高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学留学規程
(目的)
第1条 この規程は高知県立大学学則第20条及び高知県立大学大学院学則第42条の規定に基づき実施する留学に関し、必要な事項を定める。
(留学の定義)
第2条 この規程による留学は、留学査証又はそれに相当するものを取得したうえで、外国の大学又は短期大学(学位授与権を有する正規の高等教育機関又はこれに相当する教育機関)(以下「留学先」という。)において修学又は学術研究を行う場合をいう。
2 休学中に外国の大学等で修学する場合は、この規程にいう留学の対象にはならない。
(留学の種類)
第3条 前条第1項に定める留学の種類は、次のとおりとする。
(1)派遣留学:本学が国際交流協定等を締結している外国の大学等を留学先とする場合
(2)交換留学:前号に定める留学先のうち、協定書等において相互に授業料を不徴収と定めている大学等を留学先とする場合
(3)認定留学:前2号以外の外国の大学等を留学先とする場合
(留学期間)
第4条 留学期間は、原則3月以上1年以内とする。
(在学期間への参入)
第5条 前条の留学期間は、高知県立大学学則第21条及び高知県立大学大学院学則第16条に定める本学の在学期間に含めるものとする。
(出願手続)
第6条 留学を希望する者は、留学願(別紙様式1)により願い出なければならない。
2 前項の出願を行うことができる者は、留学開始時点において、本学に1年以上在学している者とする。ただし、大学院生についてはこの限りでない。
(留学の許可)
第7条 学長は留学が出願者にとって教育・研究上有益であると判断した場合、出願者が所属する学部の教授会又は研究科の研究科委員会の議を経て、留学を許可する。
2 学長は、留学を許可するにあたり、国際交流センター運営会議の意見を徴することができる。 
3 留学を許可された者(以下「留学者」という。)は、留学先に到着後速やかに連絡先等を大学に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も同様とする。 
(留学の取消)
第8条 学長は、留学者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。
(1)留学先において成業の見込みがないとき
(2)本学の授業料の納入を怠ったとき
(3)本人の事情により留学先での修学継続ができなくなったとき
(4)提出した留学願と留学の実態が異なっているとき
(5)留学先において本学学生としてふさわしくない行為を行ったとき
(帰国命令)
第9条 学長は、前条に定める留学の許可の取消しを行った場合、又は派遣国及び留学先の環境等が悪化し、留学を継続することが困難であると認められる場合は、帰国を命ずることができる。
2 帰国を命ぜられた者は速やかに帰国しなければならない。
(帰国の報告)
第10条 留学を終了したときは、1月以内に留学報告書を学長に提出しなければならない。
(単位認定の手続)
第11条 留学先で取得した単位の認定を受けようとする者は、留学期間終了後1月以内に単位認定申請書(別紙様式2)に留学報告書、留学先の発行した成績証明書(単位認定証明書)その他必要な書類を添えて、所属する学部又は研究科の長に提出しなければならない。
(留学中の授業料)
第12条 留学先の授業料は留学に係る協定の定めるところによる。この定めがない場合は、原則、留学者が負担するものとする。
2 留学期間における本学の授業料は本学に納めるものとする。
3 留学先の大学における授業料等諸経費については、別に定める。
(助成)
第13条 この規程に基づく留学について、学長が認めた場合は、予算の範囲内で助成することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月5日改正)
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日改正)  
1 この規程は令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した者に関しては、第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則  
  この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
  この規程は、令和6年4月1日から施行する。