高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学大学院工学研究科履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第72条第2項の規定に基づき、大学院工学研究科における授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導教員)
第2条 履修及び研究に関する指導は、修士課程は主指導教員1名、副指導教員1名、博士後期課程は主指導教員1名、副指導教員2名がこれにあたる。
2 副指導教員のうち1名は、学外者をもってあてることができる。
3 学生は、学習上の理由により、所属するコース長の許可を得て、指導教員を変更することができる。
(教育課程)
第3条 教育課程は、学則別表第5のとおりとする。
(履修計画等)
第4条 学生は、入学年度の始めにその課程における履修計画を策定し、指導教員の承認を得て、各学期に開講される科目について、それぞれ所定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 履修登録をしなかった者は、その期の授業科目は履修できない。ただし、コース長が特別な理由があると認めたときは、授業担当教員の承認を得て履修することができる。
3 履修登録をした授業科目を変更し又は取り消すときは、指導教員の承認を得て、所定の期日までに所定の手続きをしなければならない。
4 学習上の必要により、学群及び学部の授業科目を受講しようとするときは、その授業の担当教員の承認を得なければならない。この場合、学群及び学部授業科目の受講については成績評価及び単位付与は行わない。ただし、副専攻修了又は資格取得等特段の事由がある場合で、主指導教員及び授業担当教員の承諾がある場合に限り、工学研究科長に対して学群及び学部授業科目の成績評価及び単位認定を所定の様式(別紙様式1)により申請することができる。この場合に修得した単位は学群及び学部の卒業要件又は大学院の修了要件である単位としては算定しない。
5 修士課程の学生は、主指導教員が承認した履修計画に基づき、博士後期課程に開設された授業科目(演習等の指定科目を除く。以下「博士授業科目」という。)を修得し、修士課程修了要件の単位数に含めることができる。
6 博士授業科目を修得した修士課程の学生が引き続き博士後期課程に進学する場合で、修士課程での修得単位のうち30単位を超える部分に博士授業科目の修得単位が含まれるときは、指導教員の承認を得て、その修得単位を修士課程修了要件の単位数とはせず、博士後期課程修了要件の単位数とすることができる。修得した博士後期課程の開講科目のうち、博士後期課程修了要件の単位数とする科目については、申請の上(別紙様式2)選択するものとする。なお、博士授業科目を修士課程で修得した者が博士後期課程に進学したときの履修の取扱いについては、第8項第2号を準用する。
7 博士後期課程の学生は、修士課程に開設された授業科目を修得できない。
8 次に掲げる科目は、履修することができない。
(1)履修登録をしていない授業科目
(2)既に単位を修得した科目
(成績評価)
第5条 成績評価の方法及び基準等については別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に修士課程の学生が博士後期課程に開設された授業科目を修得している場合の取扱いは、第4条第5項から第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。