高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人職員就業規則(以下「就業規則」という。)第23条第30条及び第31条並びに第34条の規定に基づき、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)における職員の懲戒並びに職員の意に反する休職、降任及び解雇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2章 懲 戒
(懲戒の原則)
第3条 職員は、懲戒等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査の結果によるものでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 懲戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。
(行為の調査)
第4条 高知県立大学及び高知工科大学の学長(以下「学長」という。)は、所属する職員に懲戒事由に該当する行為があったと思われたときは、学内に懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、事実関係の調査を行わせるものとする。
2 調査委員会の構成員は、学長が決定する。
3 調査委員会は、速やかに事実確認及び当該教職員への事情聴取を行い、調査結果を学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の調査報告を検討し、懲戒処分の検討の必要を認めたときは、理事長に対して審査請求を行う。
(懲戒の審査)
第5条 理事長は、学長から審査請求があったときは、審査委員会を設置し、事案を付議する。
2 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)理事長
(2)両大学の学長
(3)その他理事長が指名した者(理事長が必要と認める場合に限る)
3 理事長は、第1項の審査請求がない場合であっても、懲戒処分の検討が必要と認めるときは、審査委員会を設置し、事案を付議することができる。
4 審査委員会は、懲戒処分の要否を検討し、懲戒処分を要する場合はその量定を決定する。
5 審査委員会は、必要に応じて調査を行うとともに、法律家等の有識者の助言を求めることができる。
(法人本部への準用)
第6条 前2条は、法人本部にのみ所属する職員について準用する。この場合においては、学長を法人本部長と読み替えて適用する。
(懲戒の手続)
第7条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は懲戒解雇の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第8条 減給は、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1以下で、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第9条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務には従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
第3章 休職、降任及び解雇
(医師の診断)
第10条 理事長は、職員を就業規則第23条の心身の故障のため長期の休養を必要とする場合に該当するものとして休職し、若しくは第30条第2号の規定に該当するものとして降任する場合又は第31条第2号の規定に該当するものとして解雇する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(降任及び解雇の手続)
第11条 職員の意に反する降任又は解雇を行うときは、第4条から第7条の規定を準用する。この場合において、「懲戒処分」とあるのは「降任」又は「解雇」と読み替える。
(書面の交付)
第12条 降任、休職又は解雇の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第13条 職員を就業規則第23条の心身の故障のため長期の休養を必要とする場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第24条第1号及び第2号のいずれかに該当する場合における休職の期間は必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれの個々の場合について理事長が定める。
2 理事長は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 就業規則第23条の刑事事件に関し起訴された場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属した間とする。
第4章 雑 則
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の懲戒並びに職員の意に反する休職、降任及び解雇に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。 
(経過措置)
高知短期大学が存続する間は、本規程中の「学長」には、高知短期大学学長も含むものとする。
附 則  
この規程は、令和4年1月24日から施行する。