高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学位規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、高知工科大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(学位の名称)
第2条 本学において授与する学位は、学士(工学、理工学、情報工学、経済学又はマネジメント学)、修士(工学又は学術)及び博士(工学又は学術)とする。
2 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
第2章 学士の学位
(学位の授与)
第3条 学長は、教授会の議を経て、学則第58条及び第59条に定める認定を行う。
(学位記)
第4条 学士の学位記は、別紙様式1又は別紙様式1-2による。
第3章 修士及び博士の学位
(修士の学位の授与)
第5条 修士の学位は、学則の定めるところにより、修士課程を修了した者に授与する。
(博士の学位の授与)
第6条 博士の学位は、学則の定めるところにより、博士後期課程を修了した者に授与する。
(高度技術者)
第7条 博士(高度技術者)は、高度な専門技術者として将来にわたって活躍を期待できるものとして、主として当該分野における高度専門知識の獲得が認定され、かつ、学位論文審査に合格した者に授与する。
2 博士(高度技術者)で学位授与を申請しようとする者は、論文審査の半年以上前に学術レベル試問試験に合格しなければならない。
(高度研究者)
第8条 博士(高度研究者)は、先端研究分野における高度の研究能力を有するものとして、主として研究成果が顕著であることが認定され、かつ、学位論文審査に合格した者に授与する。
2 博士(高度研究者)で学位授与を申請しようとする者は、本学の指定する学会論文集に採択された論文を有し、かつ論文審査の1年以上前に学位論文予備審査(以下「予備審査」という。)に合格しなければならない。なお、本学大学院の社会人特別コースに入学を希望する者は予備審査を受けることができる。
(学位の申請)
第9条 修士又は博士の学位授与を申請する者は、学位申請書に論文(修士の場合は1篇1通、博士の場合は1篇2通)を添えて学長に提出するものとする。
2 論文の審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることがある。
3 提出した論文等は還付しない。
4 第1項に規定する学位申請書の様式は別に定める。
5 学位申請書の提出時期は、毎年6、12の各月とする。
(学位授与の審査)
第10条 修士及び博士の学位授与に関する審査は、教育研究審議会が策定する学位授与審査取扱要領に基づき行うものとする。
2 修士課程のコース長は3名以上の審査委員を指名し、修士論文の審査を行う。
3 博士後期課程の主指導教員は第1項の審査に先立ち、博士論文の審査を行うため、5名以上の審査委員を指名し、大学院工学研究科博士後期課程委員会(以下「博士後期課程委員会」という。)の承認を得るものとする。
4 博士後期課程の審査委員は審査終了後、当該論文に関する意見書を工学研究科長に提出しなければならない。
5 学則第80条第1項及び第81条第1項の規定による最終試験は、論文を中心としてこれに関連のある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。
(審査の期間)
第11条 審査の期間は3か月以内とする。ただし、特に教育研究審議会が認めたときはその期間を延長することができる。
(修士の学位授与の決定)
第12条 学長は、教授会の議を経て、学則82条に定める認定を行う。
2 修士課程のコース長は、学位論文審査及び最終試験結果報告書を作成し、学長に提出するものとする。
(博士の学位授与の決定)
第13条 学長は、教授会の議を経て、学則82条に定める認定を行う。
2 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催して、学位論文審査及び最終試験結果報告書に基づき、学位論文の認定の可否について審議し、学長に報告する。
3 前項の学位論文の認定にあたっては、博士後期課程委員会出席構成員の3分の2以上の同意を得なければならないものとする。
(学位の授与)
第14条 学長は、学位を授与すべき者には学位を授与し、授与できない者にはその旨を通知する。
2 修士の学位記は別紙様式2とし、博士は別紙様式3とする。
(学位授与の報告)
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3か月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
(論文要旨等の公表)
第16条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3か月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第17条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者からの申し出により、やむを得ない事由があると本学が認める場合には、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(修士及び博士の学位の取消)
第18条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、学長は教授会の議を経て、学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により当該学位を取り消すことがある。
3 教授会が前2項の議決を行う場合は、高知工科大学教授会規程第5条第4項の規定にかかわらず、教授会出席構成員の3分の2以上の同意を得なければならないものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年12月4日から施行する。
附 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年2月18日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条に定める学士の学位名称の規定及び別紙様式において定める学位記の様式は平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学者から適用する。