第1章 総則
(趣旨)
(目的)
第2条 本大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。
第2章 研究科、専攻、課程及び学生の定員
(研究科、専攻及び課程)
第3条 本大学院に、看護学研究科及び人間生活学研究科を置く。
2 研究科に関し必要な事項は、学長が定める研究科規程によるものとする。
3 看護学専攻及び人間生活学専攻の博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、共同災害看護学専攻の博士課程はこの区分を設けないものとする。
4 博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。
5 本大学院に置く研究科の専攻及び課程は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 課程 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期課程 |
博士後期課程 |
共同災害看護学専攻 | 博士課程 |
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 博士前期課程 |
博士後期課程 |
(学生の定員)
第4条 研究科の学生の定員は、次のとおりとする。
研究科・専攻 | 課 程 | 入学定員 | 収容定員 |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 博士前期課程 | 20人 | 40人 |
博士後期課程 | 6人 | 18人 |
共同災害看護学専攻 | 博士課程 | ※1 | ※2 |
人間生活学研究科 | 人間生活学専攻 | 博士前期課程 | 18人 | 36人 |
博士後期課程 | 3人 | 9人 |
合 計 | 47人 | 103人 |
備考:※1 令和3年度から学生募集を停止 ※2 令和2年3月31日に当該専攻に在籍する者が当該専攻に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。 |
(課程の目的)
第5条 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
2 博士後期課程及び博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究を行い、又はその他の高度に専門的な職業に従事するために必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
第3章 入学、再入学、留学、休学、退学、強制休学、除籍、転学及び転研究科
(入学の時期)
第6条 学生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、本大学院において特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学期の始めとすることができる。
(博士前期課程の入学資格)
第7条 博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本大学院で定められた入学者選考方法による試験に合格したものとする。
(1)学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2)学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3)外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)我が国において外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第155条第1項第4号の規定により文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6)専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7)文部科学大臣の指定した者
(8)前各号に掲げる者のほか、本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(博士後期課程の入学資格)
第8条 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本大学院で定められた入学者選考方法による試験に合格したものとする。
(1)修士の学位又は専門職学位を有する者
(2)外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与されたもの
(3)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)我が国において外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、規則第156条第3号の規定により文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5)文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(6)前各号に掲げる者のほか、本大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
2 前項第6号に該当する者の認定は、研究科委員会の議を経て学長が行う。
(入学の志願手続及び選考方法)
第9条 入学の志願の手続及び選考方法については、学長が定める。
(入学許可)
第10条 入学の許可の手続は、学長が定める。
(再入学)
第11条 本大学院を退学した者で再入学を志願するものがあるときは、欠員のある場合に限り、学長は、当該研究科による選考及び当該研究科委員会の議を経て、相当の年次への再入学を許可することができる。
(留学)
第12条 本大学院の学生で外国の大学院又は外国の研究機関に留学を希望するものは、当該研究科委員会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は、第24条第1項、第25条第1項及び同条第3項に規定する在学期間に算入することができる。
