高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学における研究費の適正な運営及び管理に関する規程
(目的)
第1条 研究費の運営及び管理の体制の整備について必要な事項を定め、高知工科大学(以下「本学」という。)又は大学に所属する職員等が研究費の運営及び管理を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 「研究費」とは、次の各号に掲げる資金をいう。
(1)国又は国が所管する独立行政法人等及び地方公共団体又はその外郭団体等から研究事業を目的として受入れをした公的資金
(2)共同研究又は教育研究事業の受託により受入れをした資金
(3)奨学寄付金のうち教育研究を目的として使用する資金
(4)民間企業及び財団からの研究助成金
(5)大学で配分される研究費及び研究旅費のうち、教育研究を目的として使用する資金
(6)前各号に掲げるもののほか、研究費と認められる資金
2 この規程で「職員等」とは、本学に所属する教員及び一般職員等をいう。
(大学の責務)
第3条 大学は、大学又は職員等が研究費の交付を受けて研究を行う場合、法令及び学内規程等に従い、研究費の運営及び管理を適切に行うものとする。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、大学又は職員等が研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、研究費の使用に関して、説明責任を有することを踏まえて、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。
(責任体系)
第5条 大学の研究費の運営及び管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第6条 最高管理責任者は、大学の研究費に関する運営及び管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費に関する運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は、高知工科大学における研究費の不正使用防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)等を策定し、実施するために必要な措置を講じるものとする。
4 最高管理責任者は、職員等の研究費の不正使用防止に係る規範意識の醸成を図るため、基本方針における考え方を反映した行動規範を策定し、コンプライアンス教育において周知徹底するものとする。 
5 最高管理責任者は、研究費に関する不正防止に向けた啓発活動を行うなど、職員等の意識の向上と浸透を図るものとする。
6 最高管理責任者は、研究費に関する不正が発生した場合は、不正を行った者及び この規程により定められた責務を十分に果たさず、結果的に不正を招いた総括管理責任者、コンプアライアンス推進責任者等に対し、懲戒処分や法的な手続の検討も含め、厳正に対処するものとする。
(統括管理責任者)
第7条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、大学の研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、研究本部長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定、実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。 
(コンプライアンス推進責任者)
第8条 コンプライアンス推進責任者は、各部局における研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持つものとし、統括管理責任者が指名する部局長等をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1)各部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、各部局の研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)各部局において、定期的に啓発活動を実施する。 
(4)各部局において、構成員が、適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(職名の公表)
第9条 最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者の職名は、学内外に公表する。
(誓約書)
第10条 最高管理責任者は、研究費の使用条件及び本学が定めた関係諸規則を遵守し、不正使用防止に係る行動規範を遵守する意識の醸成を図るため、職員等に、誓約書(様式1)の提出を求めるものとする。
2 最高管理責任者は、職員等に対し、誓約書を提出しない場合には、研究費の運営・管理に関わらないよう命ずることができる。
(不正防止計画推進部署)
第11条 研究費の適正な運営及び管理を推進する部署として、最高管理責任者の下に不正防止推進委員会を設ける。
2 不正防止推進委員会は統括管理責任者を委員長とし、次の各号に掲げる者のうち、統括管理責任者が必要と認める者で組織する。
(1)統括管理責任者
(2)コンプライアンス推進責任者
(3)統括管理責任者が指名する職員等
(4)統括管理責任者が指名する学外者
(不正防止推進委員会の業務)
第12条 不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)研究費の運営及び管理の実態と不正発生要因の把握
(2)不正発生要因に対する具体的な不正防止計画案の策定
(3)不正防止に係る規程等に関する提言
(4)コンプライアンス教育の推進に関する事項
(5)その他不正防止計画の推進に関する事項
2 不正防止推進委員会は、前項に掲げる業務を行うにあたって、監事に助言を求めることができる。
(相談窓口)
第13条 研究費の事務処理手続及び使用に関する内外からの相談窓口を財務課及び研究支援課に置く。
