高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人定款(以下「定款」という。)第11条第2項に基づき設置する、高知工科大学学長選考会議(以下「学長選考会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 学長選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1)学長の選考に関する事項
(2)学長の任期に関する事項
(3)学長の解任に関する事項
(4)その他学長選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 学長選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)定款第20条第2項第3号、第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営審議会において選出された者3名
(2)定款第23条第2項第2号から第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究審議会において選出された者3名
2 委員が学長候補者に推薦された場合は、その時点から当該委員の職を失うものとする。
3 委員が前項その他の事由により欠員となったときは、速やかに委員を補充するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、経営審議会、教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(議長)
第5条 学長選考会議に議長を置き、委員の互選によって定める。
2 議長は、学長選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 議長は、次の場合に学長選考会議を招集する。
(1)学長の任期が満了するとき
(2)学長が辞任を申し出たとき
(3)学長が欠員となったとき
(4)その他議長が必要と認めたとき
2 学長選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 学長選考会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長が必要と認める場合には、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(結果報告)
第7条 学長選考会議は、学長選考会議の経過と議決事項を、速やかに理事長及び経営審議会並びに教育研究審議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、学長選考会議の運営に関し必要な事項は、学長選考会議で定める。
附 則
  この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
  見直しにより、公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程は、高知県公立大学法人高知工科大学学長選考会議規程に名称を変更する。
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。