(趣旨)
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)専任の教授、准教授、講師、教育講師及び高知工科大学助教に関する規程第2条第1項第1号に規定する助教
(4)その他学長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教授会は次の各号に掲げる事項について審議する。
(2)教授会から選出する教育研究審議会の委員に関する事項
(3)その他、学長が必要と認めた事項
(委任)
第4条 教授会は、前条第1号に掲げる事項の審議を教育研究審議会に委任する。
2 教授会は、前項により教育研究審議会で審議された事項の審議結果について報告を受けるものとする。
(議事)
第5条 教授会の議案の提出は、学長が行う。
2 学長は、教授会を招集し、その議長となる。ただし、予め学長が指名した者は、その職務を代行できる。
3 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き、及び議決することができない。
4 議決を要する事項については、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 次の各号の一に該当する者は、構成員数から除外することができる。
(1)引き続き、2月以上にわたり教授会に出席することができないと認められた者
(2)休職中の者
(3)その他、学長が必要と認めた者
6 議長は、必要があると認めるときは、教授会の構成員以外の者を出席させ意見を聴くことができる。ただし、議決に加わることはできない。
附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月13日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年3月15日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。