第1章 総 則
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この規程において、標準年俸、基本年俸及び基本賞与の用語については、次に定めるところによる。
(1)標準年俸は、基本年俸と基本賞与の総額とし、標準年俸表に定める。
(2)基本年俸は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、賞与及び手当を除いたものとする。
(3)基本賞与は、職員の勤務成績に応じて支給する年間の賞与の基本額をいう。
第2章 標準年俸・給与
(標準年俸表)
第3条 標準年俸表の種類及びそれぞれの標準年俸表に適用する職は次のとおりとする。
(1)指定職標準年俸表(別表第1)
学長及び副学長
(2)教育職標準年俸表(別表第2)
教授、准教授及び講師
2 教育職標準年俸表に定める職務の級に対応する職は、次のとおりとする。
(1)1級 講師
(2)2級 准教授
(3)3級 教授
3 教育講師、助教及び助手の職にある職員の標準年俸は、別に定める。
4 第2項第1号及び第2号の級に対応する職の満60歳に達した日以降の最初の4月1日以降の年俸額は、それぞれ500万円、600万円とする。なお、労働契約法第18条第1項の規定に基づき、期間の定めのない労働契約に転換した第2項第1号及び第2号の級に対応する職の教員についても同様とする。
5 前2項に定める標準年俸表及び標準年俸を適用することが適当でないと理事長が認める場合においては、別に職務及び年俸を定めることができる。
(標準年俸表の適用)
第4条 新たに年俸を定めて雇用する職員(前条第3項に規定する職員を除く。)の給与は、標準年俸表を適用し、職員の職務の内容、期待度及び採用前の業績、成果等を考慮し決定する。
(標準年俸の改定)
第5条 職員の標準年俸の改正日は、原則として毎年4月1日とする。
2 教授、准教授及び講師の職にあって、教員評価の対象となる職員の標準年俸は、別に定める教員評価に基づき改定する。
(給与の支給)
第6条 給与は、標準年俸の額の12分1の額を月額により支給する。ただし基本賞与については、その2分の1の額を6月及び12月にそれぞれ支給することができる。
2 基本賞与として支給した賞与は、年度末に実施する教員評価に基づき予算の範囲内で年間の賞与として決定する。
3 職員が死亡したときは、原則としてその月まで給与を支給する。
4 給与は、新たに標準年俸表の適用を受ける職員にはその日から支給し、職員が離職したときはその日まで支給する。
6 第1項に規定する給与の支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額をもって当該額とする。
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、
勤務時間規程第4条に規定する休日である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に定める1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 手 当
(手当)
第8条 職員に支給する手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)管理職手当
(2)時間外勤務手当
(3)休日勤務手当
(4)宿舎手当
(5)退職手当
2 前項に掲げる手当のほか、理事長が特に必要があると認めた場合においては、予算の範囲内で特別の手当を支給することができる。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 管理職手当を支給する職及び手当の額については、別に定める。
3 管理職手当の支給は、第6条第3項から第5項の規定を準用する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に
給与規程第20条に規定する勤務の区分に応じた割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第11条 祝日法による休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(宿舎手当)
第12条 宿舎手当は、教員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員を除く職員に支給する。
2 宿舎手当の年額は、次の各号に掲げる額とする。
(1)指定職標準年俸表の適用を受ける職員 500,000円
(2)教授、准教授及び講師の職にある職員 500,000円
(3)教育講師、助教及び助手の職にある職員 300,000円
3 宿舎手当は、年額の12分1の額を月額により支給する。ただし、支給額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額をもって当該額とする。
4 宿舎手当は、第1項の職員たる要件を具備した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、第1項の職員たる要件を欠くに至った場合は、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第7条、第10条及び第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、標準年俸に
給与規程第22条に規定する年間の勤務時間数で除して得た額とする。
(退職手当)
2 退職手当の算出においては、標準年俸表に定める基本年俸の割合を標準年俸に乗じて得た額を基準とする。
第4章 雑 則
(給与の支給日)
2 第6条第1項ただし書きに基づく基本賞与の支給日は、
給与規程第25条に規定する期末手当の支給日とする。
(休職者の給与)
(職員の口座振替)
第17条 給与は、職員の申し出によって、口座振替の方法で支払うことができる。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)指定職標準年俸表
号給 | 標準年俸(万円) |
1 | 960 |
2 | 1,070 |
3 | 1,180 |
4 | 1,310 |
5 | 1,410 |
6 | 1,520 |
7 | 1,660 |
8 | 1,790 |
9 | 1,920 |
10 | 2,060 |
11 | 2,180 |
12 | 2,230 |
備 考 1 この表は、学長及び副学長等に適用する。 2 標準年俸の構成割合は、基本年俸80%、基本賞与20%を基準とする。 |
別表第2(第3条関係)教育職標準年俸表
職務の号給 | 1 標準年俸(万円) | 2 標準年俸(万円) | 3 標準年俸(万円) |
1 | | | 700 |
2 | | 600 | 750 |
3 | 500 | 650 | 800 |
4 | 550 | 700 | 850 |
5 | 600 | 750 | 900 |
6 | 650 | 800 | 950 |
7 | 700 | 850 | 1,000 |
8 | 725 | 900 | 1,050 |
9 | 750 | 925 | 1,100 |
10 | 775 | 950 | 1,125 |
11 | 800 | 975 | 1,150 |
12 | 825 | 1,000 | 1,175 |
13 | 850 | 1,025 | 1,200 |
14 | 875 | 1,050 | 1,225 |
15 | | 1,075 | 1,250 |
16 | | 1,100 | 1,275 |
17 | | 1,125 | 1,300 |
18 | | 1,150 | 1,325 |
19 | | 1,175 | 1,350 |
20 | | | 1,375 |
21 | | | 1,400 |
22 | | | 1,425 |
23 | | | 1,450 |
24 | | | 1,475 |
備 考 標準年俸の構成割合は、基本年俸70%、基本賞与30%とする。 |