2 相談窓口は関係部署と連携して、内外からの問い合わせに速やかに対処しなければならない。
(通報窓口)
第14条 大学における研究費の運営及び管理に係る不正行為に適切に対応するための通報窓口を、総務課及び研究支援課に置き、その連絡先、受付方法等を学内外に公表する。
2 通報等の受付並びに調査及び事実確認を担当する者は、自己との利害関係を持つ事案に関与してはならない。
3 通報窓口の利用は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかによるものとする。
4 告発は、原則として、顕名により、不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
5 通報窓口担当者は、匿名による告発があったときは、最高管理責任者及び統括管理責任者と協議の上、必要と認める場合に限り、受け付けるものとする。この場合において、当該告発者に対する本規程に規定する通知は行わないものとする。
6 前2項の告発を受け付けた通報窓口担当者は、速やかに最高管理責任者及び統括管理責任者へ報告する。
7 通報窓口担当者は、不正行為が行われようとしている若しくは不正行為を強いられているとの告発又は相談があった場合、最高管理責任者及び統括管理責任者へ報告するものとする。
8 報道、学会、インターネット等により不正行為の疑いが指摘された場合で、かつ、不正行為等を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ不正行為とする合理的理由が確認できる場合は、通報窓口担当者は本学に告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
9 次の各号に掲げる通知は、通報窓口担当者が行うものとする。
(1)告発が郵送等により行われた場合など、当該告発が受理されたか否かについて、告発者本人が知りえない方法による告発がなされた場合の告発を受理した旨の通知
(2)告発者が、次条第2項による氏名の秘匿を希望した場合の認定結果等の通知
10 本学が調査を行うべき機関に該当しない告発又は本学以外にも調査を行う研究機関等が想定される告発は、調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。また、本学が調査を行うべき告発が他の研究機関等より回付された場合は、本学に告発があったものとして当該告発を取扱う。
11 告発の意思を明示しない相談については、その内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否かを確認しなければならない。
12 第7項の報告があったときは、最高管理責任者又は統括管理責任者は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行わなければならない。ただし、当該関係者が本学に所属していない場合は、当該関係者が所属する研究機関に事案を回付することができるものとする。
13 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程の例に準じて取り扱うものとする。
(不正行為に係る告発)
第15条 不正行為の疑いがあると思料する者は、何人も通報窓口を通じ、告発を行うことができる。
2 前項の告発は、原則として顕名で行うものとする。ただし、告発者は、その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。
(職権による調査)
第16条 最高管理責任者は、告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を統括管理責任者に命ずることができる。
(不正行為の調査機関)
第17条 不正行為の被告発者が、第2条第2項に規定する研究者の場合は、原則として本学で事案の調査を行わなければならない。
2 被告発者が本学以外の研究機関等に所属している場合は、原則として、被告発者が告発された事案に係る研究費の管理を行っていた研究機関を中心として、被告発者が所属する複数の研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。
3 被告発者が本学以外の研究機関で行った研究活動に係る告発があった場合、原則として、本学と当該研究費を管理している研究機関が合同で、当該告発の調査を行うものとする。
4 本学を離職した研究者等が、本学で行った過去の研究活動に対して告発を受けた場合は、原則として、被告発者が現に所属している研究機関等と合同で、当該告発の調査を行うものとする。
(予備調査)
第18条 統括管理責任者は、第15条による告発を受理した場合又は第16条により調査の開始を命ぜられた場合は、速やかに予備調査を実施するものとする。
2 統括管理責任者は、予備調査を実施するため、必要に応じ、職員等の中から調査員を指名し、予備調査会を設置する。
3 予備調査会は、予備調査の実施にあたっては、告発者からのヒアリング等に基づき、告発内容の合理性及び調査可能性の有無について調査する。
4 予備調査会は、必要があると認めるときは、被告発者に対して資料の提出を求め、関係者にヒアリングを行うことができる。
5 統括管理責任者は、予備調査会から報告を受けて、告発を受けた日又は調査を命じられた日から起算して原則として30日以内に予備調査を終了し、当該調査の結果を、最高管理責任者に報告しなければならない。
6 報告を受けた最高管理責任者は、本調査を実施するか否かを速やかに決定し、本調査を実施しないことを決定した場合は、その理由を付して告発者及び被告発者(第4項の規定によりヒアリングを行った場合に限る。)に通知するものとする。
(本調査)
第19条 前条の予備調査により本調査を行うことを決定した場合、最高管理責任者は、統括管理責任者に調査を命じるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知し、当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
