高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第3編 学務 > 第3章 履修・成績
高知工科大学学群及び学部履修規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第48条第4項の規定に基づき、学群及び学部における授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育課程)
第2条 教育課程は、学則別表第3のとおりとする。
(開講科目等)
第3条 その年度に開講する授業科目及び担当教員等は、年度の始めに発表する。
(履修登録)
第4条 学生は、履修しようとする授業科目について、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
2 前項の手続きをしなかった者は、当該授業科目は履修できない。ただし、学長が特別な理由があると認めた場合は、授業担当教員の承認を得て履修することができる。
3 履修登録をした授業科目を変更し、又は取り消す場合は、所定の期日までに所定の手続きをしなければならない。
(履修登録上限単位数)
第5条 学生の授業科目の履修登録は、1学期24単位を原則とし、各年度48単位を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、学則別表第3に定める卒業要件外科目については、各年度48単位の上限に含めない。 
(履修)
第6条 学生は、その学年に配当された年次の授業科目でなければ履修することができない。ただし、下級年次に配当された授業科目については、授業担当教員の承認を得て履修することができる。また、上級年次に配当された授業科目については、所属する学群長又は学部長及び授業担当教員の承認を得て履修することができる。
2 他学群及び他学部に開設された専門科目を履修しようとするときは、その授業担当教員の承認を得なければならない。
3 前項により修得した専門科目の単位のうち、16単位までは卒業に必要な単位数に含めることができる。ただし、他学群又は他学部に開設されている専門科目は、学則第57条に定める専門科目に含めることはできない。
4 既に単位を修得した授業科目は、履修することができない。
(大学院開講科目の履修)
第7条 大学院の開講授業科目を履修しようとするときは、授業担当教員の許可を得なければならない。ただし、その科目を修得しても卒業要件の単位数に含めることはできない。
2 前項により履修した科目は、本学修士課程に入学した場合に、修士課程で履修したものとみなし、その成績を付与する。また、合格した科目は修士課程の修了に必要な単位として認定する。
(成績評価)
第8条 成績評価の方法及び基準等については別に定める。
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 第5条に定める履修登録上限単位数は、同条の規定に関わらず、平成12年度に入学する者から適用する。
附 則
 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 第6条第3項に定める他学部・他学科の専門科目の算入基準は、同項の規定に関わらず、平成20年度以降に入学する者から適用する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 第5条に定める履修登録上限単位数は、令和3年度入学生から適用する。なお、令和2年度以前の入学生については従前の例による。