高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第4編 研究・産学連携
高知工科大学共同研究規程
(趣旨)
第1条 高知工科大学(以下「本学」という。)と企業等の学外機関(以下「学外機関」という。)との共同研究の実施に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは、本学が学外機関から研究経費等を本学に受け入れて、学外機関の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいう。
(申込)
第3条 共同研究を実施する場合には、学外機関は、別記第1号様式による共同研究申込書を本学の共同研究を担当する教員(以下「研究担当者」という。)及び研究担当者の属する学群及び各研究所等の長(大学院にあってはコース長)(以下これらを併せて「所属長」という。)を経由して学長に提出しなければならない。
(共同研究の実施基準)
第4条 共同研究の実施にあたっては、本学の教育研究上有意義であり、かつ本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(実施の決定)
第5条 共同研究の実施の可否は、所属長を経由して学長が決定する。
(契約の締結)
第6条 共同研究を実施する場合は、高知県公立大学法人(以下「本法人」という。)又は本学と学外機関の間で、共同研究に関する契約を締結しなければならない。
2 前項の契約は、原則として別記第2号様式により締結するものとする。ただし、これによりがたいと認められる場合は、学外機関と協議のうえ契約の内容を別に定め締結することができる。
(客員研究員)
第7条 学外機関から本学に派遣されて共同研究にあたる者は、本学の客員研究員として受け入れ、別に定める客員研究員規程に従わなければならない。
(経費)
第8条 共同研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)は、原則として学外機関の負担とする。
2 共同研究費は、当該研究を実施するに当たり必要な経費を勘案し算出する。
3 共同研究費のうち原則として30%を間接経費(大学の施設使用及び事務処理に要する経費等)とする。
(共同研究費の取扱い)
第9条 共同研究費は、本学会計に収納する。
2 研究担当者は、共同研究費から間接経費を除いた経費の範囲内で研究を実施しなければならない。
3 共同研究費により取得した設備等は、本学の所有に属する。
(研究設備等)
第10条 本学は、その所有する施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する。
2 共同研究を実施するうえで必要な場合は、学外機関の所有に係る設備を無償で受入れ、共同で使用することができる。
3 前項の場合において、当該設備を本学に搬入することが困難なときは、研究上必要な範囲内で、当該設備が所在する施設に研究担当者を派遣して研究を行うことができる。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他研究を実施するうえでやむを得ない理由がある場合は、甲乙協議のうえ本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 共同研究を途中で中止する場合において、学外機関が負担した既納の共同研究費の額に不用が生じたときは、不用となった額の全部又は一部を学外機関に対し返還することができる。
3 共同研究を完了し、又は中止したときは、前条第2項の規定により受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で学外機関に返還する。
(知的財産権)
第12条 共同研究に係る研究担当者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)の取扱いは、高知工科大学発明等取扱規程による。
(特許出願)
第13条 共同研究により特許を受けることができる発明が生じた場合の特許出願の取扱いは、次のとおりとする。
(1)研究担当者と学外機関の研究者との共同発明と認められる場合は、別記第3号様式に準じて本法人と学外機関の持分を定めた共同出願契約を締結し、共同出願を行う。
(2)研究担当者の独自の研究によって生じた発明を本法人が単独で特許出願を行おうとする場合は、あらかじめ学外機関の同意を得なければならない。
(3)学外機関の研究者が独自の研究によって生じた発明を学外機関が単独で特許出願を行おうとするときは、あらかじめ本法人の同意を得なければならない。
(特許権の実施)
第14条 共同研究により本法人が取得した特許権は、学外機関又はその指定する者に優先的に実施させることができる。この場合においては、学外機関又はその指定する者に、本法人に別に定める実施料を支払わせるものとする。
(研究終了の報告)
第15条 共同研究が完了したとき、担当教員は学長に別記第4号様式による共同研究完了報告書を提出しなければならない。
(外部公表)
第16条 共同研究による研究成果の公表の時期・方法等については、学外機関と協議して定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学共同研究取扱規程は高知工科大学共同研究規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
 
(様式1)共同研究申込書
(様式2)共同研究契約書
(様式3)共同出願契約書