高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学学生の懲戒に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則(以下「学則」という。)第23条の規程に基づき、学生の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の種類)
第2条 学則第23条第2項に規定する懲戒は、次の各号のとおりとする。
(1)退学 高知工科大学(以下「本学」という。)における修学の権利を剥奪し、学籍関係を一方的に終了させる。
(2)停学 一定の期間、学生の教育課程の履修及び課外活動を禁止する。
(3)訓告 学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、文書により注意する。
(停学の期間)
第3条 停学の期間は、無期又は6月以下の有期とする。
2 停学期間は、卒業要件としての修業年限には含めないが、在学年限に含むこととする。ただし、停学期間が3月以内の場合に限り、この期間を修業年限に算入するものとする。
(懲戒の基準)
第4条 懲戒の基準は、次の各号のとおりとする。
(1)退学は、学則第23条第3項各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(2)停学は、以下のいずれかに該当する者に対して行う。
ア 本学の秩序を乱し、本学の教育研究・社会貢献活動を妨げる行為で、悪質と判断された場合
イ 学内又は学外での学生の本分に反した重大な非違行為
ウ 本学の規則等又は命令に違反する行為で、悪質と判断された場合
(3)訓告は、以下のいずれかに該当する者に対して行う。
ア 学内又は学外での学生の本分に反した非違行為
イ 本学の規則等又は命令に違反する行為
2 前項において、行為の悪質性は、当該行為を行った学生(以下「当該学生」という。)の主観的態様、当該行為の性質、当該行為に至る動機、非違行為歴等を勘案のうえ判断するものとする。
3 第1項において、行為の重大性は、当該行為により被害を受けた者の精神的苦痛を含めた身体的被害の程度、物的被害の程度、当該行為が社会に及ぼした影響等を勘案のうえ判断するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、懲戒を行うにあたっては、当該学生の平素の態度及び行動、当該行為の他への影響、懲戒を行うことによって生じる訓戒的効果等を総合的に考慮して行うものとする。
(事実調査)
第5条 学生支援センター長(以下「センター長」という。)は、学生に懲戒の対象となる行為があったと推測されるときは、その行為の事実調査を行わせるとともに、学長へ報告するものとする。
2 事実調査は、学生支援課において行うものとする。
3 事実調査を行うにあたっては、当該学生にその旨を通知し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が刑法上の身柄拘束等によって調査の時点で弁明の機会を与えられない場合は、懲戒が妥当であると判断される場合に限り、これによらないことができる。なお、当該学生が、正当な理由がなく弁明を行わない場合は、この権利を放棄したものとみなす。
4 センター長は、事実調査の結果、学生を懲戒する必要があると認めるときは、懲戒の要否及び懲戒の種類の案を明記した調査報告書を作成し、学長に報告するものとする。
(学生懲戒検討委員会の設置)
第6条 学長は、前条第4項に規定する調査報告書の提出を受けた場合は、学生の懲戒に関して必要な事項を審議するため、学生懲戒検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)副学長
(3)学生支援センター長
(4)事務局長
(5)事務局次長
(6)学生支援部長
3 委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)委員会に委員長を置く。
(2)委員長は、学長をもって充てる。
(3)委員長に事故あるときは、副学長がその職務を代理する。
4 委員長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(懲戒の決定)
第7条 委員会は、第5条第4項の調査報告書に基づき、懲戒の要否及び懲戒の種類を審議する。
2 委員会は、決定した退学、停学又は訓告の懲戒案を、教育研究審議会へ付議する。
3 懲戒は、委員会及び教育研究審議会の議を経て学長が決定する。
(通知及び公示)
第8条 学長は、懲戒を決定したときは、別紙様式1の懲戒処分書により当該学生に通知するものとする。
2 通知は、原則として当該学生への手渡しによる。ただし、手渡しが不可能であるときは、郵送(配達証明付内容証明郵便等)によることができる。
3 学長は、懲戒処分を行ったときは、別紙様式2の公示により、対象となった事実の概要及び懲戒内容を学内に掲示するものとする。
(再調査請求)
第9条 懲戒を受けた学生は、懲戒対象とされた事実関係に事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場合は、その根拠となる資料を添えて、別紙様式3の再調査請求書により学長に再調査を請求することができる。
2 学長は、前項の再調査請求書を受理した場合には、速やかに再調査の可否を決定する。
3 学長は、再調査の必要があると認めた場合には、センター長に対して再調査を命じるものとする。
(自宅謹慎の措置)
第10条 学長は、非違行為があったときは、必要に応じて口頭又は文書により自宅謹慎を命ずることができる。
2 前項の規定により自宅謹慎を命じた場合において、懲戒処分の種類が停学であるときは、当該謹慎期間を停学期間に算入することができる。
(教育的措置)
第11条 センター長は、非違行為の程度が軽微であり、情状の余地があると判断したときは、当該学生に口頭又は文書により厳重注意及び指導を行うことができる。
2 前項の規定により、厳重注意等を行う場合は、学長に報告し、これを行う。
3 学長は、報告された内容が懲戒に値すると判断したときは、センター長に再調査を命ずるものとする。
(停学中の指導)
第12条 停学処分を受けた学生が所属する学群等は、停学中の当該学生に対し、定期的な連絡、面談等の適切な指導を行うものとする。
(停学の解除及び停学期間の短縮)
第13条 学長は、停学処分を受けた学生について、当該学生の反省の度合い等を勘案のうえ、教育研究審議会の議を経て、無期の停学の解除又は有期の停学の期間を短縮することができる。
2 無期の停学の解除の時期は、当該停学開始の日から起算して6か月以内とすることはできない。
(身分の異動)
第14条 学長は、非違行為が判明してから懲戒を行うまでの間に、当該学生から学則20条に規定する退学(以下「自主退学」という。)の願い出があったときは、これを受理しないことができる。懲戒の種類を退学以外とした場合には、自主退学の願い出を受理するものとする。
2 学長は、非違行為が判明してから懲戒を行うまでの間に、当該学生から休学の願い出があったときは、これを受理する。ただし、懲戒の種類を退学又は停学とした場合には、学長は、休学の許可を取り消し、懲戒を行う。
3 学長は、非違行為が判明してから懲戒を行うまでの間に、当該学生に学則第21条に規定する除籍となる事由が発生した場合には、除籍処分を保留する。懲戒の種類を退学とした場合には、除籍となる日をもって退学の懲戒を行い、懲戒の種類を退学以外とした場合には、除籍となる日をもって当該懲戒を行うと同時に除籍する。ただし、除籍事由が死亡の場合には、当該事由により死亡の日をもって除籍し、懲戒手続きを中止する。
(記録)
第15条 懲戒を行った場合は、当該学生の学籍簿にその内容を記録するものとする。
(守秘義務)
第16条 学生の懲戒に関する事項に関わった教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を解かれた後も同様とする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 単位認定試験における不正行為に関する処分については、別に定める。
附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
 
(様式1)懲戒処分書
(様式2)公示
(様式3)再調査請求書