高知県公立大学法人規程集

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高知県立大学学則
第1章 総則
(目的)
第1条 高知県立大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に基づき、広く知識を授け、専門の学芸を教授研究し、もって人格の向上を図るとともに、平和と文化の発展及び福祉の増進に貢献しうる人材を育成し、併せて地域社会の向上に寄与することを目的とする。
(目的の公表)
第1条の2 本学は、学部の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。
(所在地)
第1条の3 本学の所在地は、高知県公立大学法人定款第3条に定めるところによる。
(大学運営)
第2条 本学は、前条に掲げる目的を達成するため、学部その他の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するよう努めるものとする。
(自己点検・評価)
第3条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、第1条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の点検及び評価に関し必要な事項は、別に定める。
(情報公開)
第4条 本学は、教育研究活動等の状況について、積極的に情報公開を行うものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 学部、学科、大学院及び学生の定員
(学部及び学科)
第5条 本学に次の表のとおり学部及び学科を置く。

学部

学科

文化学部

文化学科

看護学部

看護学科

社会福祉学部

社会福祉学科

健康栄養学部

健康栄養学科

 
(大学院)
第6条 本学に大学院を置く。
2 大学院の学則は、別に定める。
(学生の定員)
第7条 本学の学生の定員は、次の表のとおりとする。
 
     学部及び学科1年次
入学定員
3年次
編入学定員
 収容定員
文化学部文化学科    150人    8人     616人
                   うち夜間主    30人    3人    126人
看護学部看護学科    80人    -     320人
社会福祉学部社会福祉学科    70人    -     280人
健康栄養学部健康栄養学科    40人    -     160人
合計   340人    8人   1,376人
第3章 入学、編入学、再入学、休学、復学、退学、除籍、転学及び留学
(入学の時期)
第8条 学生を入学させる時期は、学年の始めとする。ただし、学長が必要と認めるときは、学年の途中においても、第45条に規定する学期の始めに学生を入学させることができる。
(入学資格)
第9条 本学に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学で定める入学者選抜試験に合格した者とする。
(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)通常の課程以外の課程により前号に規定する学校教育に相当する学校教育を修了した者
(4)学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)第150条第1号から第5号までに掲げる者
(5)前各号に掲げる者のほか、本学において、相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の志願手続及び選抜方法)
第10条 入学の志願の手続及び選抜方法については、別に定める。
(入学の許可手続)
第11条 入学の許可の手続については、別に定める。
(編入学)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者で、本学の文化学部文化学科の3年次に編入学を志願する者があるときは、学長は、選考の上、編入学を許可することができる。
(1)大学を卒業した者又は学士の学位を有する者
(2)他の大学に2年以上在学し、当該大学の教育課程において62単位以上を修得した者
(3)短期大学又は高等専門学校を卒業した者
(4)専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第132条の規定に基づき大学に編入学することができる者
(5)外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者
(6)規則第161条第2項に規定する者
(7)規則附則第7条に規定する者
2 前項の場合のほか、本学に編入学を志願する者があるときは、学長は、選考のうえ、相当の年次への編入学を許可することができる。
3 前項の編入学の時期は、相当年次の学期の始めとすることができる。
4 編入学に関する志願の手続、選考方法及び許可の手続については、別に定める。
5 編入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位の取扱い、修業年限等については、教授会の議を経て、学部長が決定する。
(再入学)
第13条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者で再入学を志望する者があるときは、原則欠員がある場合に、当該学部教授会の議を経て、相当の年次への再入学を許可することができる。
(1)第15条の規定により退学した者
(2)第17条第1号又は第6号の規定に基づき除籍された者のうち未納の授業料を納付した者
2 再入学の時期については、学則第8条の規定を準用する。
3 再入学の手続については、別に定める。
(休学及び復学)
第14条 学生は、病気その他の理由により3月以上修学することができないときは、医師の診断書又は詳細な理由書を添えて学長に休学を願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の休学の許可の手続きについては、学長が別に定める。
3 休学の期間は、通算して4年を超えることができない。
4 休学の期間は、在学の期間に算入しない。
5 休学している学生は、休学の期間中において病気その他の理由がなくなったときは、学長に復学を願い出て、その許可を受けなければならない。
6 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
7 休学の期間が満了したときは、学生は、復学するものとする。
(退学)
第15条 学生は、退学しようとするときは、その理由を明らかにして学長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(強制休学)
第16条 学長は、学生が病気その他の理由により修学することが適当でないと認めるときは、期間を定めて休学を命ずることができる。
2 第14条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(除籍)
第17条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を、除籍することができる。
