査を実施するか否かの審議を指示し、委員会は、審議を行うとともに、その結果を学長に報告する。
3 学長は、前項の報告を受けて再調査を行うことを決定した場合は、委員会に再調査を指示し、委員会は、前条第2項の規定を準用して再調査を行う。
4 学長は、前項の再調査の結果に基づいて異議申立てに対する対応を決定し、当該対象者に通知する。
5 対象者は、前項の通知内容に従わなければならない。
(外部からの指摘への対応)
第11条 学長は、外部から大学や教職員等に対して産学官連携活動等に関する社会的な疑義が提示された場合は、第9条に規定する調査を委員会に指示し、適切な措置を講じるとともに、本学として外部へ必要な説明を行う。
2 外部からの指摘は、原則として顕名により、対象者等の氏名又は名称が明示され、かつ利益相反行為の具体的な内容が示されていなければならない。
(学内外への周知)
第12条 学長は、教職員等に対して利益相反マネジメントに関する教育啓発活動を継続的に行うこととする。
2 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。
3 委員会は、学外への情報公開にあたっては、教職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(秘密保持及び個人情報保護)
第13条 この規程に定める業務に携わる者は、職務上知り得た個人情報について秘密を保持し、また、不当な目的に使用してはならない。業務に携わらなくなった後又は退職後も、同様とする。
(文書管理)
第14条 利益相反に関する文書は、委員会において適切に管理するとともに、原則として5年間保存するものとする。
(相談窓口)
第15条 本学における利益相反マネジメントに適切に対応するため、学内外からの相談窓口を研究支援課に置く。
2 相談窓口は、関係部署と連携して、学内外からの問い合わせに速やかに対処しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。