高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知工科大学教員退職手当規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第22条及び高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程第14条の規定に基づき、高知工科大学に常時勤務する教員(以下「職員」という。)が退職(死亡を含む。以下同じ。)した場合に支給する退職手当に関し、必要な事項を定める。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当は、一時に通貨をもって支給する。ただし、退職した者(死亡による退職の場合には、その支給を受けるべき遺族)の申出によって、口座振替の方法で支払うことができる。
3 退職手当は、原則として職員が退職した日から1月以内に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、職員の退職日(学長以外の職員から引き続き学長となった学長が退職する場合においては、学長になった日の前の日。)における次の各号に掲げる区分に応じた俸給月額に基づき、別表1の区分によって定める標準俸給月額に、その在職期間に応じた別表2に定める交付率を乗じて得た額とする。
(1)高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程適用の職員
    基本年俸を12で除した額
(2)高知県公立大学法人給与規程適用の職員
    給料月額
(勤続期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間(学長の在職期間を除く。学長の在職期間の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第6条各号のいずれかに該当する場合及び定年による退職の場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに就業規則第23条及び第24条の規定による休職(業務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)及び同規程第35条第3号の規定による停職により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規程により計算した在職期間から除算する。
5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満の場合には、これを1年とする。
(退職手当の増額)
第5条 次の各号に掲げる者については、第3条による退職手当の額を増額することができる。
(1)在職中特別の功労があったと理事長が認める者
(2)業務上死亡した者及び業務上の傷病により退職した者
(退職手当の支給制限)
第6条 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には事情(退職した者の職責、勤務状況、非違行為の内容及びその経緯、非違行為が業務に及ぼす影響等)を勘案して、全部又は一部を支給しないことができる。
(1)就業規則第35条第4号の規程による懲戒解雇の処分を受けた者
(2)刑事事件に関し起訴された場合でその判決の確定前に退職した者。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げるものとする。
(1)配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1)職員を故意に死亡させた者
(2)職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払の差止め) 
第8条 退職した者に対し未だ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中に行った行為が、犯罪若しくは懲戒処分に値すると疑うに足りる相当な理由がある場合であって、退職手当を支払うことが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるときは、退職手当の支払いを差し止めることができる。
2 前項の規定による差止処分は、当該処分に至った事実が消失するなど、差止処分の必要がなくなった場合には、速やかに取り消さなければならない。
(退職手当の返納)
第9条 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し当該退職手当の全部又は一部を返納させることができる。
(1)当該退職した者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたとき。
(2)当該退職した者について、在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為をしたと認められるとき。
(意見の聴取) 
第10条 理事長は、前2条の処分を行おうとするときは、事前に当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
(遺族への退職手当の差止め及び返納等) 
第11条 在職期間中に懲戒解雇の処分を受けるべき行為を行ったと認められる者が死亡している場合は、その遺族に対し、退職手当の支払差止又は返納命令の処分を行うことができる。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
第12条 職員が退職した場合(第6条第各号のいずれかに該当する場合及び定年による退職を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 第4条第2項に規定する在職期間には、財団法人高知工科大学設立準備財団及び学校法人高知工科大学の職員であった期間を算入する。ただし、その期間に相当する退職手当が支給された者は除くものとする。
附 則
  この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
  この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和3年2月1日から施行する。
 
別表1 

等級

標準俸給月額

    俸 給 月 額

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

  80,000円

  90,000円

 100,000円

 110,000円

 120,000円

 130,000円

 140,000円

 150,000円

 160,000円

 170,000円

 180,000円

 190,000円

 200,000円

 210,000円

 220,000円

 230,000円

 240,000円

 250,000円

 260,000円

 270,000円

 280,000円

 290,000円

 300,000円

 310,000円

 320,000円

 330,000円

 340,000円

 350,000円

 360,000円

 370,000円

 380,000円

 390,000円

 400,000円

 410,000円

 420,000円

 430,000円

 440,000円

 450,000円

 460,000円

 470,000円

 480,000円

 490,000円

 500,000円

 510,000円

 520,000円

 530,000円

 540,000円

 550,000円

 560,000円

 570,000円

 580,000円

 590,000円

               84,999円以下

 85,000円 ~  94,999円

  95,000円 ~ 104,999円   

 105,000円 ~ 114,999円   

 115,000円 ~ 124,999円   

 125,000円 ~ 134,999円   

 135,000円 ~ 144,999円   

 145,000円 ~ 154,999円   

 155,000円 ~ 164,999円   

 165,000円 ~ 174,999円   

 175,000円 ~ 184,999円   

 185,000円 ~ 194,999円   

 195,000円 ~ 204,999円   

 205,000円 ~ 214,999円   

 215,000円 ~ 224,999円   

 225,000円 ~ 234,999円   

 235,000円 ~ 244,999円   

 245,000円 ~ 254,999円   

 255,000円 ~ 264,999円   

 265,000円 ~ 274,999円   

 275,000円 ~ 284,999円   

 285,000円 ~ 294,999円   

 295,000円 ~ 304,999円   

 305,000円 ~ 314,999円   

 315,000円 ~ 324,999円   

 325,000円 ~ 334,999円   

 335,000円 ~ 344,999円   

 345,000円 ~ 354,999円   

 355,000円 ~ 364,999円   

 365,000円 ~ 374,999円   

 375,000円 ~ 384,999円   

 385,000円 ~ 394,999円   

 395,000円 ~ 404,999円   

 405,000円 ~ 414,999円   

 415,000円 ~ 424,999円   

 425,000円 ~ 434,999円   

 435,000円 ~ 444,999円   

 445,000円 ~ 454,999円   

 455,000円 ~ 464,999円   

 465,000円 ~ 474,999円   

 475,000円 ~ 484,999円   

 485,000円 ~ 494,999円   

 495,000円 ~ 504,999円   

 505,000円 ~ 514,999円    

 515,000円 ~ 524,999円   

 525,000円 ~ 534,999円   

 535,000円 ~ 544,999円   

 545,000円 ~ 554,999円   

 555,000円 ~ 564,999円   

 565,000円 ~ 574,999円   

 575,000円 ~ 584,999円   

 585,000円以上

 
別表2

在職期間

交付率

    1年

    2年

    3年

    4年

    5年

    6年

    7年

    8年

    9年

  10年

  11年

  12年

  13年

  14年

  15年

  16年

  17年

  18年

  19年

  20年

  21年

  22年

  23年

  24年

  25年

  26年

  27年

  28年

  29年

  30年

  31年

  32年

  33年

  34年

  35年

  36年

  37年

  38年以上

 

  0.600

  1.200

  1.800

  2.400

  3.000

  3.600

  4.200

  4.800

  5.400

  6.000

  8.880

  9.760

 10.640

 11.520

 12.400

 15.390

 16.830

 18.270

 19.710

 23.500

 25.500

 27.500

 29.500

 31.500

 33.500

 35.100

 36.700

 38.300

 39.900

 41.500

 42.700

 43.900

 45.100

 46.300

 47.500

 48.300

 49.100

 49.900