高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学高等教育修学支援制度の授業料等減免に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)(以下「法律」という。)及び高知工科大学学則第35条第1項第1号の規定に基づき、授業料及び入学料(以下「授業料等」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(根拠法令等)
第2条 授業料等の減免の実施は、法律の他、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)及びその他の関係法令等(以下「関係法令」という。)に基づき行う。
(減免の申請手続)
第3条 本学に在籍する学生が、法律による授業料等の減免を受けようとする場合は、別に定める期日までに、授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(様式1)を学長に提出しなければならない。
(減免の認定)
第4条 授業料等の減免は、法律による学資支給金受給の認定を受けた者に対し行い、その額は関係法令に基づく減免額算定基準の区分に応じた額とする。また、減免の期間も関係法令に基づくこととする。
2 授業料等の減免は、学長が認定し、授業料等減免認定結果通知書(様式2)により申請者に通知する。
3 前2項により認定された減免額は、他の制度による授業料等減免に優先して適用する。ただし、高知工科大学特待生規程及び高知工科大学高知県内高等学校出身者授業料等免除規程に基づく授業料等減免は、本規程による減免に優先する。 
(適格認定)
第5条 前条の認定を受けた学生は、授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書(様式3)を毎年度学長に提出しなければならない。
2 学長は、関係法令に基づき適格認定の判定を行い、適格認定における学業成績の判定結果通知(様式4)により学生に通知するものとする。また、判定の結果、授業料減免の額を変更するときは、適格認定における収入額・資産額の判定結果通知(様式5)により学生に通知するものとする。
(認定の効力の停止)
第6条 前2条の認定を受けた学生が次の各号に該当した場合には、当該学生に係る授業料等減免の認定の効力を停止する。
(1)日本国籍を有しておらず、支援対象となる在留資格等を有しなくなった場合
(2)休学を認められた場合
(3)懲戒としての停学(3月未満の期間のものに限る。)または訓告の処分を受けた場合
(4)適格認定における収入額・資産額の判定の結果、授業料等減免対象者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基準額又は資産の合計額がそれぞれ大学等における修学の支援に関する法律施行規則第10条第2項第3号イ又はロに定める額に該当しなくなった場合
(5)本学が定める日までに授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書(様式3)を提出しなかった場合
(6)授業料等減免の支援停止申請書(様式6)により、本人から認定の効力の停止の申出があった場合
(7)その他学長が必要と認めた場合
2 2 前項の各号に該当した場合は、授業料等減免対象者としての認定の効力の停止に関する通知(様式7)により本人に通知する。
(認定の効力の停止解除)
第7条 前条により授業料等減免の認定の効力が停止となった学生の停止事由が消滅した場合は、授業料等減免の認定の効力の停止を解除することができる。ただし、前条第1項第3号の訓告の処分による停止事由の場合は、大学等における修学の支援に関する法律施行規則第18条第2項第3号に定めるとおり、処分を受けた日から1月を経過したときから授業料等減免の認定の効力の停止を解除することができる。
2 授業料等減免の認定の効力の停止を解除しようとする場合は、別に定める期日までに授業料等減免の停止の解除(支援の再開)申請書(様式8)を学長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第8条 第4条及び第5条の認定を受けた学生が次の各号に該当した場合には、当該学生に係る授業料等減免の対象者としての認定を取り消す。
(1)偽りその他不正の手段により授業料等減免を受けた場合
(2)適格認定における学業成績の判定により継続が認められない場合
(3)懲戒としての退学又は停学(期限の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けた場合
(4)その他認定の取消しが適当と認められる事由が生じた場合
2 前項の各号に該当した場合は、授業料等減免の認定取消通知書(様式9)により本人に通知する。 
3 前2項により授業料等減免の対象者としての認定を取り消された者は、別に定める期日までに減免された授業料等を関係法令で定められた日に遡って納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和2年11月1日から施行する。