(趣旨)
(履修登録)
第2条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 前項の手続をしなかった者は、当該授業科目は履修できない。ただし、学長が特別な理由があると認めた場合は、主指導教員及び授業担当教員の承認を得て履修することができる。
3 履修登録をした授業科目を第1項に定める期日後に取り下げることを希望し、学長が特別な理由があると認めた場合は、主指導教員及び授業担当教員の承認を得て、取り下げることができる。
4 既に単位を修得した授業科目は、履修することができない。
(特別な履修)
第3条 学習上の必要により、学群の授業科目を受講しようとするときは、主指導教員及び授業担当教員の承認を得なければならない。この場合、当該学群授業科目の受講について、履修登録、成績評価及び単位付与は行わない。ただし、副専攻修了又は資格取得等特段の事由がある場合で、主指導教員及び授業担当教員の承諾がある場合に限り、成績評価及び単位認定のための履修登録を、所定の手続により行うことができる。この履修により修得した単位は、学群の卒業要件又は大学院の修了要件である単位としては算定しない。
2 修士課程の学生は、主指導教員が承認した履修計画に基づき、博士後期課程に開設された授業科目(演習等の指定科目を除く。以下「博士授業科目」という。)を修得し、修士課程修了要件の単位数に含めることができる。
3 博士授業科目を修得した修士課程の学生が引き続き博士後期課程に進学する場合で、修士課程修了要件である30単位を超える部分に博士授業科目の修得単位があるときは、所定の手続により、主指導教員の承認を得て、博士後期課程修了要件の単位として認定できる。なお、修士課程において修得し、博士後期課程修了要件の単位としなかった博士授業科目は、博士後期課程進学後は既に単位を修得した科目として取り扱う。
4 博士後期課程の学生は、修士課程に開設された授業科目を修得できない。
(成績評価)
第4条 成績評価の方法及び基準等については別に定める。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に修士課程の学生が博士後期課程に開設された授業科目を修得している場合の取扱いは、第4条第5項から第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。