高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学客員研究員規程
(目的)
第1条 この規程は、高知工科大学(以下「本学」という。)の客員研究員に関する必要事項について定める。
(定義)
第2条 この規程において、客員研究員とは、国内外の大学、研究機関、企業等に所属しているあるいはかつて所属していた研究者であって、本学の教員の推薦に基づき、本学において特定の課題について研究を行う者をいう。
2 学長が特に必要と認める場合、特別客員研究員と称することができるものとする。
(受入期間)
第3条 客員研究員の受入期間は1年以内とする。ただし、学長が必要と認めた場合には、その期間を延長することができる。
(手続)
第4条 客員研究員の受入れを希望する教員は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、再任の場合には、第2号の書類を省略することができるが、第3号の書類において、本学の客員研究員であった期間に係る実績・成果を記さなければならない。
(1)客員研究員受入申請書(様式)
(2)履歴書
(3)教育研究業績書あるいはこれに変わる書類
2 学長は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、該当者に対し、本学の客員研究員を委嘱する。
(研究費)
第5条 客員研究員の受入れに関して共同研究等に要する経費の徴収等は行わないものとする。
(給与等)
第6条 客員研究員に対しては、給与、報酬等研究に係る対価は支払わないものとする。
2 前項に係わらず、客員研究員を受入れる教員やその所属部署の経費において、職務に応じた報酬を謝金として支弁することができる。
(遵守事項)
第7条 客員研究員は、本学で研究に従事するに際しては、本学の規程等を遵守しなければならない。
(発明等)
第8条 客員研究員が行った研究に係る知的財産権等の取扱いについては、高知工科大学発明等取扱規程によるものとする。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
1 この規程は、平成20年7月17日から施行する。(大学運営委員会での承認日)
2 この規程の施行以前に客員研究員と相当の身分を与えられている者についても、この規程による手続きがなされたものと見なすと共にこの規程による制限、責務の適用を受けるものとする。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。