第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、
高知工科大学学則及び
高知工科大学学位規程(以下「規程」という。)に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)大学院における学位授与の手続について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員の資格等)
(1)博士の学位論文については、次のいずれかに該当する者とする。
ア 博士の学位を有し、当該論文の専門分野において研究上の顕著な業績を有する者
イ 研究上の業績がアの者に準ずると認められる者
ウ 当該論文の専門分野において、特に優れた知識及び経験を有する者
(2)修士の学位論文については、次のいずれかに該当する者とする。
ア 博士の学位を有し、当該論文の専門分野において研究上の業績を有する者
イ 研究上の業績がアの者に準ずると認められる者
ウ 当該論文の専門分野において、特に優れた知識及び経験を有する者
第2章 博士後期課程
(学位論文予備審査)
第3条
規程第7条第2項に定める学位論文予備審査(以下「予備審査」という。)は、研究の骨子が学位論文作成の域に達しているかどうかを、プレゼンテーション及び質疑の方法により実施する。
2 予備審査の審査委員(以下「予備審査委員」という。)は、第2条並びに
規程第10条第3項及び第5項に基づく5名以上とし、そのうち1名を主審査委員(以下「主査」という。)とする。主査は、博士(高度研究者)の区分で学位取得を目指す学生の研究指導資格を有する学内予備審査委員から、予備審査委員の互選により選定する。予備審査委員のうち1名は、主査の所属する教室以外の教員とし、予備審査委員に本学教員以外を含める場合は、その教員の資格の有無を判定する略歴調書を提示して、大学院工学研究科博士後期課程委員会(以下「博士後期課程委員会」という。)の承認を得ることとする。ただし、本学の元教員が予備審査委員となる場合は、略歴調書の提示を省略できる。
3 予備審査は原則として8月又は2月に実施することとし、審査を受けようとする者は、学位論文予備審査申請書(様式1)を主指導教員及び工学研究科長を経て、6月又は12月の別途定められた期日までに学長に提出しなければならない。なお、早期修了を希望する場合、工学研究科長の推薦を必要とする(社会人特別コースを除く)。
4 申請書の提出がなされた場合は、予備審査の実施に先立ち、以下の手続を行うこととする。
(1)主指導教員は、第2項に定める予備審査委員(5名以上)の構成案を、互選により選定された主査を明確にしたうえで作成し、工学研究科長に提出する。
(2)工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して予備審査委員の構成案及び予備審査申請の適否について審議のうえ決定する。
5 予備審査は、原則として主査の司会により行うこととし、合否は、予備審査委員の3分の2以上で決するものとする。主査は、審査の結果について学位論文予備審査結果報告書(様式2)を作成し、工学研究科長に提出する。
6 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して予備審査の合否について審議のうえ決定する。
7 工学研究科長は、予備審査の申請、申請の適否及び合否の結果を教育研究審議会及び教授会に報告する。
(学術レベル試問試験)
第4条
規程第8条第2項に定める学術レベル試問試験(以下「試問試験」という。)は、高度な専門技術者として業務に従事するために必要な高度専門知識を得ているかどうかについて、当該分野(主専門領域及び2つの副専門領域)に関し、プレゼンテーション、口頭試問及び質疑の方法により実施する。
2 試問試験の試験委員(以下「試験委員」という。)は、第2条並びに
規程第10条第3項及び第5項に基づく5名以上とし、そのうち1名を主試験委員とする。主試験委員は、博士(高度技術者)の区分で学位取得を目指す学生の研究指導資格を有する学内試験委員から、試験委員の互選により選定する。試験委員のうち1名は、主指導教員の所属する教室以外の教員とし、試験委員に本学教員以外を含める場合は、その教員の資格の有無を判定する略歴調書を提示して、博士後期課程委員会の承認を得ることとする。ただし、本学の元教員が試験委員となる場合は、略歴調書の提示を省略できる。
3 試問試験は8月又は2月に実施することとし、試験を受けようとする者は、学術レベル試問試験受験申請書(様式3)を主指導教員及び工学研究科長を経て、6月又は12月の別途定められた期日までに学長に提出しなければならない。なお、早期修了を希望する場合、工学研究科長の推薦を必要とする。
4 申請書の提出がなされた場合は、試問試験の実施に先立ち、以下の手続を行うこととする。
(1)主指導教員は、第2項に定める試験委員(5名以上)の構成案を、互選により選定された主試験委員を明確にしたうえで作成し、工学研究科長に提出する。
(2)工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して試験委員の構成案及び試問試験受験申請の適否について審議のうえ決定する。
5 試問試験は、原則として主試験委員の司会により行うこととし、合否は、試験委員の3分の2以上で決するものとする。主試験委員は、試験の結果について学術レベル試問試験結果報告書(様式4)を作成し、工学研究科長に提出する。
6 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して試問試験の合否について審議のうえ決定する。
7 工学研究科長は、諮問試験の申請、申請の適否及び合否の結果を教育研究審議会及び教授会に報告する。
(学位の申請)
第5条 学位授与の申請にあたっては、学位申請書(様式5)に学位論文及び博士論文要旨(様式6)を添え、主指導教員及び工学研究科長を経て、6月又は12月の別途定められた期日までに学長に提出しなければならない。なお、早期修了を希望する場合、工学研究科長の推薦を必要とする(社会人特別コースを除く)。
