(趣旨)
2 非常勤講師の雇用に関し、労働協約、労働契約及びこの規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(採用)
第2条 非常勤講師の採用は、教育研究審議会の議を経て学長が決定する。
(任期)
2 前項の規定にかかわらず、労働契約法(平成19年法律第128号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により高知県立大学に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした者(以下「申込者」という。)の雇用期間は、次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
(1)申込者の雇用の目的である授業科目が将来にわたってなくなった日
(2)申込者が65歳に達した日(法第18条第1項の規定による有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換が行われた日(以下「転換日」という。)において65歳を超えている者にあっては、転換日)以後における最初の3月31日
(労働条件の明示)
第4条 学長は、非常勤講師の採用について、この規程に定めがなく個別に定める事項については、別に通知しなければならない。
(給与)
第5条 非常勤講師の給与は、給料と通勤手当とする。
2 非常勤講師の給料は、別表に定める。
(労働契約の解除)
第6条 非常勤講師が次の各号の一に該当する場合には、任期途中であっても労働契約を解除することができるものとする。
(1)退職を願い出て、承認されたとき。
(2)解雇されたとき。
2 前項第1号の規定により退職しようとする場合は、原則としてその退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第7条 学長は、非常勤講師が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1)勤務実績が著しく良くないとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3)禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者となったとき。
(5)心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えないとき。
(6)その他、本学の非常勤講師としての適格性を欠くとき。
(7)担当する科目が開講されないとき。
(8)担当する科目内容が変更されるとき。
(9)担当する業務に人員の余剰が見込まれるとき。
(10)担当する科目が開講される曜日及び時間に従事できないとき。
(11)その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
(災害補償)
第8条 非常勤講師が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
(損害賠償)
第9条 非常勤講師が故意又は重過失により、本学に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償する責めを負うものとする。
(退職金)
第10条 非常勤講師には、退職金は支給しない。
(秘密の遵守)
第11条 非常勤講師は、職務上知り得ることのできた秘密を漏らしてはならない。労働契約の終了後も同様とする。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第5条関係)
職種 | 給料 | 備考 |
非常勤講師 | 時間給 5,000円 | 1コマ(90分)の授業は2時間に換算する。 |
附 則
この規程は、平成30年1月11日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。