高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学における研究費不正防止計画
高知工科大学(以下「本学」という。)は「高知工科大学研究費管理規程」(以下「研究費管理規程」という。)第12条に規定する不正防止推進委員会の業務に基づき、以下のとおり「研究費不正防止計画」を策定する。
1 責任体系の明確化
① 研究費管理規程に基づき整備した研究費の運営及び管理に関する責任体系をホームページ等で学内外に周知し、各責任者の意識の向上を図る。
② 本学の研究者及び事務職員等(以下「研究者等」)に対して研究費の取扱いに関する説明会や研修会等を実施することにより、競争的資金(注)をはじめとする研究費使用についての責任を自覚させ、研究費の適正使用に対する意識の向上を図る。
2 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
① 研究費を取り扱うルールと運用実態が乖離していないかを検証し、乖離が生じている場合には、必要に応じてルールの見直しを行う。
② 研究費は、機関による適正な管理が必要であるという原則とその精神を研究者に浸透させるために、競争的資金をはじめとする研究費の取扱い及び諸経費の執行ルールについて、ガイドラインの策定により、研究者等に対してわかりやすい形で周知するとともに、説明会や研修会を実施し、使用に関するルールの周知徹底を図る。
③ また、事務職員等については、競争的資金をはじめとする研究費の適正な執行を確保しつつ、研究計画等に基づく効率的な研究遂行を目指した事務を担う立場にあるとの認識を機関内に浸透させる。
3 研究費の適正な運営・管理活動
① 定期的に予算執行状況を把握し、研究計画に沿った執行に努め、計画と乖離が生じている場合は、必要に応じて改善を図るなど、適正な執行管理に努める。
② 本学に納入される一契約5万円以上の物品等は、「高知県公立大学法人固定資産管理規程」及び「高知県公立大学法人物品管理規程」の規定に基づき、第三者による納品確認を徹底する。
③ 物品等の発注から検収までの流れを、研究者等や納入業者に対して周知するとともに、不正取引を行った取引業者の処分方針をホームページ等で公表し、業者へ注意喚起を行う。
④ 出張については、旅費申請、出張報告書及び提出された証拠書類等により事実確認を行うとともに、モニタリング等により制度の検証及び改善を検討する。
⑤ 賃金・謝金等については、出勤簿等で勤務日や勤務時間等の事実確認を行い、必要に応じて勤務の実態調査を行う。
4 情報の伝達を確保する体制の確立
① 財務課及び研究支援課に設置した相談窓口において、研究者等からの相談や質問を受け付ける。相談窓口はホームページ等で学内外に周知する。
② 総務課及び研究支援課に設置した通報窓口で、研究費の不適切使用に関する学内外からの通報を受け付ける。通報窓口はホームページ等で学内外に周知する。
5 モニタリングの実施
① 監査室は不正防止推進委員会と連携してモニタリングを行い、研究費の適正な運用・管理を推進する。
6 その他
不正防止計画の内容については、必要に応じて適宜見直すものとする。
附 則 
 この計画は、平成22年12月28日より施行する。
(注)競争的資金とは、第3期科学技術基本計画において定義されており、「資金配分主体が広く研究開発課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金」のことを指す。
附 則 
 この計画は、平成25年4月1日より施行する。
附 則
 この計画は、平成27年4月1日より施行する。
附 則 
 この計画は、平成31年4月1日より施行する。
附 則  
 この計画は、令和3年4月1日より施行する。
附 則  
 この計画は、令和5年4月1日より施行する。