高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款第11条第2項に基づき設置する、高知工科大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 学長選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)学長の選考に関する事項
(2)学長の任期に関する事項
(3)学長の解任に関する事項
(4)その他学長選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 学長選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)経営審議会の委員(理事長及び副理事長並びに教育研究審議会の委員を除く。)から選出された者 3名
(2)教育研究審議会の委員(学長を除く。)から選出された者 3名
2 前項第1号に掲げる委員の選出に当たっては、高知県公立大学法人の理事又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。この場合において、経営審議会の委員としての任命の際現に高知県公立大学法人の理事又は職員であった者は、高知県公立大学法人の理事又は職員でない経営審議会の委員とはしないものとする。 
3 委員が学長候補者に推薦された場合は、その時点から当該委員の職を失うものとする。
4 委員が前項その他の事由により欠員となったときは、速やかに委員を補充するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、経営審議会、教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、学長選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 議長は、次の場合に学長選考会議を招集する。
(1)学長の任期が満了するとき
(2)学長が辞任を申し出たとき
(3)学長が欠員となったとき
(4)その他議長が必要と認めたとき
2 学長選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 学長選考会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長が必要と認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(公示等)
第7条 学長選考会議は、第2条第1号の学長の選考にあたっては、学長選考基準及び選考方法を高知工科大学ホームページ上に公開し、公開した日をもって公示日(以下「公示日」という。)とする。また、高知工科大学教授会において周知を行うものとする。
(学長選考基準)
第8条 学長選考会議は、学長の選考に際して、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。)第71条第6項の規定及び高知工科大学の目指す目標と基本理念を踏まえ、学長選考基準を定めるものとする。
(学長候補者)
第9条 学長選考会議において選考の対象となる学長候補者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)経営審議会から学長選考会議に対して書面(様式1~3)で推薦された者
(2)教育研究審議会から学長選考会議に対して書面(様式1~3)で推薦された者
(3)高知工科大学の教員(高知工科大学教授会規程第2条に掲げる者とする。)である連名による10名以上の者から学長選考会議に対して書面(様式1~3)で推薦された者
2 前項第3号の規定による推薦は、学長候補者1名に限るものとする。
3 第1項第3号の規定により推薦を行うことができる者は、公示日において高知工科大学に在職している教員とする。
(選考方法)
第10条 学長選考会議は、前条第1項の規定により推薦された者に対し、選考対象者となることの意思を確認するとともに、学長に就任した場合の所信(様式4又は様式4の記載項目を記載した書面)の提出を求めるほか、必要な事項の確認を行うものとする。
2 学長選考会議は、前項の選考対象者について、書類による審査の後、面接その他の方法により審査し、学長候補者として最終的に1名を選考するものとする。
(結果報告)
第11条 学長選考会議は、学長選考会議の経過と議決事項を、速やかに理事長及び経営審議会並びに教育研究審議会に報告しなければならない。
(事務の所管)
第12条 学長選考会議の事務は、総務課が担当する。
(改正)
第13条 この規程の改正は、学長選考会議の議を経て行う。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長選考会議で定める。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
  見直しにより、公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程は、高知県公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程に名称を変更する。
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和7年4月1日から施行する。