高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学生交流規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)に基づき、次の各号に定める学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1)高知工科大学(以下「本学」という。)の学生で、学則第54条、第55条及び第77条並びに第78条に規定する、他の大学等の授業科目を履修する者又は他の大学等において必要な研究指導を受ける者(以下「派遣学生」という。)
(2)学則第26条に規定する、他の大学等の学生で本学の授業科目を履修する者(以下「特別科目等履修学生」という。)
(3)学則第27条に規定する、他の大学等に在学中の学生で本学において研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)
(定義)
第2条 この規程において「他の大学等」とは、次項に規定する大学間協定に基づき本学と学生の交流を行う大学、大学院、短期大学、高等専門学校、若しくは研究所、又は外国の大学、大学院、短期大学若しくは研究所をいう。
2 この規程において「大学間協定」とは、本学と学生の交流を行う他の大学等との間で行う次に掲げる事項についての協議を定めたものをいう。
(1)履修できる授業科目の範囲
(2)学生の研究指導の範囲
(3)派遣学生数及び受入れ学生数
(4)単位の認定方法
(5)派遣の時期及び期間
(6)派遣、派遣期間の延長及び受入れの手続きに関すること
(7)授業料等の費用に関すること
(8)その他必要な事項
(大学間協定の締結)
第3条 大学間協定の締結にあたっては、教授会の議を経て、学長が承認する。
第2章 派遣学生
(出願手続)
第4条 派遣学生を志願する者は、派遣学生願(別紙様式1)及び大学間協定により定めた書類を、学長に提出しなければならない。
2 出願の時期は、大学間協定により定めるところによる。
(派遣の許可)
第5条 派遣の許可は、教授会の議を経て、学長が行う。
2 学長は、派遣を許可したときは、当該大学等の長に大学間協定により定めた手続きにより、学生の受入れを依頼するものとする。
(派遣期間)
第6条 派遣学生の派遣期間は、大学間協定に基づき、教授会の議を経て学長が定めた期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、派遣期間延長願(別紙様式2)を学長に提出し、許可を得てその期間を延長することができる。
3 派遣期間の延長は、教授会の議を経て、学長が許可する。
4 前項の規定により、派遣期間の延長を許可したときは、大学間協定により定めた手続きにより当該大学等の長又は当該研究所等の長に派遣期間の延長を依頼するものとする。
(在学期間への算入)
第7条 派遣期間は本学の在学期間に算入する。
(単位の認定)
第8条 派遣期間中に修得した単位を本学で修得したものとして認定を希望する場合は、「高知工科大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程」に定める所定の手続きを行わなければならない。
(授業料)
第9条 派遣学生は、派遣期間中にあっても本学の授業料を納付しなければならない。
(派遣の許可の取消し)
第10条 学長は、派遣学生がその履修又は研究の成果が上がらないと認められるとき、その本分に反する行為があると認められるとき、又は授業料の納付の義務を怠ったときは、当該大学等の長と協議のうえ、派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 特別科目等履修学生
(受入れの時期)
第11条 特別科目等履修学生の受入れの時期は、大学間協定により定める。
(出願手続)
第12条 特別科目等履修学生を志願する者は、学則第36条に規定する検定料を添えて、次に掲げる書類を所属する大学等の長を通じて学長に提出しなければならない。ただし、大学間協定に検定料の取扱い及び出願手続きについて特段の取り決めを行ったときは、その取り決めによるものとする。
(1)特別科目等履修学生入学願(別紙様式3)
(2)在学証明書
(3)成績証明書
(4)所属大学等の長の推薦書
2 外国の大学等の学生の場合は、前項に掲げるもののほか、次の書類を提出しなければならない。
(1)身元保証書
(2)健康診断書
3 出願期日は、大学間協定により定めるところによる。
(入学の許可)
第13条 入学の許可は、教授会の議を経て、学長が許可する。
2 学長は、入学の許可をしたときは、所属する大学等の長を通じて、当該学生に入学許可書(別紙様式4)を交付する。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
3 入学の許可を受けた者は、学則第36条に規定する入学料を納付し、所定の期日までに誓約書(別紙様式5)及び保証書(別紙様式6)を提出しなければならない。ただし、大学間協定に入学料、誓約書及び保証書の取扱いについて特段の取り決めを行ったときは、その取り決めによるものとする。
(履修期間)
第14条 履修期間は大学間協定に基づき、教授会の議を経て学長が決定する。
2 履修期間の延長については、大学間協定に定めるところによる。
(履修可能な単位数)
第15条 特別科目等履修学生は、本学の授業科目を、30単位を超えない範囲で履修することができるものとする。