2 統括管理責任者は、調査を命じられてから原則として30日以内に本調査を開始するものとし、不正行為に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
3 最高管理責任者は、調査結果の報告を受けるまでの間、当該告発に係る経費の執行停止、その他必要な措置を講じることができる。
(調査委員会及び調査方法等)
第20条 調査委員会は告発者及び被告発者と利害関係を有しない者をもって組織し、委員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1)統括管理責任者が指名する本学の職員等 2名以上
(2)統括管理責任者が指名する外部有識者 2名以上
2 委員の半数以上は、外部有識者でなければならない。
3 統括管理責任者は、調査委員の氏名及び所属を告発者及び被告発者に通知するものとし、調査委員に対し異議がある場合は、告発者及び被告発者は通知日から5日以内の期間に異議申立てを行うことができる。
4 前項の異議申立てがあった場合、統括管理責任者は内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、調査委員を交代させるとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。
5 調査委員会は、本調査を実施するにあたり、被告発者の弁明を聴取しなければならない。
6 調査委員会は、必要があると認めるときは次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1)関係者からのヒアリング
(2)各種支払伝票、証拠書類、申請書類等の精査
(3)その他本調査の実施に関し必要と認められる事項
7 調査委員会は、被告発者が前項の調査の協力の求めに応じない場合又は資料等の隠滅の恐れがある場合は、被告発者が所属する部局の長の承諾を得て、調査事項に関連する場所の一時閉鎖又は資料等の保全を行うことができる。
(認定等)
第21条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して原則として150日以内に調査した内容をまとめ、不正行為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容及び悪質性、不正行為に関与した者とその関与の度合い及び当該研究活動における役割、その他必要な事項を認定する。
2 調査委員会は、調査によって得られた、物的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為が行われたか否かの認定を行うものとする。
3 調査委員会は、被告発者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。
4 調査委員会は、被告発者の説明及びその他の証拠によって、不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは、不正行為と認定することができる。証拠書類及び関係書類等の不存在等、本来存在するべき基本的な要素が不足していることにより、被告発者が不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも、同様とする。
5 前項の認定にあたっては、被告発者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
6 調査委員会は、第1項に定める認定が終了したときは、直ちに、調査及び認定の結果を統括管理責任者及び最高管理責任者に報告しなければならない。
7 前項の報告を受けた最高管理責任者は、その結果を告発者、被告発者及びその所属機関(被告発者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するとともに、理事長並びに配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
(不服申立て)
第22条 被告発者は、前条第1項の認定の結果に不服がある場合は、調査結果通知日から起算して14日以内に調査委員会に対して書面により不服申立てを行うことができるものとする。ただし、当該期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返して行うことはできない。
2 調査委員会は、前項の不服申立てを受理したときは、統括管理責任者及び最高管理責任者にその内容を報告するとともに、最高管理責任者は、調査委員会に対し再調査を実施するか否かの審査を指示するものとする。
3 最高管理責任者は、不服申立てがあったことを告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告する。
4 第2項の審査を実施する際、新たに専門性を要する判断が必要となると考えられる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。
5 前項に規定する新たな調査委員は、第20条第1項及び第2項に準じて指名するとともに、第20条第3項及び第4項に準じた手続を行うものとする。 
6 調査委員会は審査の結果、再調査を実施するか否かを決定し、その結果を統括管理責任者及び最高管理責任者に報告する。
7 最高管理責任者は、不服申立ての審査結果を告発者及び被告発者に通知し、当該事案に係る配分機関等及び関係省庁へ報告する。
(再調査)
第23条 調査委員会は、前条第6項により再調査を行うことを決定した場合は、第20条第5項から第7項の規定を準用して再調査を行うものとする。
2 調査委員会は、再調査の決定日から起算して原則として50日以内に第21条の規定を準用して認定等を行う。
3 調査委員会は、前項に定める認定が終了したときは、直ちに、再調査及び認定の結果を統括管理責任者及び最高管理責任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた最高管理責任者は、その結果を告発者、被告発者及びその所属機関(被告発者が本学以外の所属である場合に限る。)に通知するとともに、理事長並びに配分機関等及び関係省庁へ報告するものとする。
