高知県公立大学法人規程集

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高知県公立大学法人高知県立大学非常勤職員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、高知県公立大学法人職員就業規則第3条第2項に基づき、高知県立大学に勤務する非常勤職員(教育及び研究に直接従事する教育職員を除く。以下「非常勤職員」という。)に関し必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で非常勤職員とは、第2章の定めにより雇用され、必ずしも常勤の職員の勤務時間で勤務することを必要としない職に従事する職員をいう。
(法令、規程等の遵守及び職務命令に従う義務)
第3条 非常勤職員は、その職務の遂行にあたっては、法令及び高知県公立大学法人(以下「法人」という。)の規則等を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は法人の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(ハラスメントの禁止及び防止)
第5条の2 非常勤職員は、人権侵害、嫌がらせ、性差別等いかなる形でもハラスメントを行ってはならず、これらの防止に努めるものとする。
2 前項のハラスメントの防止に関する措置について必要な事項は、別に定める。
第2章 人事
(人事)
第6条 非常勤職員の採用、解雇及びその他の人事は、理事長が行う。
(採用)
第7条 非常勤職員は、所定の選考手続きを経て、適任と認めたものを採用する。
2 前項に定めるもののほか、非常勤職員の雇用手続については、別に定めるところによる。
(雇用期間)
第8条 非常勤職員の雇用期間は、1会計年度内とする。ただし、3年を超えない範囲内において更新することができる。
(異動)
第9条 非常勤職員は、法人の業務の必要により、配置転換又は職務の変更等を命ぜられた場合は、正当な事由なくこれを拒むことはできない。
第3章 勤務
(勤務時間)
第10条 非常勤職員の勤務時間は、次の各号に定めるところによる。
(1)勤務時間
  1日7時間45分で1箇月の勤務日数が16日以内、又は1週間当たり29時間以内
(2)非常勤職員の休憩時間
  1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、それぞれ勤務時間の途中に置く。
(休日)
第11条 非常勤職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日(祝日法による休日を除く。)並びに理事長が別に定める日とし、有給とする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第12条 理事長は、業務のために必要があると認めるときは、非常勤職員に対し、正規の勤務時間を超えて、又は週休日及び休日(以下「休日等」という。)に勤務することを命ずることができる。
(休日等の振替)
第13条 休日等に勤務の振替の必要がある場合は、理事長は休日等を他の日と振り替えることができる。ただし、休日等を振り替える場合においては、非常勤職員に対して事前に振り替える日を明示しなければならない。
(休暇の種類)
第14条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第15条 非常勤職員の年次有給休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(病気休暇)
第16条 非常勤職員の病気休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(特別休暇)
第17条 非常勤職員の特別休暇の取扱いについては、別に定めるところによる。
(育児休業及び介護休業)
第17条の2 非常勤職員の育児休業及び介護休業等に関する事項は、高知県公立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程に定めるところによる。
(出勤)
第18条 非常勤職員は、出勤の状況を、理事長が指示する方法により記録しなければならない。
(遅刻、早退)
第19条 非常勤職員は、遅刻したとき又は早退しようとするときは、理事長にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。
(欠勤)
第20条 非常勤職員が、やむを得ない事由により欠勤する場合は、あらかじめ欠勤の届出をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ届出ができないときは、電話その他により欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに届出をしなければならない。
第4章 給与、その他の給付
第21条 非常勤職員の報酬の取扱いについては、別に定めるところによる。
(給与の減額)
第22条 非常勤職員が遅刻、早退及び欠勤したときは、別に定めるところにより報酬を減額するものとする。
(退職金)
第23条 非常勤職員には退職手当を支給しない。
(旅費)
第24条 非常勤職員が業務のため出張する場合は、常勤の職員に準じて旅費を支給する。
第5章 退職
(退職)
第25条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。
(1)発令期間が満了したとき
(2)退職を願い出て、承認された場合
(3)死亡した場合
(解雇)
第26条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は解雇することができる。
(1)勤務成績が著しく不良で改善の見込みがないと認める場合
(2)心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)やむを得ない業務上の都合によるとき
(4)前各号に準ずるやむを得ない事由のあるとき
第6章 懲戒
(懲戒)
第27条 非常勤職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分をすることができる。
(1)法令等の規定に違反した場合
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3)法人全体の秩序を乱し、又は信用を傷つけるような行為があった場合
(4)法人に損失を及ぼすような行為があった場合
(5)経歴等の詐称をした場合
2 前項の懲戒処分の取扱いについては、高知県公立大学法人職員の懲戒等に関する規程第2章を準用する。
(懲戒の種類)
第28条 懲戒処分は次のとおりとする。
(1)戒告
(2)減給
(3)停職
(4)懲戒解雇
(訓諭等)
第29条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書による訓諭又は口頭による注意を行うことができる。
第7章 保健
(非常勤職員の保健)
第30条 非常勤職員の健康診断は、原則として常勤の職員に準じた取扱いとする。ただし、人間ドックについては、この限りでない。
2 非常勤職員に対しては、毎年1回定期的に健康診断を行うとともに、必要に応じ、随時健康診断を行う。
3 非常勤職員は、この健康診断を故なく拒むことはできない。ただし、他の医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではない。
(疾病者の就業禁止)
第31条 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものに患った非常勤職員については、同省令で定めるところにより就業を禁止する。
第8章 その他
(災害補償)
第32条 非常勤職員が業務上あるいは通勤により負傷、疾病、廃疾又は死亡したときは、法令等の定めるところにより補償する。
(損害賠償)
第33条 非常勤職員が故意又は重過失により、高知県公立大学法人に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償する責めを負うものとする。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第34条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
  (施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規則の施行の前日において非常勤職員に雇用されている者で、かつ規則第8条第1号ただし書きに該当して退職する際には、次の退職記念品料を支給する。
 退職記念品料の額退職記念品料の額

勤務年数

1年以上

3年未満

3年以上

6年未満

6年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

金 額

50,000円

70,000円

90,000円

120,000円

150,000円

180,000円

200,000円

(注)この表は、週20時間以上の勤務の者に適用される。
附 則
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則  
 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則  
 この規則は、令和4年4月1日から施行する。