(休学、退学、強制休学及び除籍)
第13条 休学、退学、強制休学及び除籍については、
本学学則第14条から第17条までの規定を準用する。ただし、
本学学則第14条第3項に規定する休学の期間は、博士前期課程においては通算して2年を、博士後期課程においては通算して3年を、博士課程においては通算して5年を超えることができない。
(転学及び転研究科)
第14条 他の大学院等へ、又は他の大学院等から転学を志願する学生があるときは、学長は、当該研究科委員会の議を経て、転学を許可することができる。
2 学内で他の研究科への転出(以下「転研究科」という。)を志願する学生があるときは、学長は、転出元の研究科及び転出先の研究科双方の研究科委員会の議を経て、転研究科を許可することができる。
第4章 標準修業年限等、在学期間及び教育方法等
(標準修業年限等)
第15条 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。ただし、人間生活学研究科の学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、学長が定める高知県立大学長期履修学生規程により、その計画的な履修を認めることができる。
2 博士後期課程の標準修業年限は、3年とする。
3 博士課程の標準修業年限は、5年とする。
(在学期間)
第16条 博士前期課程の在学期間は、4年を超えることができない。
2 博士後期課程の在学期間は、6年を超えることができない。
3 博士課程の在学期間は、10年を超えることができない。
(教育方法)
第17条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 本大学院における授業科目及び単位数については、第3条第2項の研究科規程で定める。
3 次の研究科又は専攻に、土曜日、日曜日及び祝日において教育を行う課程を置く。
(1)看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程及び博士後期課程
(2)人間生活学研究科 人間生活学専攻 博士前期課程及び博士後期課程
(副専攻)
第17条の2 本大学院の教育課程として、特定の分野又は課題の授業科目で構成する副専攻を設置し、その学修成果を認定 することができる。
2 副専攻に関して必要な事項は別に定める。
(他の研究科等における授業科目の履修)
第18条 本大学院において教育上有益と認めるときは、学生に本大学院の他の研究科又は他の専攻若しくは課程(以下「他研究科等」という。)が開設する授業科目を履修させることができる。
2 前項の場合において、他研究科等の授業科目を履修しようとする者は、所属する研究科の研究科長の承認を経て、当該授業科目を開設している研究科の研究科長の許可を得るものとする。
3 第1項の規定に基づき学生が履修し、修得した単位は、第24条第1項並びに第25条第1項及び第3項に規定する課程修了の要件に係る単位としては認定しない。
(他の大学院における授業科目の履修)
第19条 本大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)との協議に基づき、学生に当該他の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項の場合、他の大学院において履修した授業科目の取扱いについては、第3条第2項の研究科規程で定める。
(他の大学院等における研究指導)
第20条 本大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究機関(外国の研究機関を含む。以下この項において同じ。)との協議に基づき、学生に当該他の大学院又は研究機関において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、当該研究指導を受けさせる期間は、1年を超えないものとする。
2 前項の規定に基づき学生が受けた研究指導は、第24条第1項及び第25条に規定する研究指導の一部とすることができる。
(本学学部における授業科目の履修)
第21条 本大学院の学生で高知県立大学(以下「本学」という。)の学部の授業科目の履修を志願する者があるときは、当該研究科長は、当該研究科委員会及び当該授業科目を開講する学部の教授会の議を経て、当該授業科目の履修を許可することができる。
2 第1項の規定に基づき学生が履修し、修得した単位は、第24条第1項並びに第25条第1項及び第3項に規定する課程修了の要件に係る単位としては認定しない。
(授業科目の聴講)
第22条 本大学院の学生で本学の学部又は本大学院の授業科目の聴講を希望するものは、当該学生の研究指導を行う教員及び当該授業科目を担当する教員の許可を得て、当該授業科目を聴講することができる。
(履修方法等)
第23条 この章に定めるもののほか、本大学院の授業科目、単位の計算方法及び認定、履修方法並びに研究指導に関し必要な事項は、研究科に関する規程で定める。
第5章 課程修了の要件、学位及び資格
(博士前期課程修了の要件)
第24条 博士前期課程の修了の認定を受けるに当たっては、本大学院博士前期課程に2年以上在学して30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者と学長が認める者については、本大学院博士前期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において、研究科の目的に応じ、当該研究科委員会において適当と認めるときは、特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
(博士後期課程及び博士課程の修了の要件)
第25条 博士後期課程修了の認定を受けるに当たっては、本大学院博士後期課程に3年以上在学し、研究科規程その他規程の定めるところにより、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、優れた業績を上げた者と学長が認める者の在学期間に関しては、本大学院博士後期課程に1年以上在学すれば足りるものとする。ただし、博士前期課程を含め大学院の在学期間は3年以上でなければならない。
