高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人内部監査規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)における内部監査制度に関する基本的事項を定めることにより、業務執行の適正化と効率化を図るとともに、法人の健全なる経営の保持、発展に資することを目的とする。
(監査方針)
第2条 内部監査は、法人において処理される業務が法令、諸規程等に照らして適正に執行されているか否かを監査するとともに、当該監査対象業務の有効性及び効率性を評価する。
(監査対象)
第3条 内部監査の対象は、法人の業務活動全般とする。
(内部監査の種類及び方法)
第4条 内部監査は第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる内容について行う。
(1)業務監査
   業務活動が法令並びに本法人の方針、計画、制度及び諸規程に基づいて正しく行われているかについて検証するとともに、業務運営の合理性、効果性及び事務処理の正確性、効率性に関して助言、提言を行う。
(2)会計監査
   法人の会計処理が、地方独立行政法人会計基準及び高知県公立大学法人会計規程等に準拠して行われているかを検証するとともに予算統制の状況を評価する。
2 内部監査は、実地監査、書面監査の双方又は何れか一方の方法で行う。
(法人監査室の設置)
第5条 この規程に定める内部監査を実施するため、理事長は、法人監査室を設置し、室長及び室員(以下「監査担当者」という。)を置くことができる。
第6条 監査担当者は監査を受ける部門及び職員(以下「被監査部門等」という。)に対し、資料の提出、事実の説明又はその他の必要事項の報告を求めることができる。
2 被監査部門等は前項の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
3 監査担当者は、必要に応じ、法人外の関係者に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(被監査部門の協力義務)
第7条 被監査部門等は監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に監査に協力しなければならない。
(監査担当者の遵守事項)
第8条 監査担当者は、監査を行うに当たっては、常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
2 監査担当者は監査を通じて知り得た事実を正当な理由なく漏らしてはならない。
3 監査担当者は、被監査部門等の業務の処理、方法等について、直接指示又は命令をしてはならない。
(監事及び会計監査人との関係)
第9条 監査担当者は、監事及び会計監査人との連携を確保し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
2 監査の実施は、必要により監事及び会計監査人と合同で行うことができる。
(内部監査年度計画)
第10条 監査担当者は内部監査を適正かつ効果的に行うためにあらかじめ年度内部監査計画を策定し、理事長の承認を得るものとする。当該年度内部監査計画に重大な変更等が生じたときも同様とする。
2 年度内部監査計画には、当該事業年度の内部監査基本方針及び内部監査の対象、その他の必要事項を示すものとする。
(監査計画) 
第11条 内部監査の実施に際しては、監査担当者が策定する監査計画について、理事長の承認を得るものとする。
2 監査担当者は、監査計画の策定に際して、監事の意向を反映させるものとする。
3 前2項にかかわらず、緊急を要する場合は、監査担当者の判断のもとで随時内部監査を実施することができる。
(内部監査の時期)
第12条 内部監査は定期監査と臨時監査とする。
2 定期監査は、内部監査年度計画書に基づき行う。
3 臨時監査は定期監査とは別に理事長が必要と認めたとき、または監査室長が必要と認め理事長の承認を得たときに行う。
(監査実施の通知)
第13条 監査担当者は、監査を行うに当たっては、被監査部門の長に対し、監査の日程、監査項目等を示した文書をもってあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急を要する場合には、これを変更して行うことができる。
(内部監査結果に基づく意見交換)
第14条 監査担当者は、監査の結果に基づく問題点等を確認するため、被監査部門等との意見交換を行うものとする。
2 監査担当者は、監査終了後必要に応じ、関係する部門との意見調整、問題点等の確認を行うものとする。
(内部監査結果の報告)
第15条 監査担当者は、監査終了後速やかに、監査の結果及びこれに対する意見を記載した内部監査報告書を作成し、理事長及び学長に報告しなければならない。
2 内部監査報告書の保存期間は10年とする。 
(監査後の措置)
第16条 理事長又は学長は、内部監査報告書により改善の措置が必要と判断したときには、被監査部門の長、被監査者に対し必要な措置を講じる。
(内部監査の年度報告)
第17条 監査担当者は当該年度における監査室の監査全般に関する報告書を作成し、理事長に報告するものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は理事長が定める。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、理事長が定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成30年4月1日から施行する。