高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学研究費管理規程
(目的)
第1条 研究費の運営及び管理の体制の整備について必要な事項を定め、高知工科大学(以下「本学」という。)又は大学に所属する職員等が研究費の運営及び管理を適正に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 「研究費」とは、次の各号に掲げる資金をいう。
(1)国又は国が所管する独立行政法人等及び地方公共団体又はその外郭団体等から研究事業を目的として受入れをした公的資金
(2)共同研究又は教育研究事業の受託により受入れをした資金
(3)奨学寄付金のうち教育研究を目的として使用する資金
(4)民間企業及び財団からの研究助成金
(5)大学で配分される研究費及び研究旅費のうち、教育研究を目的として使用する資金
(6)前各号に掲げるもののほか、研究費と認められる資金
2 この規程で「職員等」とは、本学に所属する教員及び一般職員等をいう。
(大学の責務)
第3条 大学は、大学又は職員等が研究費の交付を受けて研究を行う場合、法令及び学内規程等に従い、研究費の運営及び管理を適切に行うものとする。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、大学又は職員等が研究費による学術研究が社会から負託された公共的、公益的な知的生産活動であることを念頭において本規程を遵守するとともに、研究費の使用に関して、説明責任を有することを踏まえて、公正かつ効率的な使用に努めなくてはならない。
(責任体系)
第5条 大学の研究費の運営及び管理を適正に行うために、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第6条 最高管理責任者は、大学の研究費に関する運営及び管理を統括し、最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って研究費に関する運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。
3 最高管理責任者は、高知工科大学における研究費の不正使用防止に関する基本方針(以下「基本方針」という。)等を策定し、実施するために必要な措置を講じるものとする。
4 最高管理責任者は、研究費に関する不正防止に向けた啓発活動を行うなど、職員等の意識の向上と浸透を図るものとする。
5 最高管理責任者は、研究費に関する不正が発生した場合は、不正を行った者及び この規程により定められた責務を十分に果たさず、結果的に不正を招いた総括管理責任者、コンプアライアンス推進責任者等に対し、懲戒処分や法的な手続きの検討も含め、厳正に対処するものとする。
(統括管理責任者)
第7条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、大学の研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、研究本部長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策を策定、実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。 
(コンプライアンス推進責任者)
第8条 コンプライアンス推進責任者は、各部局における研究費の運営及び管理について、実質的な責任と権限を持つものとし、統括管理責任者が指名する部局長等をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次に掲げる業務を行う。
(1)各部局における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2)不正防止を図るため、各部局の研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3)各部局において、定期的に啓発活動を実施する。 
(4)各部局において、構成員が、適切に研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(誓約書)
第9条 最高管理責任者は、研究費の使用条件及び本学が定めた関係諸規則を遵守し、不正使用防止に係る規範意識の醸成を図るため、職員等に、誓約書(様式1)の提出を求めるものとする。
2 最高管理責任者は、職員等に対し、誓約書を提出しない場合には、研究費の運営・管理に関わらないよう命ずることができる。
(相談窓口)
第10条 研究費の事務処理手続き及び使用に関する内外からの相談窓口を財務課及び研究支援課に置く。
2 相談窓口は関係部署と連携して、内外からの問い合わせに速やかに対処しなければならない。
(通報窓口)
第11条 大学における研究費の運営及び管理に係る不正行為に適切に対応するための通報窓口を、総務課及び研究支援課に置き、その連絡先、受付方法等を学内外に公表する。
2 通報者の保護に関しては、高知県公立大学法人公益通報者保護規程に準じて取り扱うものとする。
(不正防止計画推進部署)
第12条 研究費の適正な運営及び管理を推進する部署として、最高管理責任者の下に不正防止推進委員会を設ける。
2 不正防止推進委員会は統括管理責任者を委員長とし、次の各号に掲げる者のうち、統括管理責任者が必要と認める者で組織する。
(1)統括管理責任者
(2)コンプライアンス推進責任者
(3)統括管理責任者が指名する職員等
(4)統括管理責任者が指名する学外者
3 不正防止推進委員会の事務は、関係部署と連携して研究支援課において処理する。
(不正防止推進委員会の業務)
第13条 不正防止推進委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)研究費の運営及び管理の実態と不正発生要因の把握
(2)不正発生要因に対する具体的な防止計画案の策定
(3)不正防止に係る規程等に関する提言
(4)コンプライアンス教育の推進に関する事項
(5)不正の疑いが生じた場合の調査
(6)その他不正防止計画の推進に関する事項
(調査)
第14条 研究費の不正使用の疑いが生じた場合は、不正防止推進委員会で直ちに調査を行う。
2 統括管理責任者は、調査結果を速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(内部監査)
第15条 研究費の管理・運用に関する内部監査は、別に定める高知県公立大学法人内部監査規程に基づいて行うものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 見直しにより、公立大学法人高知工科大学研究費管理規程は高知工科大学研究費管理規程に名称変更する。
2 この規程は、平成27年3月26日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年12月1日から施行する。 
附 則  
 この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。