高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学発明等取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の教員等が行った職務発明等の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 この規程において、「職務発明等」とは、本学の教員等が行った発明等であって、その内容が本学の業務の範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が本学における教員等の現在又は過去の職務に属するものをいう。
2 この規程において、「教員等」とは次に定めるものをいう。
(1)教員
(2)客員教員等及び客員研究員
(3)一般職員等及びその他高知県公立大学法人(以下「本法人」という。)が雇用した者
3 この規程において、「発明等」とは、次の各号に掲げる知的創造物等をいう。
(1)特許権の対象となる発明
(2)実用新案権の対象となる考案
(3)意匠権の対象となる意匠の創作
(4)商標権の対象となる商標
(5)回路配置利用権の対象となる回路配置の創作
(6)育成者権の対象となる品種の育成
(7)著作権の対象となるプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等の著作物」という。)
(8)上記各号に掲げる対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値を有するもの(以下「ノウハウ」という。)
4 この規程において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び種苗法に規定する育成者権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の配置の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及びノウハウに関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
(3)著作権法第2条第1項第10号の2のプログラム著作物及び第10号の3のデータベースの著作物にかかわる著作権法第21条から第28条までに規定する著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
5 この規程において「発明者等」とは、職務発明等を行った教員等をいう。 
(誓約書)
第3条 教員等のうち第2条第2項第1号に該当する教員は、あらかじめ本法人の理事長(以下「理事長」という。)に、高知工科大学発明等に関する誓約書(様式1)を提出しなければならない。
2 教員等のうち第2条第2項第2号及び第3号に該当する者は、職務発明等に該当すると思われる発明等を行ったときは、理事長に対して、高知工科大学発明等に関する誓約書(様式1)を提出しなければならない。ただし、当該発明等を行う前にすでに提出している場合は、この限りではない。 
(権利の帰属)
第4条 教員等の行った職務発明等の知的財産権は、本法人が承継する。ただし、成立要件、活用可能性、権利保全費用その他の条件を勘案して、本法人が承継しないと判断したものはこの限りではない。
(発明等の届出)
第5条 教員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等(プログラム等の著作物及びノウハウを除く。)を行ったときは、速やかに高知工科大学発明等届・権利譲渡書(様式2)により理事長に届け出なければならない。
2 教員等は、職務発明等に該当すると思われる発明等(プログラム等の著作物及びノウハウに限る。)を行ったときは、当該発明等が次の各号のいずれかに該当する場合に、速やかに高知工科大学発明等届・権利譲渡書(様式2)により理事長に届け出なければならない。 
(1)有償又は無償を問わず、本学以外の第三者に利用させる場合 
(2)財産的価値が顕在化したとき 
(審査)
第6条 前条による発明等の届出が提出されたときは、別表1に定める区分ごとの審査者(以下「審査者」という。)が、次の事項について本法人としての取扱いを審査する。
(1)知的財産権についての承継の適否
(2)承継する場合は次の取扱い
ア 本法人としての知的財産権出願(外国を含む)の可否
イ 知的財産権に係る費用等の負担区分
ウ 第三者への譲渡及び譲渡の条件
(3)共同・受託研究については、共有となる知的財産権に係る持分割合及び費用等の負担割合(契約時に決定されていない場合)
2 前項による審査の結果は、高知工科大学発明等審査書(様式3)により、速やかに学長及び理事長に報告し承認を受けなければならない。
(知的財産権に係る費用等の負担区分)
第7条 本法人としての知的財産権の出願に要する費用及び権利保持に要する費用等は、原則として発明者等が管理する経費又は所属長経費で負担するものとする。
2 前項による負担区分は、前条第1項の当該知的財産権の審査者が妥当性を確認する。
(知的財産権の譲渡等)
第8条 本法人に帰属する知的財産権を第三者に譲渡し、又は実施許諾する必要が生じた場合、その取扱いの審査は第6条第1項の当該知的財産権の審査を行った審査者が行うものとし、審査の結果は速やかに学長及び理事長に報告し承認を受けなければならない。
(補償金等の取扱い)
第9条 本法人は、発明者等の請求に基づき、発明者等に次の補償金を支払う。
(1)知的財産権(第2条第4項第2号及び第3号に規定する権利に限る)の譲渡を受けた場合は、別表2により発明等補償金を支払う。
(2)本法人が譲渡を受けた権利により第2条第4項第1号に規定する権利を付与された場合は、別表2により登録補償金を支払う。
(3)本法人が承継した知的財産権を第三者に譲渡し、又は実施許諾すること等により本法人が収入を得た場合は、その収入から収入を得るために要した費用を差し引いた額について、別表3の配分による補償金とする。
(4)学外機関との共同発明等である場合は、本法人と共同出願の相手である学外機関との持分割合に応じて本法人が取得する実施料等について、前号と同様に取り扱う。
(共同発明及び退職後の補償金の取扱い)
第10条 複数の教員等による発明等である場合は、前条に定める補償金の額を発明者等と共同発明者等で合意した割合に応じて支払う。
2 前条の規定は、当該教員等が本学を退職した後もこれを適用する。
(知財の返還)
第11条 本法人が知的財産権の維持継続を行わない旨の決定をした場合は、その旨を発明者等に通知し、当該発明者等からの返還要求があれば、これを返還する。
2 前項による発明者等への返還の手続きに係る費用は、当該発明者等が負担する。発明者等が返還を要求しない場合、その放棄に係る費用は本法人が負担するものとする。
(知財の任意譲渡)
第12条 教員等は、職務発明等に該当しない発明等に係る知的財産権を本法人に任意譲渡を行うことを希望する場合は、高知工科大学発明等届・権利譲渡書(様式2)により理事長に届け出るものとする。
2 前項の届出があった場合は、第6条及び第7条を準用し、本法人への承継の適否等を審査するものとする。
(学生による発明等の取扱い)
第13条 本学の学生が、本学の経費(外部から受け入れた競争的資金や共同研究費等を含む)又は設備を用いて行った研究による発明等の取扱いは、次の各号による。
(1)学生と本学の間で当該研究に関して雇用契約を締結している場合は、この規程に定めるところにより、本学は当該発明等に係る権利を職務発明として取り扱うものとする。
(2)前号の雇用契約のない場合で、学生から本法人への当該発明等に係る知的財産権の任意譲渡を希望する場合は、第12条の規定を準用する。
2 本法人が学生から知的財産権を承継する場合は、その取扱いは、この規程を準用する。
(その他)
第14条 発明等の取扱いに関して、この規程で定めるものの他に必要な事項が生じた場合は、別に定める。
 