2 前項により学位授与の申請を行ったのちは、申請の取下げ又は修了認定の可否が決定するまでの休学の申請は原則として認めない。ただし、病気、事故等、工学研究科長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(学位論文審査及び最終試験)
第6条 学位論文審査及び最終試験は、ディプロマ・ポリシー及び別記「高知工科大学博士後期課程学位論文審査基準」に基づき、博士の学位を授与するにふさわしいかどうかを審査する。
2 学位論文審査及び最終試験の審査委員(以下「論文審査委員」という。)は、第3条第4項により決定された予備審査委員又は第4条第4項により決定された試験委員が務めることとする。なお、論文審査委員は、予備審査委員又は試験委員から2名を限度に博士後期課程委員会の承認を得て変更できる。
3 学位論文審査及び最終試験の主査は、第3条第4項により決定された予備審査の主査又は第4条第4項により決定された諮問試験の主試験委員が務めることとする。やむを得ない事由により変更する場合は、学内論文審査委員から論文審査委員の互選により選定し、博士後期課程委員会の承認を得ることとする。なお、本項による変更は、前項に規定する2名を限度とした変更に含む。
4 前2項の変更にあたっては、第3条第2項及び第4項並びに第4条第2項及び第4項を準用する。
5 論文審査委員は、第5条に基づき提出された学位論文を、別記「高知工科大学博士後期課程学位論文受理基準」に基づき審査し、受理の可否について論文審査委員の3分の2以上で決するものとする。主査は、受理の可否について学位論文受理審査報告書(様式7)を作成し、工学研究科長に提出する。
6 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して学位論文の受理について審議のうえ決定する。
7 工学研究科長は、学位授与の申請及び学位論文の受理の可否の結果を教育研究審議会及び教授会に報告する。
8 第6項において学位論文の受理を決定したときは、公開論文審査会を開催し、学位論文審査の一部及び最終試験又はその一部を行うものとする。公開論文審査会の司会は原則として主査が行うこととする。
9 最終試験は、
規程第10条第4項に基づき、学位論文に関する専門領域はもとより、国際的コミュニケーション力、技術者・研究者としての倫理観・責任感があるかどうか等を試験するもので、内容は次のとおりとする。
(1)学位論文を中心として、これに関連のある科目について口頭又は筆答試験
(2)専門の学術研究を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに十分な外国語の素養を判定するため、申請者の指定する1種類の外国語について口頭又は筆答試験
(修了認定の事前審査)
第7条 学位論文審査及び最終試験の合否は、論文審査委員の3分の2以上で決するものとする。主査は、学位論文審査及び最終試験の合否について学位論文審査及び最終試験結果報告書(様式8)を作成し、意見書と共に工学研究科長に提出する。
2 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催し、前項による学位論文審査及び最終試験の合否並びに修了要件充足状況に基づき修了認定の事前審査を行う。修了認定の事前審査の合否は、投票により決定する。なお、主査は、学位論文の概要等について報告を行うこととする。
3 工学研究科長は、前項の結果を学長に報告する。
(学位授与の決定)
第8条 学長は、前条第3項の報告等に基づき、教授会の議を経て修了を認定し、学位の授与を決定する。
(学位論文)
第9条 審査に合格した最終的な学位論文は、PDFファイルで附属情報図書館に提出しなければならない。
第3章 修士課程
(学位授与の審査)
第10条 学位授与の申請にあたっては、学位申請書(様式9)に学位論文及び修士論文要旨を添え、主指導教員及びコース長を経て、6月又は12月の別途定められた期日までに学長に提出しなければならない。
2 学位論文審査及び最終試験は、ディプロマ・ポリシー及び別記「高知工科大学修士課程学位論文審査基準」に基づき、修士の学位を授与するにふさわしいかどうかを審査する。
3 論文審査委員は、第2条並びに
規程第10条第2項及び第5項に基づく3名以上とし、学内論文審査委員のうち1名を主査とする。コース長は、主査1名を明確にしたうえで論文審査委員を指名する。
4 コース長は、公開論文審査会を開催し、学位論文の審査の一部及び最終試験又はその一部を行う。
5 学位論文審査及び最終試験の合否は、審査委員の3分の2以上で決するものとする。主査は、学位論文審査及び最終試験の合否についてコース長に報告し、コース長は学位論文審査及び最終試験結果報告書(様式10)を作成し、学長に提出する。
(学位授与等の決定)
第11条 学長は、前条第5項の報告及び修了要件充足状況に基づき、教授会の議を経て修了を認定し、学位の授与を決定する。
第4章 雑則
(その他)
第12条 本学大学院における学位授与の手続について、本要領によりがたい場合は、博士後期課程に関しては工学研究科長、修士課程に関しては教育センター長の判断により決定するものとする。
附 則
1 この要領は、平成15年9月3日から施行する。
2 「学位審査手順並びに方針」(平成12年3月6日大学運営委員会)及び「学位授与審査方針並びに手順」(平成14年3月18日大学運営委員会決定)は廃止する。
附 則
この要領は、平成20年7月2日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 第13条に定める修了の要件は、令和6年度入学生から適用する。
附 則
1 見直しにより、学位授与審査取扱要領は高知工科大学大学院学位授与に関する取扱要領に名称変更する。
2 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
3 この要領の改正に伴い、博士後期課程社会人特別コース学位審査等取扱要領は廃止する。