(趣旨)
第1条 この要領は、専攻及び副専攻に関して必要な事項を定めるものとする。
(専攻及び副専攻の配属に係る取扱い)
第2条 専攻及び副専攻の配属等の時期及び条件は、次のとおりとする。
| システム工学群、 理工学群、 情報学群、データ&イノベーション学群 | 経済・マネジメント学群 | 書式等 |
○専攻仮配属 システム工学群、 理工学群、 情報学群、データ&イノベーション学群 ○系配属 システム工学群、 経済・マネジメント学群 | 申請時期 | 1年次 指定された時期 | 2年次 指定された時期 | ポータルシステムから申請※ |
配属時期 | 2年次 第1クォータ | 2年次 第3クォータ |
条件 | なし | なし |
専攻配属 | 申請時期 | 指定した時期 | 指定した時期 | ポータルシステムから申請※ |
配属時期 | 3年次 第1クォータ | 3年次 第1クォータ |
条件Ⅰ | 2年次終了時 60単位以上 | なし |
条件Ⅱ (条件Ⅰを満たさない場合) | 60単位以上となったクォータ末に配属が可能 その他、学群長が特に必要と認めた場合、専攻に配属させることがある。 | - | 専攻・副専攻配属願 (様式1) |
異なる系の専攻を希望 | - | 学群内協議のうえ申請の可否を決定 |
副専攻配属 | 申請時期 | 3年次 指定した時期 | 3年次 指定した時期 | 専攻・副専攻配属願 (様式1) |
配属時期 | 3年次 第4クォータ | 3年次 第3クォータ |
申請及び選択条件 | ・研究室配属後、指導教員の許可を要する ・専攻配属者のみ申請可 | ・研究室配属後、指導教員の許可を要する |
副専攻上限数 | なし | 1 |
専攻・副専攻の変更等 | 専攻の変更は、原則として、認めない。 ただし、転学群が認められた場合、又は学群長が特に認めた場合はこの限りではない。 副専攻の指定時期以降の申請及び変更は、指導教員の承認により4年次3クォータ末まで認めるものとする。ただし、学群長が特に認めた場合はこの限りではない。 | 専攻・副専攻配属変更願 (様式2) |
※ポータルシステムから申請を行う配属において、ポータルシステム以外で申請を行う場合は、専攻・副専攻配属願で代替することとする。
(各専攻への受入)
第3条 各教員の受入可能な専攻及び学生数については、必要に応じ、各学群が定める時期に周知を行うものとする。
(修了要件)
第4条 専攻及び副専攻の修了要件は、別に定める。
(修了証明)
第5条 専攻及び副専攻を修了した者には、卒業時に専攻・副専攻修了証明書(別紙様式3)を発行するものとする。
(修了見込証明)
第6条 専攻及び副専攻の修了見込は、卒業見込証明書に専攻及び副専攻を修了する見込みであることを記載し、証明するものとする。
(大学院修士課程における副専攻の取扱い)
第7条 修士課程進学後に、学士課程の授業科目を履修することにより、学士課程及び修士課程を通じて副専攻の修了要件を満たした者についても、副専攻の修了を認めるものとする。
2 前項の場合、改めて副専攻配属等の申請を行う必要はないものとする。
3 副専攻の修了要件は、履修者の学士課程入学時の修了要件を適用する。
4 学士課程の授業科目の履修申請を行うときは、高知工科大学大学院工学研究科履修規程第4条第4項の定めに基づき履修申請をしなければならない。
5 本条により副専攻を修了した者の修了証明書は、発行時期を特に定めず、修了者の申請に基づき発行するものとする。
(その他)
第8条 専攻及び副専攻について、本要領によりがたい場合は、学長の判断により決定するものとする。
附 則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要領の施行により「専攻・副専攻に関する申し合せ」は、廃止する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行し、平成28年度入学生から適用する。なお、平成27年度以前の入学生については、従前の例による。
附 則
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に環境理工学群に入学した学生については、理工学群とあるのは、環境理工学群と読み替える。
附 則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。