(1)授業料納付期限の属する月の初日から1年間納付を怠った者
(2)病気、学力劣等その他の理由により成業の見込みがない者
(3)第14条第3項に定める休学期間を超えた者
(4)第21条第2項に定める在学期間を超えた者
(5)死亡した者又は長期にわたり行方不明の者
(6)第1号の規定にかかわらず、卒業にかかる月の前月末日までに授業料の完納 を怠った者
2 前項の除籍の手続きについては、学長が別に定める。 
(転学) 
第18条 他の大学等へ、又は他の大学等から転学を志望する学生がある場合において、学長は、正当の理由があると認めるときは、教授会の議を経て、転学を許可することができる。
2 第12条第3項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。
(転学部)
第19条 学内で他の学部に転部を志願する学生があるときは、学長は、転出し、及び転入する学部の教授会の議を経て、転学部を許可することができる。
(留学)
第20条 本学の学生で外国の大学又は短期大学において修学を希望するものは、その属する学部の学部長を経由し、学長に留学を願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可をするに当たっては、学長は、教授会の議を経るものとする。
3 留学の期間については、別に定める。
4 第1項の許可を受けて留学した期間は、次条に規定する修業年限及び在学期間に算入する。
第4章 修業年限及び在学期間、教育課程並びに履修方法
(修業年限及び在学期間)
第21条 本学の修業年限は、4年とする。ただし、学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業をすることを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
2 本学の在学の期間は、8年を超えることができない。ただし、編入学及び転入学した学生にあっては、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(修業年限の通算)
第22条 本学において科目等履修生として一定の単位を修得した後に本学に入学する者が、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、その単位数等に応じ、本学の修業年限の2分の1を超えない範囲で相当期間を本学の修業年限に通算することができる。
2 前項の修業年限の通算については、当該学部の教授会の議を経て、学長が認定する。
(教育課程)
第23条 本学の教育課程は、第1条の目的を達成するために必要な授業科目を置き、配当年次等を考慮して編成する。
2 前項の授業科目は、共通教養教育科目、専門教育科目、教職に関する専門教育科目及び資格に関する専門教育科目とする。
(副専攻)
第23条の2 前条により編成する教育課程として、特定の分野又は課題の授業科目で構成する副専攻を設置し、その学修成果を認定することができる。
2 副専攻に関して必要な事項は別に定める。
(共通教養教育科目)
第24条 共通教養教育科目については、次に掲げる区分ごとに、第33条に規定する履修規程によるものとする。
(1)リテラシー科目
(2)データサイエンス科目
(3)教養基礎科目
(4)課題別教養科目
(5)健康・スポーツ科目
(6)域学共生科目
(専門教育科目)
第25条 各学部に属する学科の専門教育科目については、第33条に規定する履修規程によるものとする。
(教職に関する専門教育科目)
第26条 教職に関する専門教育科目については、第33条に規定する履修規程によるものとする。
(資格に関する専門教育科目)
第27条 資格に関する専門教育科目については、第33条に規定する履修規程によるものとする。
(授業の方法)
第27条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 第1項の授業の一部は、文部科学大臣が定めるところにより、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位)
第28条 授業科目の学修を修了した学生には、その授業科目に認められている所定の単位を与える。
2 単位の計算については、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により行う。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(3)一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(学修の評価)
第29条 授業科目の学修の修了及び成績は、試験又はこれに代わるべき方法による。
2 前項の試験は、各学期の終わりに行うほか、臨時に行うことができる。
3 前2項に定めるもののほか、学修の評価に関し必要な事項は、別に定める。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第30条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)  
第31条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)  
第32条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第30条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(履修方法)
第33条 この章に定めるもののほか、履修方法に関し必要な事項は、別に定める履修規程によるものとする。
第5章 卒業、学位及び資格
(卒業要件)
第34条 本学の卒業の認定を受けるに当たっては、4年以上在学し、前条に規定する履修規程に掲げる授業科目のうちから、次の表の学部及び学科の区分に応じて、当該履修規程に掲げる授業科目について同表に定める単位以上を修得しなければならない。
   区分   文化学部 看護学部 社会福祉学部 健康栄養学部
   文化学科 看護学科 社会福祉学科 健康栄養学科
必修選択  夜間主
 必修   選択   必修   選択   必修 選択 必修 選択
共通教養教育科目  7 18  6 19   7  15    7  17   7  19
専門教育科目 14 73  12 75 102  -   38  56  46  48
自由科目   12   12    4    6    4
合計  124  124  128  124  124
備考 自由科目は、共通教養教育科目及び専門教育科目(他の学部及び学科のものを含む。)のうちから選択して履修するものとする。
2 第1項に規定する単位数のうち、第27条の2第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
(卒業の認定)
第35条 卒業の認定は、当該学部の教授会の議を経て学長が行う。
2 卒業の認定の時期は、原則学年の終わりとする。ただし、学長が必要と認めるときは、第45条に規定する学期の終わりに卒業の認定を行うことができる。
(学位の授与)
第36条 学長は、前条の規定により卒業を認定された者に対し、学士の学位を授与する。
2 前項の規定により授与する学位は、次の表のとおりとする。