(調査結果の公表)
第24条 最高管理責任者は、不正行為が認定されたときは、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 前項の公表する内容には、不正行為に関与した者の氏名・所属、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正行為に関与した者の氏名等を非公表とすることができる。
(認定後の措置)
第25条 第21条第1項により不正行為が認定され、第22条第1項の不服申立てが行われなかった場合又は不服申立てが行われたが同条第6項により再調査を実施しないことが決定した場合若しくは前条第1項の再調査の結果、不正行為の存在が確認された場合、最高管理責任者は必要に応じ次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)研究費の使用停止又は返還等の措置
(2)関連教育研究機関等への通知
(3)その他不正行為の排除のために必要な措置
2 不正行為が行われたと認定された場合は高知県公立大学法人職員就業規則その他の規定に従い、処分を課さなければならない。
(悪意に基づく告発)
第26条 何人も悪意(被告発者を陥れるため又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発を行ってはならない。
2 不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判明したときは、調査委員会はその旨の認定を行い、統括管理責任者及び最高管理責任者に報告するものとする。
3 この認定を行うにあたっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。
4 第2項の認定結果の報告を受けた最高管理責任者は告発者及び告発者の所属機関の長(悪意に基づく告発を行った者が、本学以外の所属である場合に限る。)に通知する。
5 第2項の認定結果に不服がある場合は、第22条の規定を準用し、不服申立てを行うことができるものとする。
6 悪意に基づく告発を行った者について、前項の不服申立てが行われなかった場合、不服申立てが行われたが第22条第6項の規定の準用により再調査を実施しないことが決定した場合又は第23条の規定を準用した再調査の結果、悪意に基づく告発が確定した場合、最高管理責任者は、その氏名及び所属を公表するとともに、学内の規程等に照らして必要な措置を講じる。
7 最高管理責任者は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に、当該告発者に対して解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他不利益な措置を行ってはならない。
(被告発者の保護)
第27条 本学の職員は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 最高管理責任者は、相当な理由なしに単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動の全面的な禁止、解雇、配置換え、懲戒処分、降格、減給その他被告発者に不利益な措置等を行ってはならない。
3 最高管理責任者は、予備調査、本調査又は再調査の結果、告発又は不正行為の事実が認められなかった場合において、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉の毀損等があったときは、その正常化又は回復のために必要な措置をとらなければならない。
(協力義務)
第28条 不正行為に係る告発に関係する者は、当該告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に際して協力を求められた場合には、これに応じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第29条 本学の職員は、不正行為に係る告発を行ったこと及び告発に基づいて行われる予備調査、本調査又は再調査に協力したこと等を理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2 最高管理責任者は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(情報の保護及び秘密の保持)
第30条 この規定に定める業務に携わる全ての者は、関係者の名誉、プライバシーその他の人権を尊重するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職員等でなくなった後も、同様とする。
2 最高管理責任者は、告発者、被告発者、告発内容、調査内容及び調査経過について、調査結果の公表に至るまで、告発者及び被告発者の意に反して外部に漏洩しないよう、これらの秘密の保持を徹底しなければならない。
3 調査事案が漏洩した場合、最高管理責任者は、告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は当人の了解は不要とする。
(内部監査)
第31条 研究費の管理・運用に関する内部監査は、大学監査室が不正防止推進委員会と連携して、不正使用発生要因に応じたモニタリング及び監査を実施するものとする。
(事務)
第32条 この規程に関する事務は、研究支援課が行う。
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学研究費管理規程は高知工科大学研究費管理規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年3月26日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年12月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則  
1 見直しにより、高知工科大学研究費管理規程は高知工科大学における研究費の適正な運営及び管理に関する規程に名称変更する。 
2 この規程は、令和8年4月1日から施行する。