高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第1編 組織・運営 > 第1章 教授会・委員会
高知工科大学大学院工学研究科博士後期課程委員会要綱
(趣旨)
第1条 大学院工学研究科博士後期課程運営の円滑化に資するため、教育研究審議会に大学院工学研究科博士後期課程委員会(以下「博士後期課程委員会」という。)を置くために必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 博士後期課程委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)工学研究科長
(2)博士後期課程学位の指導資格を有する教員
(3)その他工学研究科長が必要であると認めた者
(業務)
第3条 博士後期課程委員会は、次に掲げる博士後期課程の業務を行う。
(1)修了の認定に関すること
(2)教育プログラムに関すること
(3)論文の審査及び試験に関すること
ア 審査委員、試験委員に関すること
イ 学術レベル試問試験及び論文予備審査に関すること
ウ 学位論文審査及び認定に関すること
(4)論文等の管理に関すること
2 博士後期課程委員会は、前項第1号について、教育研究審議会での決定のための事前審査を行う。
3 博士後期課程委員会は、第1項第2号から第4号について、審議及び決定を行う。
4 博士後期課程委員会は、第3項の審議の内容及び結果について、教育研究審議会に報告するものとする。
(議長等)
第4条 博士後期課程委員会は、工学研究科長が招集する。
2 議長は、工学研究科長が務める。
3 博士後期課程委員会が実施する事項は、工学研究科長が統括する。
4 工学研究科長に事故あるときは、あらかじめ工学研究科長が指名した者が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 博士後期課程委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、及び議決することができない。
2 議決を要する事項については、出席構成員の3分の2以上の同意により決することとする。
3 前2項の規定にかかわらず、議長は学位論文審査の認定以外の議決を要する事項については、委員の出席を求めず資料の提示をもって、構成員に審議を求めることができる。この場合、構成員の3分の2以上の同意により決することとする。
(構成員以外の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ意見を聴くことができる。
(改 廃)
第7条 この要綱の改廃は、教育研究審議会の議を経て行うものとする。
 
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成17年4月13日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年7月25日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年1月25日から施行する。
附 則
1 見直しにより、高知工科大学大学院工学研究科博士後期課程委員会規程は高知工科大学大学院工学研究科博士後期課程委員会要綱に名称変更する。
2 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。