高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学位規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)が授与する学位について、高知工科大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(学位の名称)
第2条 本学において授与する学位は、学則第60条第1項並びに第83条第1項及び第2項の定めるところによる。
2 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。
第2章 学士の学位
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、学則の定めるところにより、卒業した者に授与する。
(学位の授与の決定等)
第4条 学長は、教授会の議を経て卒業を認定し、学位の授与を決定する。
2 学士の学位記は様式1による。
第3章 修士及び博士の学位
(学位授与の要件)
第5条 修士の学位は、学則の定めるところにより、修士課程を修了した者に授与する。
2 博士の学位は、学則の定めるところにより、博士後期課程を修了した者に授与する。
(博士学位の審査区分)
第6条 博士の学位授与は、博士(高度研究者)と博士(高度技術者)とに区分し審査する。ただし、社会人特別コースでの学位授与は、博士(高度研究者)の区分で審査する。
(高度研究者)
第7条 博士(高度研究者)の審査区分による学位は、先端研究分野における高度の研究能力を有するものとして、主として研究成果が顕著であることが認定された者に授与する。
2 博士(高度研究者)での審査を申請しようとする者は、論文審査の1年以上前に学位論文予備審査(以下「予備審査」という。)に合格しなければならない。ただし、学則第81条第2項及び第3項に基づく早期修了を希望する場合、この期間を短縮できる。 なお、社会人特別コースに入学を希望する者は、入学者選抜時に予備審査を受けなければならない。
(高度技術者)
第8条 博士(高度技術者)の審査区分による学位は、高度な専門技術者として将来にわたって活躍を期待できるものとして、主として当該分野における高度専門知識の獲得が認定された者に授与する。
2 博士(高度技術者)での審査を申請しようとする者は、論文審査の半年以上前に学術レベル試問試験に合格しなければならない。
(学位の申請)
第9条 修士又は博士の学位授与を申請できるのは、当該課程に在籍する者に限る。 
2 修士又は博士の学位授与を申請する者は、所定の時期に、学位申請書に論文を添えて学長に提出するものとする。
3 論文の審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることがある。
4 提出した論文等は還付しない。
(学位論文の審査及び試験)
第10条 学則第80条第1項及び第81条第1項の規定による学位論文の審査及び試験は、提出された学位論文ごとに審査委員会を設け行う。
2 修士論文の審査及び試験は、当該学生のコース長が指名する3名以上の審査委員が行う。
3 博士論文の審査及び試験は、当該学生の主指導教員が推薦し、大学院工学研究科博士後期課程委員会(以下「博士後期課程委員会」という。)の承認を得た5名以上の審査委員が行う。
4 第1項の試験は、論文を中心としてこれに関連のある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。
5 第2項及び第3項の審査委員には、他の大学院又は研究所の教員等を含めることができる。ただし審査委員全体の半数を超えないものとする。
(審査等の期間)
第11条 第9条第2項の規定により学位授与を申請した者の学位論文の審査及び試験は、3か月以内に終了するものとする。ただし、特に学長が認めたときはその期間を延長できる。
(修士の学位授与の決定)
第12条  第10条第1項に定める審査委員会は、学位論文の審査及び試験結果を、コース長を経て学長に報告するものとする。 
2 学長は、前項の報告に基づき教授会の議を経て修了を認定し、学位の授与を決定する。
(博士の学位授与の決定)
第13条 第10条第1項に定める審査委員会は、学位論文の審査及び試験結果を、意見書と共に工学研究科長に報告するものとする。
2 工学研究科長は、博士後期課程委員会を開催し、前項の報告に基づき修了認定の事前審査を行い、結果を学長に報告する。
3 前項の事前審査の合否については、高知工科大学大学院工学研究科博士後期課程委員会要綱第5条に基づき、博士後期課程委員会出席構成員の3分の2以上の同意を得なければならないものとする。
4 学長は、第2項の報告に基づき教授会の議を経て修了を認定し、学位の授与を決定する。 
(学位の授与)
第14条 学長は、学位を授与すべき者には学位を授与し、授与できない者にはその旨を通知する。
2 修士の学位記は様式2とし、博士の学位記は様式3による。
(学位授与の報告)
第15条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3か月以内に、学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
(論文要旨等の公表)
第16条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3か月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第17条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者からの申し出により、やむを得ない事由があると本学が認める場合には、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
(修士及び博士の学位の取消)
第18条 学位を授与された者に、不正の方法により学位の授与を受けた事実があると認められたときは、学長は教授会の議を経て、学位を取り消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表する。
2 学位を授与された者に、その名誉を汚す行為があったときは、前項の例により当該学位を取り消すことがある。
3 教授会が前2項の議決を行う場合は、高知工科大学教授会規程第5条第4項の規定にかかわらず、教授会出席構成員の3分の2以上の同意を得なければならないものとする。
第4章 雑則
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年12月4日から施行する。
附 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年2月18日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条に定める学士の学位名称の規定及び別紙様式において定める学位記の様式は平成21年度入学者から適用し、平成20年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度入学者から適用する。 
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和7年4月1日から施行する。