高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第1 法人 > 第4章 給与・服務等 > 第2節 役員報酬等
高知県公立大学法人役員退職手当規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項(同項第1号を除く。)及び第3項の規定に該当し解任された場合には退職手当は支給しない。
2 前項の規定による退職手当の支給は、任期ごとに行う。
3 高知県公立大学法人給与規程の適用を受ける職員である理事については、高知県公立大学法人職員退職手当規程に基づき支給する。
(退職手当の額)
第3条 役員の退職手当の額は、在職期間1月につき、退職した日におけるその者の給料月額(副理事長については、高知県公立大学法人給与規程に基づき支給される給料月額又は高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程に基づき支給される基本年棒を12で除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第4条 前条に規定する在職期間の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、役員の退職手当については、職員の例による。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日改正)
  (施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 改正後の第3条の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
 
 
附 則(平成27年3月24日改正)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日前にこの規程の適用を受けていた役員については、第2条第3項の規定にかかわらず、この規程を適用する。
附 則(平成30年1月31日改正) 
  この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和3年2月1日から施行する。 
  (経過措置)
2 現在、引き続き副理事長となっている者に対して、現在の任期前の副理事長の在職期間に対応する退職手当について、改正後の算定方法により算定し、現在の任期終了日から起算して1月以内に支給する。