3 博士課程の修了の認定を受けるに当たっては、本大学院博士課程に5年以上在学し、研究科規程その他規程の定めるところにより所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、優れた業績を上げた者と学長が認める者の在学期間に関しては、本大学院博士課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
(論文の審査及び最終試験)
第26条 修士論文及び博士論文の審査及び最終試験は、本大学院の学位に関する規程に規定する方法により研究科委員会の指名する審査委員が行うものとする。
(課程修了の認定の時期)
第27条 博士前期課程、博士後期課程及び博士課程の修了の認定は、学年の終わりに行う。ただし、やむを得ない事由により認定を受けることができなかった学生については、次の学年の前期の終わりに行うことができる。
(学位の授与)
第28条 博士前期課程を修了した者には修士の学位を、博士後期課程又は博士課程を修了した者には博士の学位を授与する。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位は、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者に授与することができる。
3 この学則に定めるもののほか、本大学院において授与する学位の種類、学位論文の審査の方法、最終試験その他学位に関し必要な事項は、本大学院の学位に関する規程で定める。
(教員免許状取得資格)
第29条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得することにより取得することのできる教員免許状の種類は、次のとおりとする。
研究科・課程 | 免許状の種類 | 教科の種類 |
看護学研究科博士前期課程 | 高等学校教諭専修免許状 | 看護 |
養護教諭専修免許状 | - |
第6章 賞罰
(賞罰)
第7章 学年、学期及び休業日
第8章 入学検定料、入学料、授業料、研修料及び学位論文審査手数料
第32条 入学検定料、入学料、授業料、研修料及び学位論文審査手数料に関し必要な事項は別に定める。
第9章 教員組織及び運営組織
(教員組織)
第33条 本大学院の教員組織は、本学の学部等の教員及び研究科の教員をもって構成する。
2 研究科の教員組織は、研究科委員会が定める。
(研究科委員会)
第34条 研究科に関する事項を審議するため、各研究科に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関する規程は、別に定める。
(研究科長)
第35条 各研究科に研究科長を置く。
2 研究科長は、研究科委員会の定める方針に基づき、研究科を運営する。
第10章 科目等履修生、外国人留学生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生
(科目等履修生)
第36条 本大学院の学生以外の者で本大学院で授業科目の履修を志願するものがあるときは、学長は、科目等履修生として入学を許可することができる。
(外国人留学生)
第37条 外国人で大学院において教育を受ける目的を持って入国し、本大学院に入学を志願するものがあるときは、学長は、外国人留学生として入学を許可することができる。
(研究生)
第38条 本大学院の学生以外の者で本大学院の研究科及び専攻に関連した学術の研究を志願するものがあるときは、学長は、研究生として入学を許可することができる。
(特別聴講学生)
第39条 他の大学院の学生で本大学院の授業科目の履修を志願するものがあるときは、学長は、当該他の大学院との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。
(特別研究学生)
第40条 他の大学院の学生で本大学院において研究指導を受けようとするものがあるときは、学長は、当該他の大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。
(この章に定める者の入学志願の手続)
第41条 この章に定める者の入学志願の手続は、学長が定める。
第11章 雑則
(本学学則の準用)
第42条 この学則に定めるもののほか、本大学院に関し必要な事項については、本学学則の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月24日改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日改正)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度以前に入学した者に係る授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この規程による大学院学則(以下「新大学院学則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成25年度以前に入学した者が、第14条第2項の規定により、本学大学院の別の研究科へ転研究科したときは、新大学院学則の規定による。
3 平成25年度以前に入学した者に係る授業科目及び単位数については、平成26年4月1日改正の人間生活学研究科規程別表及び看護学研究科規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この大学院学則の改正前の高知県立大学大学院学則(以下「旧大学院学則」という。)の規定により、健康生活科学研究科は、新大学院学則の規定にかかわらず、平成26年3月31日において健康生活科学研究科に在学する者が健康生活科学研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成26年3月26日改正)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日改正)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。