高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人旅費規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第21条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 本規程を適用する者は以下のとおりとする。
(1)本法人役員
(2)本法人に常時勤務する教員及び職員
(3)本法人が所管する大学に在籍する学生
(4)本法人の業務のために出張する必要のある上記以外の者
(定義)
第3条 この規程において使用する用語の定義は、以下による。
(1)勤務地  勤務時間の中で主として業務に携わる場所を指す。複数の勤務地において勤務を命じられた者については、主として業務に携わる場所を主たる勤務地とし、それ以外を従たる勤務地とする。
(2)居住地  主たる勤務地に通勤または通学等のための生活拠点を指す。複数の居住地をもつ者については、主たる生活拠点を主たる居住地とし、それ以外を従たる居住地とする。
(3)出張  出張者が本法人の業務のために、一時その勤務地等を離れること及び第2条第1項第4号に定める者が本法人の業務のために一時その勤務地等を離れる(以下「依頼出張」という。)ことを指す。
(4)出張命令  理事長またはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が出張者に対して指示する出張又は依頼出張を指す。
(5)出張計画  本法人が所管する大学に常時勤務する教員が出張に際し、電磁的記録等により出張期間及び用務先を開示することを指す。
(6)国内出張  本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域。以下同じ)における出張を指す。
(7)外国出張 本邦と外国との間における出張及び外国における出張を指す。
(8)赴任  本法人に新たに採用された教員、職員(短時間勤務有期雇用の者を除く。)がその採用に伴う移転のため勤務地または居住地を変更することを指す。
(9)扶養親族 本法人の教員または職員(短時間勤務有期雇用の者を除く。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として教員、または職員の収入によって生計を維持している者を指す。
(10)遺族 本法人の教員または職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに教員または職員の死亡当時において生計を一にしていた他の親族を指す。
(旅費の支給基準)
第4条 出張者が出張または赴任を命じられた場合または依頼出張を受諾した場合には、旅費を支給する。
2 赴任を命じられた出張者の扶養親族に対して、赴任旅費を支給することができる。
3 出張者が出張または赴任のための出張中に死亡した場合には遺族に対して、出張者が負傷、罹患し勤務先に帰着できない場合には扶養親族に対して必要な旅費を支給することができる。
4 出張者が出張または赴任のための出張中に休職、退職または解雇となった場合には、当該出張者に対して帰着のための旅費を支給することができる。
5 出張者に対して支払う旅費については、出張者または出張旅費の財源を有する者からの申し出により減額または不支給とすることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、出張旅費、外国出張雑費、宿泊料、宿泊手当、移転料および赴任旅費とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、出張雑費、赴任旅費については、大学の取扱要綱で定める。
3 宿泊料および宿泊手当の基準額については、高知県条例に準じるものとする。ただし、緊急の場合は、国家公務員等の旅費に関する法律の範囲で理事長が別に定めることができる。
4 外国出張雑費の定額については、高知県条例に準じるものとする。
5 前項に掲げるもののほか、大学の取扱要綱で定める外国出張雑費を加算することができる。
6 移転料の支給額は、別表第1を上限として現に支払った額を支給する。
7 前項にかかわらず、外国からの移転料に関しては、大学の取扱要綱で定める。
8 扶養親族が教職員着任日より1年以内に移転した場合は、移転料の2分の1を上限に追加支給することができる。
(経路・日数等の取扱)
第6条 出張経路は、経済的かつ合理的な通常の経路とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 出張の発着地は原則として主たる勤務地とする。ただし、経済的かつ合理的な理由がある場合には、主たる勤務地以外からの発着を認める。
3 出張日数の算定は、用務開始日から起算し、用務終了日までの日数とする。業務上の理由により用務開始日の前日以前または用務終了日の翌日以降に宿泊が必要な場合には出張期間として、出張日数に含める。
4 宿泊日数の算定は、出張期間中の夜数とする。
(出張命令)
第7条 出張は、理事長又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
3 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費の請求は旅費申請、出張命令簿及び証憑を事務局に提出することにより行う。
2 旅費の請求は、原則として精算払請求とし、必要がある場合には、概算払請求を認める。概算払により旅費の支給を受けた者は、当該出張を完了した後できるだけ速やかに精算をしなければならない。
3 前項における精算の結果過払金が発生した場合にはできるだけ速やかに当該過払金を返納しなければならない。
(旅費の支払い) 
第9条 出張者から前条における旅費の請求手続きがされた場合には、出張者が指定する銀行口座または旅行代理店等に対して旅費を振り込む。特段の事情がある場合には現金での支給を認めることができる。
(他機関支給)
第10条 本法人以外の機関等から出張者に対して旅費が支給される場合、次のとおりとする。
(1)他機関から旅費の全額が支給される場合には、その出張者に対して旅費は支給しない。
(2)他機関から旅費の一部が支給される場合には、その出張者に対して支給されるべき旅費の額から、他機関支給額を差し引く。
(複数の財源による支出)
第11条 出張者が同一の機会に複数の財源を併用して出張する場合は、原則として各財源の用務により日程を切り分け、日程に応じて算出した旅費を支給する。
(記録方式)
第12条 本規程及び取扱要綱に定める申請、命令、記録等の方法については、電磁的方法によることができる。
(旅費の調整)
第13条 出張命令権者は、本規程及び取扱要綱の定めに拠りがたい場合において旅費を調整することができる。
2 不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合、出張命令権者はその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は経営審議会の議を経て理事会の承認を経て行う。
(委任)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日改正)
  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
  この規程は、平成26年1月28日から施行する。
附 則(平成27年4月1日改正)
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
附 則(令和8年4月1日改正)
  この規程は、令和8年4月1日から施行する。
  ただし、規程第5条に定める移転料については、令和7年度に採用された者で令和8年4月1日以降に着任する者(扶養親族を含む)は改正後の規程の基準による。
 
 
別表第1(第5条関係)
 
【移転料】
1. 移転料として支払う上限額は下表による。

 

50 Km未満

50 Km

以上

100 Km未満

100 Km以上

300 Km未満

300 Km以上

500 Km未満

500 Km以上

1,000Km未満

1,000Km以上

1,500Km未満

1,500Km以上

2,000Km未満

2,000Km

以上

扶養親族を伴う移転料

通常期

126,000

107,000

144,000

123,000

178,000

152,000

220,000

187,000

292,000

248,000

306,000

261,000

328,000

279,000

381,000

324,000

繁忙期

151,000

132,000

175,000

154,000

224,000

198,000

286,000

253,000

374,000

330,000

441,000

396,000

511,000

462,000

585,000

528,000

扶養親族を伴わない移転料

上記の2分の1

備考 
1 移転料の欄の上段:学長、副学長 移転料の欄の下段:学長、副学長以外の教職員
2 通常期:5月~2月、繁忙期:3月~4月
3 路程の計算については、陸路1キロメートル又は水路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。