(目的)
(成績評価の方法)
第2条 成績評価の方法及び基準は、授業担当教員が定めシラバスに明記する。成績評価の基準は、シラバスに示す到達目標に対する達成度とする。
2 成績評価は、前項によりシラバスに記載した成績評価の方法及び基準に基づく、絶対評価を基本とする。
3 原則として、出席回数が授業実施回数の3分の2以上なければ、合格することができない。
4 授業担当教員は、前項の規定に関わらず、出席回数について3分の2以上よりも厳しい要件を、シラバスに明記することにより定めることができる。
5 出席回数は、原則として成績評価に用いないものとする。
6 第2項に基づく絶対評価の結果、第4条第1項に定める成績理由書の提出要件に該当した場合又は過度な成績評価分布であると判断される場合においては、これを是正するため、翌年度以降の授業計画において改善を図るものとする。
(成績評価の基準)
第3条 成績評価の基準及び当該評価に対して付与するグレードポイント(以下、「GP」という。)は、次のとおりとする。
評価 | 評価基準 | GP |
AA | 特に優れた成績を示したもの | 4 |
A | 優れた成績を示したもの | 3 |
B | 良好と認められる成績を示したもの | 2 |
C | 合格と認められる成績を示したもの | 1 |
F | 不合格 | 0 |
T | 高知工科大学学則第54条から第56条、第77条又は第79条の規定に基づき修得したものとみなした科目のうち、5段階表示によりがたい科目 | ― |
2 前項の規定に関わらず、出席回数が授業実施回数の3分の2に満たないこと又は科目ごとに定めた出席回数の基準を満たさないことが確認できた者若しくは単位認定に係る試験や課題提出等を放棄し不合格となった者に対しては、通常の評価と区別するため、評価「F」に代えて、評価「X」を付与することとする。ただし、評価「X」を付与しても、成績表及びグレードポイントの扱いは評価「F」とする。
(成績理由書)
第4条 成績評価の適正化を図るため、1科目内において次の各号に定める基準に該当する成績評価を付した場合においては、理由書を学長に提出しなければならない。
(1)AA評価が履修登録者の5%を超えるとき
(2)AA評価及びA評価の合計が履修登録者の25%を超えるとき
2 次の各号に定める科目については必ずしも前項の基準を求めないが、過度な成績評価の分布にならないよう留意する。
(1)卒業研究、プロジェクト研究、学士特別研究、特別研究
(2)実験・実習系科目
(3)セミナー科目
3 第1項において提出された理由書の内容によっては、評価方法の改善を求めることがある。
(成績公開時期)
第5条 学生が自身の成績を確認できるよう、各クォータ成績入力期間後にそれぞれの成績を公開する。
(成績の入力)
第6条 成績評価は授業担当教員の責任に基づく裁量で行い、システムへの入力は、原則として年度ごとに定められている成績入力期間内に授業担当教員が行う。
2 外部の講師が担当する科目については、外部の講師に代わり、学内の教員又は教務事務担当職員(以下「職員」という。)が入力を行うことができる。
3 授業担当教員は、第1項及び第2項に基づく入力内容を確認し、その内容について責任を負うものとする。
4 第2項の規定により、職員が成績入力を行う場合、次の各号を満たす必要がある。
(1)授業科目名が明確にされていること。
(2)対象学生並びに入力の内容及び理由が明確にされていること。
(3)授業担当教員の指示であることが明確であること。(署名の記載された書面による依頼、授業担当教員発信の電子メールによる依頼等)
5 第2項の規定により、授業担当教員による指示を受けた職員は、前項各号の要件を満たすことがわかる書面等を所属長に示し、当該指示の実施についての承認を得る。
6 前項に基づきシステムへの入力を行った職員は、その入力内容について、他の職員の確認を受ける。
7 前項によりシステムへの入力又は入力内容の確認を行った職員は、それぞれの実施日及び署名(押印も可)を第5項により承認を受けた書面等に記録する。
8 前項の書面等は所定の期間、保存する。
(成績の変更)
第7条 授業担当教員は、前条により入力した成績について、成績の確定後又は成績入力期間外に修正の必要がある場合は、成績変更願(様式1)により願い出る。
2 前項による成績変更願の受理後の取扱いについては、前条第5項から第8項の規定を準用する。
(グレードポイントアベレージ)
第8条 グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)とは、一定期間において履修した各授業科目の成績に係るGPに該当授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を、履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をいう。ただし、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
2 次の各号に掲げる科目については、GPAの算定に含めない。
(1)高知工科大学学則別表第3に定める、卒業要件外科目
(2)高知工科大学学則別表第5に定める、修了要件外科目
(3)高知工科大学学則別表第4に定める科目
(4)成績評価が「T」の科目
(5)履修を取り消した科目
3 前項の規定にかかわらず、教育センターにおいて特に必要と認める科目については、GPAの算定に含めるものとする。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要領の改正に伴い、成績評価の適正化に関する取扱要領及び成績に関する申し合わせを廃止する。