高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員退職手当規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第22条及び高知県公立大学法人給与規程(以下「給与規程」という。)第29条の規定に基づき、給与規程を適用する職員(平成27年3月31日時点において公立大学法人高知工科大学給与規程適用者で平成27年4月1日以降に給与規程の適用となる教員を除く。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この規程の規定による退職手当は、職員のうち常時勤務に服することを要する者が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規程において、「遺族」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3)前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号の規定に該当しないもの
2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1)職員を故意に死亡させた者
(2)職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 次条及び第16条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第20条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 この規程の規定による退職手当は、退職した者(死亡による退職の場合には、その遺族)の申出によって、口座振替の方法で行うことができる。
第2章 一般の退職手当
(一般の退職手当)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第10条まで及び第13条及び第14条の規定により計算した退職手当の基本額に、第15条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日(学長以外の職員から引き続き学長となった学長が退職する場合においては、学長になった日の前の日。第7条第1項において同じ。)におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2)11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3)16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4)21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5)26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6)31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項並びに第8条第1項及び第2項において同じ。)又は死亡によらずにその者の都合により退職した者(第21条第1項各号に掲げる者を含む。第15条第2項において「自己都合退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)勤続期間1年以上10年以下の者  100分の60
(2)勤続期間11年以上15年以下の者  100分の80
(3)勤続期間16年以上19年以下の者  100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(定年に達したことにより退職した者(延長された定年の期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2)11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3)16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者又は25年以上勤続して退職した者(定年に達したことにより退職した者(延長された定年の期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって理事長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1)1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2)11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3)26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4)35年以上の期間については、1年につき100分の105
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第9条 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
(1)その者が、特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2)退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の基礎在職期間とは、その者に係る退職の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(1)職員としての引き続いた在職期間(学長の在職期間を除く。)
(2)第18条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する高知県職員としての引き続いた在職期間
(3)第18条第2項に規定する場合における高知県職員としての引き続いた在職期間
(4)第19条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する役員としての引き続いた在職期間
(5)第19条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(6)前各号に掲げる期間に準ずるものとして別に定める在職期間
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第10条 第8条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、就業規則第32条に規定する定年退職日の属する年度の前年度の末日までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、理事長が別に定める。
(業務又は通勤によることの認定の基準)
第11条 理事長は、退職の理由となった傷病又は死亡が業務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勧奨の要件)
第12条 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、理事長が別に定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。
(退職手当の基本額の最高限度額)
第13条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第14条 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1)60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2)60未満 特定減額前給料月額に第9条第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
(退職手当の調整額)
第15条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月にその者が属していた次の各号に掲げるものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1)第1号区分 50,000円
(2)第2号区分 45,850円
(3)第3号区分 41,700円
(4)第4号区分 33,350円
(5)第5号区分 25,000円
(6)第6号区分 20,850円
(7)第7号区分 16,700円
(8)第8号区分 零
2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)退職した者のうち自己都合退職者以外の者でその勤続期間が5年以上24年以下のもの 第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第7号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額
(2)退職した者のうち自己都合退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(3)退職した者のうち自己都合退職者以外の者でその勤続期間が零のもの 零
(4)自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(5)自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
3 その他、退職手当の調整額に関する事項については、理事長が別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第16条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、当該乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1)勤続期間1年未満の者 100分の270
(2)勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3)勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4)勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の基本給月額とは、その者の給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第17条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間(学長の在職期間を除く。学長の在職期間の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第21条第1項各号のいずれかに該当する場合及び定年による退職の場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうち就業規則第26条第1項又は第2項の規定による休職等、就業規則第35条第3号の規定による停職、高知県公立大学法人職員の育児休業等に関する規程の規定による育児休業等その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間の計算については、理事長が別に定めるものとする。
5 前各号の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、当該端数を切り捨てる。ただし、当該在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第7条第1項又は第8条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合は、これを1年とする。
(高知県から復帰した職員等の在職期間の計算)
第18条 職員のうち、理事長の要請に応じ、引き続いて高知県(高知県職員の退職手当に関する条例(昭和28年高知県条例第59号。以下「退職手当条例」という。)において、職員が理事長の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて高知県に使用される者となった場合に、職員としての勤務期間を高知県に使用される者としての勤続期間に通算することを定めている場合に限る。)に使用される者(以下「高知県職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き高知県職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 高知県職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項の規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の高知県職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における高知県職員としての在職期間については第17条の規定を準用する。
第3章 特別の退職手当
(役員との在職期間の通算の特例)
第19条 削除
(予告を受けない退職者の退職手当)
第20条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
第4章 退職手当の支給制限等
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第21条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が業務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)懲戒解雇等処分を受けて退職をした者
(2)刑事事件に関し起訴された場合でその判決前に退職した者。ただし、禁固以上の刑に処せられなかったときはこの限りでない。
2 理事長は、前項の規定に基づく処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 理事長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、その旨並びに当該書面に記載された事項を法人が定める公告の方法をもって通知に代えることができる。この場合においては、公告された日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第22条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1)職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2)退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は理事長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2)理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号の規定に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った理事長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2)当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定に基づく処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3)当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定に基づく処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定に基づく支払差止処分を行った理事長は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定に基づく処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った理事長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第23条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者(第1号又は第2号の規定に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第21条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額と権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁固以上の刑に処せられたとき。
(2)当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し懲戒解雇等処分を受けたとき。
(3)理事長が、当該退職をした者について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号の規定に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、第21条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 理事長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第21条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定に基づき当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者の退職手当の返納)
第24条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、当該退職をした者に対し、第21条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1)当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)理事長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号の規定に該当するときにおける同項の規定に基づく処分は、当該退職の日から5年以内に限り、これを行うことができる。
3 理事長は、第1項の規定に基づく処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第21条第2項の規定は、第1項の規定に基づく処分について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第25条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、理事長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第21条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
2 第21条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく処分について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第26条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第24条第1項又は前条第1項の規定に基づく処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、理事長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、理事長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に前条第2項による通知を受けた場合において、第24条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第22条第1項第1号の規定に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第24条第1項の規定に基づく処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられた後において第24条第1項の規定に基づく処分を受けることなく死亡したときは、理事長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各号の規定に基づく処分に基づき納付する金額は、第21条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各号の規定に基づく処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、これを定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。
6 第21条第2項並びに第24条第3項の規定は、第1項から第4項までの規定に基づく処分について準用する。
第5章 雑則
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第27条 職員が退職した場合(第21条第1項各号のいずれかに該当する場合及び定年による退職の場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
2 職員が第18条第1項に規定する退職をし、かつ、引き続いて高知県職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて高知県職員となった場合においては、この規程の規定による退職手当は支給しない。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の退職手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき職員となった者の第17条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間については、法第61条の規定に基づきその者の高知県職員としての引き続いた在職期間を法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うものとする。ただし、その者が高知県を退職したことにより退職手当の支給を受けているときはこの限りではない。
3 この規程に定めるもの以外で必要な事項については、理事長が別に定めるまで、高知県職員の退職手当に関する条例(昭和28年12月25日条例第59号)、高知県職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和29年高知県人事委員会規則第1号)及びその他の退職手当に係る規則を準用するものとする。ただし、平成23年4月以降新たに法人に採用される者については、職員の退職手当条例第7条第5項の規定は適用しないものとする。
附 則 
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年2月1日から施行する