(目的)
(成績評価の方法)
第2条 成績評価の方法は、授業担当教員が定める。
2 原則として、出席回数が授業実施回数の3分の2以上なければ、合格することができない。
3 授業担当教員は、前項の規定に関わらず、3分の2以上よりも厳しい要件を、シラバスに明記することにより定めることができる。
4 出席回数は、原則として成績評価に用いないものとする。
(成績評価の基準)
第3条 成績評価の基準及び当該評価に対して付与するグレードポイント(以下、「GP」という。)は、次のとおりとする。
評価 | 評価基準 | GP |
AA | 特に優れた成績を示したもの | 4 |
A | 優れた成績を示したもの | 3 |
B | 良好と認められる成績を示したもの | 2 |
C | 合格と認められる成績を示したもの | 1 |
F | 不合格 | 0 |
T | 高知工科大学学則第54条から第56条、第77条又は第79条の規定に基づき修得したものとみなした科目のうち、5段階表示によりがたい科目 | ― |
(グレードポイントアベレージ)
第4条 グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)とは、一定期間において履修した各授業科目の成績に係るGPに該当授業科目の単位数を乗じて得た数値の総和を、履修した各授業科目の単位数の総和で除して得た数値をいう。ただし、小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
2 次の各号に掲げる科目については、GPAの算定に含めない。
(1)高知工科大学学則別表第3に定める、卒業要件外科目
(2)高知工科大学学則別表第5に定める、修了要件外科目
(3)高知工科大学学則別表第4に定める科目
(4)成績評価が「T」の科目
(5)履修を取り消した科目
3 前項の規定にかかわらず、教育センターにおいて特に必要と認める科目については、GPAの算定に含めるものとする。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年10月1日から施行する。