高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人一般職員給与規程
第1章 総 則
 
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条及び高知県公立大学法人給与規程(以下「給与規程」という。)第1条第2項第2号の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に常時勤務する一般職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、この規程を適用することが適当でない職員の給与に関しては、別に定めることができるものとする。
(給与の種類)
第2条 この規程により職員が受ける給与は、給料及び手当とする。この場合において、これらの給与には、法人の用務について生じた実費の弁償は含まない。
第2章 給 料
(給料)
第3条 給料は、就業規則第15条及び高知県公立大学法人職員の勤務時間等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第3条に規定する正規の勤務時間に対する報酬であって、第8条に規定する手当は含まないものとする。
(年齢給)
第4条 年齢給は、年齢給料表(別表第1)により、当該年度4月1日現在の年齢をもって、当該年度の年齢給の額を支給する。
(職能給)
第5条 職能給は、職能給料表(別表第2)により、職員の職能に応じた級を適用する。
2 級の適用に関する基準は、理事長が別に定める。
(満60歳に達した職員の年齢給及び職能給)
第5条の2 職員の年齢給及び職能給は、当該職員は満60歳に達した日以降の最初の4月1日以降、60歳の職員に適用される年齢給の額に100分の70を乗じて得た額及び当該職員に適用される職能給の額に100分の70を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。
(給料の支給)
第6条 給料は、月の1日から末日までの期間について、その月額を支給する。
2 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により、給料を支給する場合であって、その月の1日から末日までの間の給料を支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間規程第3条第2項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、勤務時間規程第4条に規定する休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給与を支給する。
第3章 手 当
(手当の種類)
第8条 職員に支給する手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)管理職手当
(2)子ども手当
(3)期末手当
(4)勤勉手当
(5)時間外勤務手当
(6)休日勤務手当
(7)退職手当
2 前項に掲げる手当のほか、理事長が特に必要があると認めた場合は、予算の範囲内で特別の手当を支給することができる。
(管理職手当)
第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 管理職手当は、給料の月額に100分の15を乗じた額を月額として支給する。ただし、管理又は監督の地位と第5条に定める職能に応じた級の適用に関し、理事長が調整を必要と認める場合は、100分の2の範囲で手当を増減することができる。
3 前項により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額をもって支給額とする。
4 第1項を適用の受ける職員には、第13条及び第14条の規定は適用しない。
(子ども手当)
第10条 子ども手当は、次に掲げる事項全てに該当する子どものある職員に支給する。
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
(2)就業規則第37条に規定する地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3に規定される組合員である職員の被扶養者として認定されている子ども
2 子ども手当の額は、理事長が別に定める額を月額として支給する。
3 新たに第1項に該当する事実が生じた場合、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始する。
4 第1項に該当する要件を欠くに至った場合、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給しない。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき年齢給の月額に100分の200を乗じ、さらに基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)6月 100分の100
(2)5月以上6月未満 100分の80
(3)3月以上5月未満 100分の60
(4)3月未満 100分の30
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき職能給の月額に次項に定める勤務成績による割合を乗じ、さらに基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ、別表第3に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤務成績による割合は、100分の200を標準の割合とし、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績により、標準の割合から3割を限度に増減することができる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に、給与規程第20条に規定する勤務の区分に応じた割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第14条 勤務時間規程第4条に規定する休日(勤務時間規程第3条第2項及び第4項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が勤務時間規程第3条第4項の規定に基づく週休日に当たるときは、別に定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(退職手当) 
第15条 退職手当については、別に定める。
第4章 雑 則
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第16条 第7条、第13条及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから次項に規定する時間を減じたもので除して得た額とする。
2 前項に規定する時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間規程第4条に規定する休日の日数から次に掲げる日数の合計の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1)土曜日に当たる祝日法による休日の日数
(2)年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)のうち日曜日又は土曜日の日数
(給与の支給日)
第17条 給与の支給日は、別表第4に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日を支給日とする。
(1)同表の右欄に定める日が日曜日に当たるとき 同欄に定める日の前前日(その日が14日となるときは、17日(17日が祝日法による休日に当たるときは、18日))
(2)同表の右欄に定める日が土曜日に当たるとき 同欄に定める日の前日
(3)同表の右欄に定める日が16日でその日が祝日法による休日に当たるとき 17日
(休職者の給与)
第18条 職員が業務上又は通勤による心身の故障により就業規則第23条による休職を命ぜられたとき又は就業規則第24条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により、就業規則第23条による休職を命ぜられたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、子ども手当及び期末手当のそれぞれの100 分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより就業規則第23条による休職を命ぜられたとき又は就業規則第24条第2号又は第3号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職の期間中、給料及び子ども手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第25条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、子ども手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
5 休職中の職員には、他に別段の定めがない限り、前4項の規定により給与を支給する場合を除き、いかなる給与も支給しない。
6 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第11条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に同項の例による額の期末手当を支給することができる。
(給与の口座振替)
第19条 給与は、職員の申出によって、口座振替の方法で支払うことができる。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 高知県からの派遣職員及び平成27年4月1日から高知県職員(行政職)の給与制度(退職手当を含む。)に準拠することとされた職員については、この規程の適用外とし、高知県の条例、規則等を準用(管理職手当は、給与規程第14条)する。
3 第5条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日に、高知県公立大学法人準職員給与規程の適用を受けていた準職員が引き続いてこの規程の適用を受ける職員となった場合のその者の令和3年4月1日の職能給月額は30,000円とし、当分の間、別表の2の1級の項中「60,000円」とあるのは、「30,000円」とする。
附 則(平成30年3月23日改正)
  この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  (令和3年3月22日改正)
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
 (令和17年3月31日までの間における年齢給及び職能給の措置)
2 令和17年3月31日までの間、高知県公立大学法人準職員給与規程の適用を受けていた準職員で、引き続きこの規程の適用を受けることになった職員のうち、満60歳に達した日以降の最初の4月1日における職能給が2級以下の職員については、第5条の2の規定の適用により当該職員の年齢給及び職能給の額が次表第1欄の区分に応じた第2欄及び第3欄に定める額を下回るときは、第5条の2の規定にかかわらず、それぞれの当該額とする。
 

1.区分

2.年齢給

3.職能給

4.計

職能給1級

162,100円

51,000円

213,100円

職能給2級

146,900円

69,300円

216,200円

 
 別表第1(第4条関係) 年齢給料表

年齢

月額(円)

22

126,700

23

131,100

24

135,500

25

139,800

26

144,200

27

148,600

28

154,000

29

159,300

30

164,700

31

167,400

32

170,100

33

172,800

34

175,500

35

178,100

36

179,500

37

180,800

38

182,200

39

183,500

40

184,900

41

185,500

42

186,200

43

186,900

44

187,500

45

188,200

46

188,500

47

188,900

48

189,200

49

189,600

50

189,900

51

190,100

52

190,200

53

190,400

54

190,600

55

190,700

56

190,700

57

190,700

58

190,700

59

190,700

60

190,700

 別表第2(第5条関係) 職能給料表

月額(円)

1

60,000

2

90,000

3

120,000

4

150,000

5

180,000

6

210,000

7

270,000

8

330,000

9

390,000

10

465,000

 別表第3(第12条関係)
 

勤 務 期 間

割 合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0日

0

 別表第4(第17条関係)
給与の種類支給日
給料 その月の16日
管理職手当
子ども手当
時間外勤務手当翌月の16日
休日勤務手当
期末手当6月30日
12月10日
勤勉手当6月30日
12月10日