高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学リサーチインターン規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)において、本学の学生としての身分をもつことなく、本学教員の指導により研究体験を行う者(以下、研究体験を「インターンシップ」といい、その体験者を「リサーチインターン」という。)に関して必要な事項を定める。
(受入れ)
第2条 リサーチインターンとして受入れる者は、国内及び国外の大学又は大学院の正規課程に在籍する学生とする。
2 リサーチインターンの受入れの申し出は、本学において指導を行う教員(以下「受入教員」という。)が行う。
3 リサーチインターンの受入れに係る手続き及びインターンシップの実施については、受入教員の責任のもと行う。
4 受入れにおいては、受入教員が主に教育・研究を行う学群、大学院の研究科・コース(以下「受入組織」という。)の長の同意を得るものとする。専ら研究を行う教員などこれに該当しない教員については、学長が受入組織となる組織を決定する。
(受入期間)
第3条 リサーチインターンの受入期間は、1週間以上6か月以内とする。ただし、学長が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 受入期間の延長を希望するときは、受入教員は、受入組織の長の同意を得たうえで、学長の許可を得なければならない。
(申請手続)
第4条 リサーチインターンの受入れを希望する教員は、次の各号に掲げる書類を、受入組織の長を経て学長に提出しなければならない。
(1)リサーチインターン受入申請書(別紙様式1)
(2)履歴書(学歴・研究歴・研究実績・語学能力含む)
(3)在籍証明書
(4)在籍大学又は大学院における研究指導責任者からの推薦状
(5)インターンシップ計画書(別紙様式2)
(6)インターンシップ実施にかかる合意書(別紙様式3)
2 国外の大学又は大学院の学生の場合は、前項に掲げるもののほか、健康診断書を提出しなければならない。
(受入許可)
第5条 学長は、本学の教育・研究に支障のない場合に限り、これを許可する。
2 学長は、受入れを許可した者に対し受入許可書(別紙様式4)を交付する。
3 リサーチインターンには、本学の構内通行カードを貸与する。
(インターンシップの実施)
第6条 リサーチインターンは、インターンシップ計画書に基づき、インターンシップを行う。
2 リサーチインターンは、インターンシップに必要な施設、設備等を本学の教育・研究に支障のない範囲で使用することができる。
(終了報告)
第7条 リサーチインターンは、インターンシップを終えたときは、インターンシップ報告書(別紙様式5)を学長に提出しなければならない。
(終了証明)
第8条 学長は、前条のインターンシップ報告書を提出したリサーチインターンから申し出があったときは、インターンシップ証明書(別紙様式6)を交付する。
(研究費等の免除)
第9条 リサーチインターンの受入れに関して、インターンシップに要する経費の徴収等は行わないものとする。
(給与等)
第10条 リサーチインターンに対しては、給与、報酬等、インターンシップに係る対価は支払わないものとする。
2 リサーチインターンに対しては、旅費の支給は行わない。ただし、受入教員又は受入組織の長が認める場合、受入教員又は受入組織の経費において支給できる。
(発明等)
第11条 リサーチインターンが行った研究に係る知的財産権等の取扱いについては、高知工科大学発明等取扱規程によるものとする。
(遵守事項)
第12条 リサーチインターンは、受入教員又は受入組織の長等の指示に従い、日本国の法令及び本学の規則等を遵守しなければならない。
(受入れの取消し)
第13条 リサーチインターンが前条に違反したとき、本学の信用若しくは名誉を損ねる行為を行ったとき、又は本学の教育・研究に重大な支障を生じさせたときは、学長は受入組織の長の意見を聞いて、リサーチインターンの受入れを取り消すことができる。
(その他)
第14条 本規程に定めがない事項については、学長が決定する。
附 則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。