高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学受託研究取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人高知県立大学(以下「大学」という。)が、国、地方公共団体、他大学、企業、その他大学以外の者からの委託を受けて行う研究、試験、調査等(以下「受託研究」という。)について、その取扱いを定めることを目的とする。
(受け入れ条件)
第2条 受託研究は、大学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障をきたすおそれがないと認められる場合にのみ受け入れるものとする。
2 受託研究の成果は、公開するものとする。
3 受託研究は、研究契約前には開始できないものとする。
(経理の原則)
第3条 受託研究に要する経費は、高知県公立大学法人会計規程等に基づいて経理するものとする。
(受け入れの条件)
第4条 受託研究の受け入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1)受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2)受託研究の結果、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権等並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)が生じた場合、委託者に対してこれらを無償で使用させ譲渡することはできないこと。
(3)受託研究に要する経費により取得した設備備品等は、大学に帰属すること。
(4)やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においては,大学は責を負わないこと。
(5)委託者は、受託研究に要する経費を、当該研究の開始前に納付すること。
(6)受託研究費以外に研究用材料、機械器具等の提供物品(以下「提供物品」という。)がある場合は、その搬入、搬出等に要する経費は、原則として委託者において負担しなければならないこと。
(7)提供物品に瑕疵があったことに起因して発生した損害は、委託者が賠償しなければならないこと。
(8)受託研究費に不足が生じると認められる場合は、その不足額を委託者に負担させることができること。
(9)受託研究の成果は、公表を原則とし、大学がこれを行うものであること。ただし、協議のうえで委託者も行うことができること。
(10)その他、大学の長(以下「学長」という。)が必要と認めること。
2 前項の条件については、委託者が地方公共団体、国又は政府関係機関等である場合には、双方協議の上、これを付さないことができる。
(受け入れの経費)
第5条 受託研究を実施するに当たり、委託者が負担する経費(以下「受託研究費」という。)は、受託研究の遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連し直接経費以外に必要とする経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項の間接経費は、直接経費の30%に相当する額とする。
3 次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず間接経費を減額又は負担させないことができる。
(1)受託研究の委託者が、地方公共団体、国又は政府関係機関等である場合
(2)受託研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与が期待されると学長が認めるもの
(3)教育研究上極めて有意義であると学長が認めるもの。
(受託研究の申込み等)
第6条 大学に研究を委託しようとする者は、受託研究申込書(別紙様式1。以下「申込書」という。)を大学の受託研究を遂行する者(以下「受託研究担当者」という。)が所属する学部等の長(所属長)を経て学長に提出するものとする。ただし、必要な内容が記載された文書により提出があれば、その限りではない。
2 所属長は、受託研究担当者と調整を行い、申込書を受理したときは、速やかに意見書(別紙様式2)を添付し、これを学長に提出しなければならない。
(受託研究の受け入れの決定)
第7条 学長は、受託研究の申込みがあった場合は、当該研究の受け入れの可否を決定するものとする。
(受け入れ決定の通知等)
第8条 学長は、受託研究の受け入れの可否を決定したときは、受託研究承認(不承認)決定通知書(別紙様式3)により、委託者に通知しなければならない。また、所属長を経由し,受託研究担当者にもその旨報告するものとする。
(契約の締結)
第9条 学長は、前条の通知に基づき、速やかに受託研究契約書(別紙様式4)により委託者と契約を締結しなければならない。
2 受託研究担当者は、研究を開始した後速やかに受託研究実施計画調書(別紙様式5)を作成し、所属長を経由して学長に提出するものとする。
(研究の中止又は延長)
第10条 受託研究担当者は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかに所属長を経由して学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告があったときは、受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、これを中止し、又は期間を延長することを決定するものとする。
3 学長は、前項の規定により受託研究を中止し、又はその期間を延長することを決定したときは,受託研究中止・期間延長通知書(別紙様式6)により、委託者に通知するものとする。また、所属長を経由し、受託研究担当者にもその旨報告するものとする。
4 委託者は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、あらかじめ学長の承認を得るものとする。
(完了の報告等)
第11条 受託研究担当者は、受託研究が完了したときは、所属長を経由し、学長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けたとき、学長は、委託者に対し受託研究完了報告書(別紙様式7)により、その研究成果を通知しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第12条 受託研究の結果生じた知的財産権の帰属等については、受託研究契約書及び高知県公立大学法人高知県立大学職員の職務発明等に関する規程の定めるところによる。
(受け入れの特例)
第13条 委託者が、地方公共団体、国又は政府関係機関等であるときは、この規程にかかわらず当該機関等の定める要綱等に基づき受託研究を受け入れることができるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、受託研究の受け入れ等に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
  この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
  この規程は、平成27年4月1日から施行する。