高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学特任教授等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学組織規程第2条第2項及び第3項の規定に基づき、高知工科大学に勤務する技術顧問、特任教授、特任准教授、特任講師及び特任助手(以下「特任教授等」という。)に関する事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、高知県公立大学法人高知工科大学教員再雇用規程に基づき定年により再雇用された特任教授等には、この規程を適用しない。 
(特任教授等の定義)
第2条 高知工科大学に特任教授等を置く。
2 特任教授等とは、高知工科大学において特定の教育研究及び社会貢献等に従事する技術顧問、教授、准教授、講師及び助手をいう。
3 特任教授等の所属は学群、教室、研究所、地域連携機構又は高知工科大学センター規程第1条に規定するセンターとし、専任の特任教授等の学内外での呼称は「顧問」「教授」「准教授」「講師」「助手」を用いることができる。
(任命)
第3条 特任教授等は、中期計画で承認された予算の範囲内で、学長が選考し、教育研究審議会の承認を得て学長が任命する。
2 選考にあたっては、履歴書、教育研究業績書その他の必要な書類をもって行う。
3 第1項の予算の範囲には、人件費のすべてを外部資金又は補助金等で負担する場合は適用しない。ただし、選考及び任命は第1項と同様とする。
(任期)
第4条 特任教授等の任期は、高知工科大学教員の任期に関する規程第2条第3項に規定する任期の範囲内で個別に定める。
2 特任教授等は、再任することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定により本学に対し期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした者(以下「申込者」という。)の雇用期間の上限は、次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
(1)申込者の雇用の目的である特定の教育研究及び社会貢献等が将来にわたってなくなった日
(2)申込者が高知県公立大学法人高知工科大学教員定年規程第4条に定める年齢(以下「定年」という。)に達した日以後における最初の3月31日
(給与等)
第5条 特任教授等の給与及び手当は、その職務及び前歴等により学長が決定する。
2 給与の支給方法及び支給日に関しては、高知県公立大学法人高知工科大学教員年俸制給与規程を準用する。
3 前項の規定にかかわらず、特任助手の給与の支給方法及び支給日は、個別に定めることができる。 
4 特任教授等の退職金の支給は個別に定める。
5 特任助手の人件費及び特任教授等の研究費は、当該特任教授等又は受入教員が獲得する外部資金等の研究費をもって充てることを原則とする。
(就業)
第6条 この規程に定めるもののほか、勤務その他の事項に関して高知県公立大学法人職員就業規則の規定を適用する。
2 業務内容によっては、前項に関わらず勤務その他の事項に関して別に契約書で定めることができる。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年12月16日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年2月1日から施行する。