高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学において競争的研究費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針(令和2年2月12日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づき、高知工科大学(以下「本学」という。)において競争的研究費により雇用される若手研究者(以下「若手研究者」という。)が、そのエフォートの一部により自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動等(以下「自発的な研究活動等」という。)を実施するために、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)配分機関とは、競争的研究費制度を直轄する関係府省及び競争的研究費の資金配分を実施する機関をいう。
(2)競争的研究費とは、配分機関が実施する競争的研究費制度のうち、若手研究者の育成、活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、その目的等に人材育成が含まれる旨とともに、雇用される若手研究者がエフォートの一部を自発的な研究活動等に充当することが可能である旨が明記又は方針として示されているものをいう。
(3)研究代表者等とは、競争的研究費により実施するプロジェクトの研究代表者又は研究分担者である本学の教員をいう。
(4)部局とは、高知工科大学組織規程で規定する教室、研究所及び地域連携機構をいう。
(対象者)
第3条 自発的な研究活動等を実施できる若手研究者は、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1)競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される者(研究代表者等が自らの人件費を当該プロジェクトから支出し雇用される場合を除く)
(2)各年度の4月1日時点において40歳未満の者(ただし、競争的研究費において対象の条件がある場合は、当該競争的研究費の定めを満たす者)
(3)研究活動を行うことを職務に含む者
(実施条件)
第4条 この要綱に基づき実施できる自発的な研究活動等は、他の研究資金を自ら獲得して実施又は研究分担者として実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動のうち、原則として次の各号に掲げる全てに該当するものとする。
(1)若手研究者本人が実施を希望する活動
(2)研究代表者等が、若手研究者を雇用するプロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であると判断したもの
(3)研究代表者等が、若手研究者を雇用するプロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断したもの(当該プロジェクトに従事するエフォートの20%を上限とする。)
(申請)
第5条 若手研究者が自発的な研究活動等を実施しようとするときは、研究代表者等は、若手研究者からの申出に基づき、自発的な研究活動等承認申請書(様式1)を当該若手研究者が所属する部局の長を経由して学長へ提出しなければならない。
2 学長は、前項の申請があった場合は、当該申請の承認又は不承認を決定し、自発的な研究活動等結果通知書(様式2)により研究代表者等に通知するものとする。
(変更)
第6条 前条第1項の申請内容に変更が生じるときは、研究代表者等は若手研究者からの申出に基づき、自発的な研究活動等変更承認申請書(様式3)を、当該若手研究者が所属する部局の長を経由し学長へ提出しなければならない。
2 学長は、前項の申請があった場合は、当該申請の承認又は不承認を決定し、自発的な研究活動等変更結果通知書(様式4)により研究代表者等に通知するものとする。
(報告)
第7条 研究代表者等は、自発的な研究活動等における活動期間中の毎年度終了後及び活動期間終了後30日以内に、若手研究者からの活動報告に基づき、自発的な研究活動等活動報告書(様式5)を学長に提出しなければならない。
(監査)
第8条 学長は、若手研究者による自発的な研究活動等が適切に実施されているかを確認するため、任意の時期に、研究代表者等に対して活動状況の報告を求めることができる。
2 学長は、前項の結果、次の各号に該当する場合は、第5条第2項及び第6条第2項による承認を取り消すことができる。
(1)第3条又は第4条に規定する条件を満たさなくなった場合
(2)若手研究者による自発的な研究活動等が適切に実施されていないと認められる場合
(3)その他、学長が取消しが適切であると認めた場合
(事務)
第9条 この要綱に関する事務は、研究支援課で行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、若手研究者の自発的な研究活動等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。