(趣旨)
(適用範囲)
第2条 本規程を適用する者は以下のとおりとする。
(1)本法人理事、監事、経営審議会委員
(2)本法人に常時勤務する教員及び職員
(3)本法人が所管する大学に在籍する学生
(4)本法人の業務のために出張する必要のある上記以外の者
(定義)
第3条 この規程において使用する用語の定義は、以下による。
(1)勤務地 勤務時間の中で主として業務に携わる場所を指す。複数の勤務地において勤務を命じられた者については、主として業務に携わる場所を主たる勤務地とし、それ以外を従たる勤務地とする。
(2)居住地 主たる勤務地に通勤または通学等のための生活拠点を指す。複数の居住地をもつ者については、主たる生活拠点を主たる居住地とし、それ以外を従たる居住地とする。
(3)出張 出張者が本法人の業務のために、一時その勤務地等を離れること及び第2条第1項第4号に定める者が本法人の業務のために一時その勤務地等を離れる(以下「依頼出張」という。)ことを指す。
(4)出張命令 理事長またはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が出張者に対して指示する出張又は依頼出張を指す。
(5)出張計画 本法人が所管する大学に常時勤務する教員が出張に際し、電磁的記録等により出張期間及び用務先を開示することを指す。
(6)国内出張 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域。以下同じ)における出張を指す。
(7)外国出張 本邦と外国との間における出張及び外国における出張を指す。
(8)赴任 本法人に新たに採用された教員、職員(短時間勤務有期雇用の者を除く。)がその採用に伴う移転のため勤務地または居住地を変更することを指す。
(9)親族 本法人の教員または職員(短時間勤務有期雇用の者を除く。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として教員、職員の収入によって生計を維持している者を指す。
(10)遺族 本法人の教員または職員の死亡当時において生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹を指す。
(旅費の支給基準)
第4条 出張者が出張または赴任を命じられた場合または依頼出張を受諾した場合には、旅費を支給する。
2 出張者が出張または赴任のための出張中に死亡した場合には遺族に対して、出張者が負傷、罹患し勤務先に帰着できない場合には親族に対して必要な旅費を支給することができる。
3 出張者が出張または赴任のための出張中に休職、退職または解雇となった場合には、当該出張者に対して帰着のための旅費を支給することができる。
4 出張者に対して支払う旅費については、出張者または出張旅費の財源を有する者からの申し出により減額または不支給とすることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国出張雑費、日当、宿泊料、移転料および赴任旅費とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、外国出張雑費については別に定める。
(経路・日数等の取扱)
第6条 出張経路は、経済的かつ合理的な通常の経路とする。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 出張の発着地は原則として主たる勤務地とする。ただし、経済的かつ合理的な理由がある場合には、主たる勤務地以外からの発着を認める。
3 出張日数の算定は、用務開始日から起算し、用務終了日までの日数とする。業務上の理由により用務開始日の前日以前または用務終了日の翌日以降に宿泊が必要な場合には出張期間として、出張日数に含める。
4 宿泊日数の算定は、出張期間中の夜数とする。
5 出張者が同一地域にその地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合における日当及び宿泊料は別表1のとおりとする。ただし、同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は除算する。
(出張命令)
第7条 出張は、理事長又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
3 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費の請求は旅費申請、出張命令簿及び証憑を事務局に提出することにより行う。
2 旅費の請求は、原則として精算払請求とし、業務上の必要が認められる場合には、概算払請求を認める。概算払により旅費の支給を受けた者は、当該出張を完了した後できるだけ速やかに精算をしなければならない。
3 前項における精算の結果過払金が発生した場合にはできるだけ速やかに当該過払金を返納しなければならない。
(旅費の支払い)
第9条 出張者から前条における旅費の請求手続きがされた場合には、出張者が指定する銀行口座または旅行代理店等に対して旅費を振り込む。特段の事情がある場合には現金での支給を認めることができる。
2 交通費、外国出張雑費は各大学取扱要綱に定める金額を上限として支給する。日当及び宿泊料の支給額は別表第1に、移転料及び赴任旅費の支給額は別表第2において定める。
(他機関支給)
第10条 本法人以外の機関等から出張者に対して旅費が支給される場合、次のとおりとする。
(1)他機関から旅費の全額が支給される場合には、その出張者に対して旅費は支給しない。
(2)他機関から旅費の一部が支給される場合には、その出張者に対して支給されるべき旅費の額から、他機関支給額を差し引く。
(複数の財源による支出)
第11条 出張者が同一の機会に複数の財源を併用して出張する場合は、原則として各財源の用務により日程を切り分け、日程に応じて算出した旅費を支給する。
(記録方式)
第12条 本規程及び取扱要綱に定める申請、命令、記録等の方法については、電磁的方法によることができる。
(旅費の調整)
第13条 出張命令権者は、本規程及び取扱要綱の定めに拠りがたい場合において旅費を調整することができる。
2 不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合、出張命令権者はその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(規程の改廃)
第14条 本規程の改廃は経営審議会の議を経て理事会の承認を経て行う。
(委任)
第15条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日改正)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月28日改正)
この規程は、平成26年1月28日から施行する。
附 則(平成27年4月1日改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
【国内出張】 (単位:円)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
東京都 特別区 | その他 | 東京都 特別区 | 甲地方 | 乙地方 |
規程第2条第1項第1号に掲げる者 | 理事長、理事、監事、 経営審議会委員、 学長、副学長等 | 3,100 2,800 2,500 | 2,600 2,300 2,100 | 15,600 14,000 12,500 | 13,100 11,800 10,500 | 11,800 10,600 9,400 |