附 則
(施行時期)
1 この規程は、平成14年9月18日から施行する。
2 「高知工科大学の教員等が行った発明の取り扱いについて」(平成12年10月2日 大学運営委員会決定)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条に規定する誓約書は、「高知工科大学の教員等が行った発明の取り扱いについて」(平成12年10月2日大学運営委員会決定、平成13年6月25日改正)に基づき提出された誓約書をもって提出されたものとみなす。
4 この規程の施行日までに本法人に帰属する特許を出願しているものについては、以下の取扱いを行う。
(1) 審査請求、第三者への譲渡、実施許諾等を行おうとするときは、予め学長の許可を受けて施行する。
  なお、審査請求等の手続きに要する費用は、事務経費で負担する。
(2) 補償金の取扱い
  本法人が取得した特許を受ける権利等を第三者に譲渡し、又は実施許諾することにより本法人が収入を得た場合は、第9条第2号及び第3号、第10条を準用する。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成14年9月18日から平成15年3月31日までの間に、特許の出願に要する経費を学科・コースで負担した場合の補償金についての取扱いは、教室経費で負担したものとみなす。
附 則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日特許法第35条の改定に基づき、本発明規定第9条の発明対価の内容について、教員の意思表示確認手続きを経て、平成17年3月3日教授会にて承認された。
附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学発明規程は高知工科大学発明等取扱規程に名称変更する。
2 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年11月1日から施行する。
 
別表1 知的財産権の審査者の区分

発明者等(届出人)

審査者

教員等

発明者等(届出人)が所属する教室、学群又は研究所等の長(以下「所属長」という。)(学生にあっては発明等に係る指導教員が所属する教室、学群又は研究所等の長)

教員等のうち、所属長(注)並びに教室、学群及び研究所等に属さない者

副学長(学長指名)

注:所属長が他の教員等又は学外機関と共同発明者等であるときを含む。
 
別表2 本法人が譲渡を受けた場合等の補償金

発明等補償金(第2条第4項第2号及び第3号に規定する権利の譲渡を受けた場合)

5,000円/件

登録補償金(第2条第4項第1号に規定する権利が付与された場合)

10,000円/件

※ ただし、本法人に権利持分が無い場合は支給しない。
※ 本学発明者等が複数の場合は、特に高知工科大学発明等届・権利譲渡書(様式2)に寄与率の記載がない場合は均等に、記載がある場合はこれに従い配分する。
 
別表3 知的財産権の譲渡等により収入を得た場合の配分及び補償金

発明者等

      1/2

本法人

      1/2

※ 知的財産権に要する費用を所属長経費で全額負担しているときは、発明者等、本法人、所属で、各1/3の配分による補償金とする。
※ 本学発明者等が複数の場合は、特に高知工科大学発明等届・権利譲渡書(様式2)に寄与率の記載がない場合は均等に、記載がある場合はこれに従い配分する。
※ 発明者等への分配は、収入の入金が確認された翌年度に支払う事とする。