高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人契約職員就業規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高知県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する契約職員に関する事項を定める。
(契約職員の定義)
第2条 この規則で契約職員とは、第2章の定めにより雇用され、次に掲げる業務に従事する専任の職員をいう。
(1)特定の専門知識を有し、当該業務に従事する職員
(2)事務補助業務
(3)秘書業務
(4)教育研究プロジェクト業務
(法令、規則等の遵守及び職務命令に従う義務)
第3条 契約職員は、その職務の遂行にあたっては、法令及び法人の規則等を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 契約職員は、その職の信用を傷つけ、又は法人の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 契約職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(ハラスメントの禁止及び防止)
第5条の2 契約職員は、人権侵害、嫌がらせ、性差別等いかなる形でもハラスメントを行ってはならず、これらの防止に努めるものとする。
2 前項のハラスメントの防止に関する措置について必要な事項は、別に定める。
第2章 人事
(人事)
第6条 契約職員の採用、解雇及びその他の人事は、理事長が行う。
(採用)
第7条 契約職員は、所定の選考手続きを経て、適任と認めたものを採用する。
2 契約職員の採用に際しては、本規則を提示し、辞令書を交付する。
(雇用期間)
第8条 契約職員の雇用期間は、1会計年度内とする。ただし、3年を超えない範囲内において更新することができる。
(異動)
第9条 契約職員は、法人の業務の必要により、配置転換又は職務の変更等を命ぜられた場合は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(勤務時間)
第10条 契約職員の勤務時間は、第3項に規定する休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 契約職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
(1)始業時刻 午前8時30分
(2)終業時刻 午後5時15分
(3)休憩時間 午後零時から午後1時まで
3 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある契約職員については、前項の規定にかかわらず、始業時刻、終業時刻及び休憩時間を別に定めることができる。
4 理事長は、業務上必要がある場合には、契約職員の始業時刻、終業時刻及び休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日という。以下同じ。)とする。
2 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
3 理事長は、業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある契約職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
(休日)
第12条 契約職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日(祝日法による休日を除く。)とし、有給とする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条 理事長は、業務のために必要があると認めるときは、契約職員に対し、正規の勤務時間を超えて、又は週休日及び休日(以下「休日等」という。)に勤務することを命ずることができる。
(休日等の振替)
第14条 休日等に勤務の振替の必要がある場合は、理事長は休日等を他の日と振り返ることができる。ただし、休日等を振り替える場合においては、契約職員に対して事前に振り替える日を明示しなければならない。
(休暇の種類)
第15条 契約職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第16条 契約職員の年次有給休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(病気休暇)
第17条 契約職員の病気休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(特別休暇)
第18条 契約職員の特別休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(休暇の手続)
第19条 契約職員の休暇の手続については、別に定めるところによる。
(育児休業及び介護休業)
第19条の2 契約職員の育児休業及び介護休業等に関する事項は、高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程に定めるところによる。
(出勤)
第20条 契約職員は、出勤の状況を、理事長が指示する方法により記録しなければならない。
(遅刻、早退)
第21条 契約職員は、遅刻したとき又は早退しようとするときは、理事長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
(欠勤)
第22条 契約職員が、やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ欠勤の届出をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届出ができないときは、電話その他により欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに届出をしなければならない。
第3章 給与、その他の給付
(給与)
第23条 契約職員の給与については、別に定めるところによる。
(給与の減額)
第24条 契約職員が遅刻、早退及び欠勤したときは、別に定めるところにより給与を減額するものとする。
(退職金)
第25条 契約職員の退職金については支給しない。
(旅費)
第26条 契約職員が業務のため出張する場合は、常勤の職員に準じて旅費を支給する。
第4章 退職
(退職)
第27条 契約職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。
(1)発令期間が満了したとき
(2)退職を願い出て、承認された場合
(3)死亡した場合
2 前項第2号の規定により退職しようとする場合は、原則としてその退職しようとする日の30日前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇)
第28条 契約職員が次の各号の一に該当する場合は解雇することができる。
(1)勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認める場合
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)やむを得ない業務上の都合によるとき
(4)前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
第5章 懲戒
(懲戒)
第29条 契約職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることができる。
(1)法令及び法人の規程等の規定に違反した場合
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3)法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があった場合
(4)法人に損失を及ぼすような行為があった場合
2 前項の懲戒処分の取扱いについては、高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程による。
(懲戒の種類)
第30条 懲戒処分は次のとおりとする。
(1)戒告
(2)減給
(3)停職
(4)懲戒解雇
(訓諭等)
第31条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、訓諭又は注意を行うことができる。
第6章 福利厚生、保健
(福利厚生)
第32条 契約職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく同法の被保険者とし、法が定める福利厚生制度の利益を受けることができる。
(契約職員の保健)
第33条 契約職員に対しては、毎年1回定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じ、随時健康診断を行う。
2 契約職員は、この健康診断を故なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。
(疾病者の就業禁止)
第34条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに患った契約職員については、同省令で定めるところにより就業を禁止する。
第7章 その他
(災害補償)
第35条 契約職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
(損害賠償)
第36条 契約職員が故意又は重過失により、高知県公立大学法人に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償する責めを負うものとする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第37条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
  この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
  この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則  
  この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則  
  この規則は、令和4年4月1日から施行する。