(趣旨)
(認定科目等)
第2条 単位の認定は、学士課程にあっては人文・社会科学等科目、自然科学等科目及び専門科目とし、大学院にあっては共通科目、専門領域科目及び研究領域科目について行う。
2 認定の対象とする修得単位又は学修は、大学設置基準第28条、第29条第1項、第30条第1項及び第2項並びに大学院設置基準第15条により文部科学大臣が定める範囲とする。
(認定の手続)
第3条
学則第54条、
第55条及び
第77条の規定により単位の認定を受けようとする者は単位修得又は学修後速やかに、
第56条及び
第79条の規定により単位の認定を受けようとする者は入学年度の始めに、単位認定申請書(様式1)に成績証明書等を添えて、学長に願い出なければならない。
(単位の認定)
第4条 学長は、教育上有益と認めるときは、教授会の議を経て、単位の認定を行う。
2 前項により単位の認定を行ったときは、単位認定通知書(様式2)により本人に通知するものとする。
(履修の指導)
第5条 入学前に修得した単位等により認定を行ったときは、認定した授業科目に代えて他の授業科目を履修させるなど、学群又は研究科において適切な指導を行うものとする。
2 学則第54条、第55条及び第77条の規定による単位の認定を希望する者は、予め学群又は研究科にその旨を相談し、指導を受けるものとする。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。