同第2号及び第4号に掲げる者 | 教職員 依頼出張を受けた外部の者 | 2,700 2,400 2,200 | 2,200 2,000 1,800 | 13,400 12,100 10,700 | 10,900 9,800 8,700 | 9,800 8,800 7,800 |
同第3号に掲げる者 | 学生等 | 1,700 1,500 1,400 | 1,700 1,500 1,400 | 8,700 7,800 7,000 | 8,700 7,800 7,000 | 7,800 7,000 6,200 |
備考
上段:出張する日から30日までの単価
中段:同一地域における滞在日数が31日以上60日までの単価
下段:同一地域における滞在日数が61日以上の単価
1. 国内出張宿泊料の欄の甲地方及び乙地方は、下記による。
甲地方 | 埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、神奈川県横浜市、同県川崎市、同県相模原市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、同府堺市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市、広島県広島市 |
乙地方 | 甲地方に該当する都市及び東京都特別区以外の地域 |
【外国出張】 (単位:円)
区 分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1日につき) |
指定 都市 | 甲 地方 | 乙 地方 | 丙 地方 | 指定 都市 | 甲 地方 | 乙 地方 | 丙 地方 |
規程第2条第1項第1号、第4号に掲げる者及び教授職 | 7,200 6,500 5,800 | 6,200 5,600 5,000 | 5,000 4,500 4,000 | 4,500 4,000 3,600 | 22,500 20,200 18,000 | 18,800 16,900 15,000 | 15,100 13,600 12,100 | 13,500 12,100 10,800 |
同第2号に掲げる者 (教授職を除く) | 6,200 5,600 5,000 | 5,200 4,700 4,200 | 4,200 3,800 3,400 | 3,800 3,400 3,000 | 19,300 17,400 15,400 | 16,100 14,500 12,900 | 12,900 11,600 10,300 | 11,600 10,400 9,300 |
同第3号に掲げる者 | 5,300 4,800 4,200 | 4,400 4,000 3,500 | 3,600 3,200 2,900 | 3,200 2,900 2,600 | 16,100 14,500 12,900 | 13,400 12,100 10,700 | 10,800 9,700 8,600 | 9,700 8,700 7,800 |
備考
上段:出国する日から入国する日までの単価
中段:同一地域における滞在日数が32日以上61日までの単価
下段:同一地域における滞在日数が62日以上の単価
1.1日において日当額が異なる地域に出張した場合には、その額の多い方の区分に拠る。
2.機中泊及び船中泊の場合の日当額は丙地方とする。
3. 外国出張の際、国内での宿泊地区分は、乙地方とみなす。
4. 外国出張の日当及び宿泊料の指定都市、甲、乙及び丙地方は、下表による。
地域区分 | 指定都市 | 甲 | 乙 | 丙 |
北米地域 | ロサンゼルス、ニューヨーク、 サンフランシスコ、ワシントン | ○ | | |
欧州地域 | 西欧 | ジュネーブ、ロンドン、パリ | ○ | | |
東欧 | モスクワ | | ○ | |
中近東地域 | アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド | ○ | | |
アジア地域 | 東南アジア、韓国、香港 | シンガポール | | ○ | |
南西アジア、中国 | | | | ○ |
中南米地域 | | | | ○ |
大洋州地域 | | | ○ | |
アフリカ地域 | アビジャン | | | ○ |
南極地域 | | | | ○ |
上表における地域区分の定義は以下のとおりとする。
【北米地域】北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島嶼(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
【欧州地域】ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島嶼(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
【中近東地域】アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島嶼
【アジア地域(本邦を除く。)】 アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島嶼
【中南米地域】メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島嶼
【大洋州地域】オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島嶼並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島嶼(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
【アフリカ地域】アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島嶼(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
【南極地域】南極大陸及び周辺の島嶼
別表第2(第5条関係)
【移転料及び赴任旅費関係】
1. 移転料として支払う金額は下表による。
| | 50 Km未満 | 50 Km 以上 100 Km未満 | 100 Km以上 300 Km未満 | 300 Km以上 500 Km未満 | 500 Km以上 1,000Km未満 | 1,000Km以上 1,500Km未満 | 1,500Km以上 2,000Km未満 | 2,000Km 以上 |
扶養親族を伴う移転料 | 126,000 107,000 | 144,000 123,000 | 178,000 152,000 | 220,000 187,000 | 292,000 248,000 | 306,000 261,000 | 328,000 279,000 | 381,000 324,000 |
扶養親族を伴わない移転料 | 上記の2分の1 |
普通旅費(本人) | 住居地から赴任地までの旅費 |
普通旅費 (扶養親族) | 12歳以上:本人と同額(ただし日当及び宿泊料は本人の3分の2) 3歳以上12歳未満:本人の2分の1(ただし日当及び宿泊料は本人の3分の1) 3歳未満:本人の日当及び宿泊料の3分の1。ただし3人以上随伴する場合に限り、2人を超える者ごとに本人の鉄道賃及び船賃の2分の1 |
特例措置 | 扶養親族が本人と別居している場合、本規程により算出する金額を上限として、旅費の実費を支給する。 扶養親族の旅費がかからない場合、旅費は支給しない。 |
備考
1 移転料の欄の上段:学長、副学長 移転料の欄の下段:学長、副学長以外の教職員
2 路程の計算については、陸路1キロメートル又は水路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3 区分の欄の扶養親族とは、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。