学部及び学科

学位

文化学部文化学科

学士(文化学)

看護学部看護学科

学士(看護学)

社会福祉学部社会福祉学科

学士(社会福祉学)

健康栄養学部健康栄養学科

学士(健康栄養学)

(教育職員免許状取得資格)
第37条 中学校又は高等学校教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 前項の単位を修得することによって取得することができる免許状の種類は、次の表の左欄に掲げる学科において、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。

学科

免許状の種類

文化学部文化学科

高等学校教諭一種免許状(英語)

高等学校教諭一種免許状(国語)

中学校教諭一種免許状(英語)

中学校教諭一種免許状(国語)

看護学部看護学科

養護教諭一種免許状

健康栄養学部健康栄養学科

栄養教諭一種免許状

(看護師・保健師・助産師国家試験受験資格)
第38条 看護学部看護学科において看護師の国家試験の受験資格を得るには、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号)第4条第1項第3号の教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 看護学部看護学科において保健師の国家試験の受験資格を得るには、保健師助産師看護師学校養成所指定規則第2条第3号の教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
3 看護学部看護学科において助産師の国家試験の受験資格を得るには、保健師助産師看護師学校養成所指定規則第3条第3号の教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格)
第39条 社会福祉学部社会福祉学科において社会福祉士の国家試験の受験資格を得るには、社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省・厚生労働省令第3号)に定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
2 社会福祉学部社会福祉学科において介護福祉士の国家試験の受験資格を得るには、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成23年文部科学省・厚生労働省令第5号)第5条第3号の教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
3 社会福祉学部社会福祉学科において精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るには、精神保健福祉士法第7条第1号の規定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成23年8月文部科学省令・厚生労働省令第3号)に定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(栄養士免許状取得資格)
第40条 健康栄養学部健康栄養学科において栄養士の免許状を取得しようとする者は、栄養士法施行規則(昭和23年厚生省令第2号)第9条第1号の教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(管理栄養士国家試験受験資格)
第41条 健康栄養学部健康栄養学科において管理栄養士の国家試験の受験資格を得るには、管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第2号)第2条第1号に教育の内容に相当するものとして本学が定める授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
第6章 賞罰
(褒賞)
第42条 学生のうち学業及び操行がともに優秀で他の模範とすることのできる者は、学長が褒賞する。
(懲戒)
第43条 学長は、本学の秩序を乱し、本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反した行為のある学生を懲戒することができる。
2 前項の規定に基づく懲戒の種類は、訓告、停学及び退学処分とする。
3 停学期間が3月以上にわたるときは、その期間は、在学期間に算入しない。
4 学生の懲戒に関する手続は、別に定める。 
第7章 学年、学期及び休業日
(学年)
第44条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第45条 学年は、次に掲げる2学期に分ける。
(1)前期 4月1日から9月30日まで
(2)後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第46条 休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3)本学創立記念日
(4)春季休業
(5)夏季休業
(6)冬季休業
2 前項第3号に掲げる休業日の日は4月21日とし、同項第4号から第6号までに掲げる休業日の期間は別に定める。
3 学長は、第1項の休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
第8章 入学手数料、入学料、授業料及び研修料
(入学検定料、入学料、授業料及び研修料)
第47条 入学検定料、入学料、授業料及び研修料に関し必要な事項は、別に定める。
第9章 職員、教育研究審議会、組織、教授会及び学長諮問評価会議
(職員)
第48条 本学に学長、副学長、学部長、学生部長、附属図書館長、機構長、センター長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。
2 前項に規定する職員に関する規程は別に定める。
(教育研究審議会)
第49条 高知県公立大学法人定款第23条に定める教育研究審議会の組織及び運営に関する規程は、別に定める。
(学部、学科及び大学院以外の組織)
第50条 本学に以下の組織を置く。
(1)事務局
(2)学生部
(3)附属図書館
(4)地域共生学研究機構
(5)地域教育研究センター
(6)総合情報研究センター
(7)健康長寿研究センター
(8)国際交流センター
(9)健康管理センター
2 前項各号の組織に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第51条 本学に教授会を置く。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学、卒業及び課程の修了
二 学位の授与
三 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
3 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(学長諮問評価会議)
第52条 本学に学長諮問評価会議を置くことができる。
2 学長諮問評価会議は、学長の諮問に応じて本学の重要事項について審議し、学長に対して必要な助言又は勧告を行う。
