(趣旨)
(履修登録)
第2条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 前項の手続をしなかった者は、当該授業科目は履修できない。ただし、学長が特別な理由があると認めた場合は、指導教員及び授業担当教員の承認を得て履修することができる。
3 履修登録をした授業科目を第1項に定める期日後に取り下げることを希望し、学長が特別な理由があると認めた場合は、指導教員及び授業担当教員の承認を得て取り下げることができる。
4 既に単位を修得した授業科目は、履修することができない。
(履修登録上限単位数)
第3条 授業科目の履修登録は、1学期24単位を原則とし、各年度48単位を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、学則別表第3「科目一覧」に定める卒業要件外科目については、各年度48単位の上限に含めない。
3 学則第54条に規定する他の大学等の授業科目を履修する場合においては、第1項の規定を適用する。
(履修並びに上級年次配当科目及び他学群専門科目の履修)
第4条 学生は、原則として、自身の年次又は下級年次に配当された授業科目でなければ履修することができない。
2 上級年次に配当された授業科目を履修しようとするときは、所属する学群の長(システム工学群は副学群長も可。以下同様。)、指導教員及び授業担当教員の承認を得なければならない。
3 他学群に開設された専門科目を履修しようとするときは、指導教員及び授業担当教員の承認を得なければならない。
4 前項により修得した専門科目の単位のうち、16単位までは卒業に必要な単位数に含めることができる。ただし、他学群に開設されている専門科目は、学則別表第3「卒業に必要な単位数」に定める専門科目に含めることはできない。
(学内進学予定者の大学院開講科目履修)
第5条 学内進学予定者が大学院開講の授業科目を履修しようとするときは、所属学群が認める科目であれば履修することができる。ただし、その科目を修得しても卒業要件の単位数に含めることはできない。
2 前項により履修した科目は、本学修士課程に入学した場合に、修士課程で履修したものとみなし、その成績を付与する。
(学芸員資格取得の条件)
第6条 学芸員資格の取得を希望する者は、学芸員科目履修願(様式1)を提出したうえで、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に基づき、学則別表第4に定める博物館法に規定する博物館に関する科目及び大学が定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 前項の科目を履修できるのは、理工学群及びデータ&イノベーション学群に在籍する者に限るものとする。ただし、学長が特に認める者はこの限りではない。
(成績評価)
第7条 成績評価の方法及び基準等については別に定める。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 第5条に定める履修登録上限単位数は、同条の規定に関わらず、平成12年度に入学する者から適用する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 第6条第3項に定める他学部・他学科の専門科目の算入基準は、同項の規定に関わらず、平成20年度以降に入学する者から適用する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 第5条に定める履修登録上限単位数は、令和3年度入学生から適用する。なお、令和2年度以前の入学生については従前の例による。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学学群及び学部履修規程は高知工科大学学群履修規程に名称変更する。
2 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日より施行する。
2 この規程の改正に伴い、高知工科大学学芸員科目履修規程及び履修に関する申し合わせは廃止する。