高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県立大学学則第30条、第31条及び第32条の規定に基づき、高知県立大学における他大学等において修得した単位等の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の対象)
第2条 認定の対象とする修得単位又は学修は、次の各号に該当するものとする。
(1)大学又は短期大学において修得した単位(外国の大学等で修得した単位を含む。)
(2)短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(3)大学設置基準第29条第1項により文部科学大臣が別に定める学修
(認定の手続)
第3条 学則第30条又は第31条の規定により単位の認定を受けようとする者は単位修得後速やかに、第32条の規定により単位の認定を受けようとする者は入学年度の初めに、次の各号に掲げる書類を所属する学部の長に提出しなければならない。
(1)単位認定申請書(別紙様式1)
(2)修得した単位を証する書類(成績証明書等)
(3)修得した授業内容・学修内容がわかるもの(シラバス・履修要項等)
(4)認定を受けようとする本学の授業科目名、単位数及び授業内容・学修内容がわかるもの
2 学則第20条に規定する留学において修得した単位認定の手続は別に定める。
3 英語の能力に関する外部試験の成績の単位認定の手続は別に定める。
(単位の認定)
第4条 学長は、教育上有益と認めるときは、当該学生の所属学部の教授会の議を経て、単位の認定を行う。
2 前項により教授会の議を行うときは、共通教養教育科目に相当する授業科目については共通教育専門委員会に、教育職員免許状の取得に関する科目(教育免許法施行規則第66条の6に定められた科目は除く。)については教職課程専門委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項により単位認定を行ったときは、単位認定通知書(別紙様式2)により本人に通知する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、単位等の認定に必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
 (施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
 (他大学で取得した単位の本学科目への読み替えに関する申し合わせの廃止)
2 他大学で取得した単位の本学科目への読み替えに関する申し合わせ(平成25年8月5日施行)は、廃止する。
附 則  
  この規程は、令和2年4月1日から施行する。