(履修手続)
第16条 特別科目等履修学生は、履修を許可された授業科目の履修手続きを指定された日までに行わなければならない。
(単位の授与)
第17条 特別科目等履修学生が履修した授業科目については、試験その他の方法によりその担当教員が判定した成績に基づき、単位を与える。
(単位修得証明書)
第18条 学長は、前条に規定する単位を授与したときは、単位修得証明書(別紙様式7)を交付する。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
(授業料)
第19条 特別科目等履修学生は、履修予定期間に応じて、第1学期及び第2学期に区分し、履修を許可された当該期間の単位数に学則第36条に規定する1単位当たりの授業料を乗じて得た額の授業料を当該期間における当初の月に納付しなければならない。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
2 実験及び実習等に要する特別の費用は、必要に応じて特別科目等履修学生の負担とする。
(履修許可の取消し)
第20条 学長は、特別科目等履修学生がこの規程に違反したとき又は疾病その他の理由により履修する見込みがなくなったときは、所属する大学等の長と協議のうえ、履修の許可を取り消すことができる。
(準用)
第21条 特別科目等履修学生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する規程を準用する。
第4章 特別研究学生
(受入れ)
第22条 特別研究学生の受入れは、第27条で定める指導教員が主に教育・研究を行う学群、大学院の研究科・コース(以下「受入組織」という。)において行う。ただし、学長が特に認めた場合は、研究所等が受入れることができる。
(受入れの時期)
第23条 特別研究学生の受入れの時期は、大学間協定により定める。
(出願手続)
第24条 特別研究学生を志願する者は、学則第36条に規定する検定料を添えて、次に掲げる書類を所属する大学等の長を通じて学長に提出しなければならない。ただし、大学間協定に検定料の取扱い及び出願手続きについて特段の取り決めを行ったときは、その取り決めによるものとする。
(1)特別研究学生入学願(別紙様式8)
(2)在学証明書
(3)成績証明書
(4)所属大学等の長の推薦書
2 外国の大学の学生の場合は、前項に掲げるもののほか、次の書類を提出しなければならない。
(1)身元保証書
(2)健康診断書
3 出願期日は、大学間協定に定めるところによる。
(入学の許可)
第25条 前条の入学志願者については、入学後に受入組織となる組織の長が承諾し、教授会の議を経て、学長が許可する。
2 学長は、入学の許可をしたときは、所属する大学等の長を通じて、当該学生に入学許可書(別紙様式9)を交付する。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
3 入学の許可を受けた者は、学則第36条に規定する入学料を納付し、所定の期日までに誓約書(別紙様式10)及び保証書(別紙様式11)を提出しなければならない。ただし、大学間協定に入学料、誓約書及び保証書の取扱いについて特段の取り決めを行ったときは、その取り決めによるものとする。
(研究指導期間)
第26条 研究指導期間は大学間協定に基づき、教授会の議を経て学長が決定する。
2 研究指導期間の延長については、大学間協定に定めるところによる。
(指導教員)
第27条 学長は、入学を許可した特別研究学生に対して、指導教員を定めなければならない。
2 特別研究学生は、指導教員の指導を受けて研究に従事するものとする。
(研究終了報告)
第28条 特別研究学生は、研究期間が満了したとき又は研究期間中の途中で研究を終えたときは、研究成果の概要を記載した研究終了報告書(別紙様式12)を、受入組織の長を経て、学長に提出しなければならない。
(研究証明書)
第29条 学長は、前条の研究終了報告書を提出した特別研究学生から申し出があったときは、研究証明書(別紙様式13)を交付する。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
(授業料)
第30条 特別研究学生は、研究期間に応じて、第1学期及び第2学期に区分し、各学期の研究許可月数に学則第36条に規定する1月当たりの授業料を乗じて得た額の授業料を当該学期における当初の月に納付しなければならない。ただし、大学間協定に特段の取り決めを行ったときは、この限りでない。
2 実験及び実習等に要する特別の費用は、必要に応じて特別研究学生の負担とする。
(研究許可の取消し)
第31条 学長は、特別研究学生がこの規程に違反したとき又は疾病その他の理由により研究する見込みがなくなったときは、所属する大学等の長と協議のうえ、研究の許可を取り消すことができる。
(準用)
第32条 特別研究学生については、この規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する規程を準用する。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
 
(様式1)  派遣学生願
(様式2)  派遣期間延長願
(様式7)  単位修得証明書
(様式8)  特別研究学生入学願
(様式12) 研究終了報告書
(様式13) 研究証明書