3 学長諮問評価会議に関し必要な事項は、別に定める。
第10章 委託生、科目等履修生、外国人留学生、研究生及び特別聴講学生
(委託生)
第53条 本学の授業科目の一部修学のため、官公署等から委嘱があるときは、学長は、教授会の議を経て、委託生として入学を許可することができる。
(科目等履修生)
第54条 本学の学生以外の者で本学の一又は複数の授業科目の履修を志願するものがあるときは、学長は、教授会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することができる。
2 前項の科目等履修生で単位修得の希望のあるものには、第28条及び第29条の規定を準用して単位を与えることができる。
(外国人留学生)
第55条 外国人で大学において教育を受ける目的を持って入国し、本学に入学を志願するものがあるときは、学長は、教授会の議を経て、外国人留学生として入学を許可することができる。
(研究生)
第56条 本学の学生以外の者で本学において特定の専門事項について研究することを志願するものがあるときは、学長は、教授会の議を経て、研究生として入学を許可することができる。
(特別聴講学生)
第57条 他の大学又は短期大学の学生で本学の授業科目を履修しようとする者があるときは、当該他の大学又は短期大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。
(この章に定める者の入学志願の手続等)
第58条 この章に定める者の入学志願の手続については、別に定める。
第59条 この章に定めるもののほか、この章に定める者に関し必要な事項は、別に定める。
第11章 施設等
(施設等)
第60条 本学に以下の施設等を設置する。
(1)附属図書館
(2)情報処理施設
(3)学生会館
(4)学生寮
2 前項各号の施設等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成23年3月31日現在県立大学の設置及び管理に関する条例(昭和28年条例第40号)に基づき設置された高知女子大学(以下「女子大学」という。)に在学する学生には、この学則を適用する。この場合において、当該学生の授業科目の履修及び単位の修得並びに卒業に必要な単位数については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 高知女子大学学則の一部を改正する規則(平成22年高知県規則第22号)による改正前の高知女子大学学則(以下「旧学則」という。)の規定により、生活科学部及び生活科学部に置かれた生活デザイン学科、健康栄養学科及び環境理学科(以下「旧生活科学部学科」という。)は、この規則による高知県立大学学則(以下「新学則」という。)の規定にかかわらず、平成22年3月31日において旧生活科学部学科に在学する者が旧生活科学部学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
4 前項の規定により存続する旧生活科学部学科に在学する者については、旧学則第15条の2、第26条、第28条、第29条、第29条の2、第30条及び第30条の2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年6月23日改正)
  この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月24日改正)
  (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成23年度以前に入学した者に係る教育課程、共通教養教育科目、卒業要件、学芸員の資格及び社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格については、この規則による改正後の高知県立大学学則第22条第2項第23条第31条第35条及び第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日改正)
  (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成23年度以前に入学した者に係る介護福祉士の国家試験の受験資格については、この規則による改正後の高知県立大学学則第36条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月24日改正)
  この規則は、平成24年10月24日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
  (施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成26年度以前に入学した文化学部の学生については、改正後の高知県立大学学則第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日改正)
  この規則は、平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成26年6月27日改正) 
  (施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 平成26年以前に入学した学生については、改正後の高知県立大学学則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
3 平成26年度以前に入学した者並びに平成27年度及び平成28年度に文化学部文化学科に編入学した者(夜間主を除く。)に係る文化学部文化学科の卒業要件及び学位については、この規則による改正後の高知県立大学学則第32条及び第34条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。     
附 則(平成27年1月27日改正) 
 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日改正) 
 この学則は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年1月24日改正)
 この学則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日改正)  
 この学則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月24日改正)  
 この学則は、令和3年4月1日から施行する。 
附 則(令和5年2月16日改正)
  (施行期日)
1 この学則は、令和5年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 文化学部文化学科に令和4年度以前に入学した者及び令和6年度以前に編入学した者に係る卒業要件については、改正後の高知県立大学学則第34条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和5年9月21日改正)  
 この学則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日改正)
 この学則は、令和6年4月1日から施行する。