(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、任期を定める教員の採用に関して必要な事項を定める。
(任期を定める職等)
第2条 任期を定めて採用する教員の職、任期及び再任に関する事項は、別表のとおりとする。
(同意)
第3条 任期を定めて採用する場合には、別紙様式により、採用される者の同意を得なければならない。
(再任の審査)
第4条 再任の審査は、当該教員の任期期間中の勤務実績等に基づき行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年1月11日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年12月9日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職 | 任 期 | 再任に関する事項 |
高知県立大学 学部 大学院 地域教育研究センター 総合情報研究センター 健康長寿研究センター | 講 師 助 教 | 5年 | 再任可 再任回数制限なし |
特任教授 特任准教授 特任講師 特任助教 特任助手 | 5年以内※ |
非常勤講師 | 1年以内 |
※本学を定年等により退職した後、引き続き雇用される者の任期は、原則として1年 |