高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第1編 組織・運営 > 第2章 組織・所掌事務
高知工科大学組織規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高知県公立大学法人組織規程第2条に基づき、高知工科大学(以下「大学」という。)の組織に関し、基本となる事項を定める。
第2章 職員
(職員)
第2条 大学に教員、一般職員その他必要な職員を置く。
2 前項の教員は、教授、准教授、講師、教育講師、助教及び助手とし、それぞれの職務については、別表に定める。
3 前項の職のほか、所要の職を置くことができる。
4 前2項に規定する職の選任及びその他必要な職の選任に関する事項は、別に定める。
第3章 大学組織
第1節 学長、副学長等
(学長)
第3条 大学に、定款に定めるところにより学長を置く。
2 学長は、学校教育法の定めるところにより、校務を所掌し、所属職員を総督する。
3 学長は、教育研究に関する重要事項について決定しようとするときは教育研究審議会の審議を経なければならない。
(副学長)
第4条 大学に、副学長を置く。
2 副学長は、学長の職務を助け、学長の命を受け、大学の教育及び研究に関する業務を統括する。
(学長特別補佐)
第5条 大学に、必要に応じて学長特別補佐を置くことができる。
2 学長特別補佐は、学長の指定する特定の課題について、学長を補佐する。
第2節 教授会
(教授会)
第6条 大学に、教授会を置く。
2 教授会は、教育研究に関する重要事項に関し審議する。
3 教授会の構成員は、学長、副学長、教授、准教授、講師、教育講師及び高知工科大学助教に関する規程第2条第1項第1号に規定する助教(非常勤は除く。)とする。
第3節 研究本部、地域連携機構、附属情報図書館、教職協働センター
(研究本部)
第7条 大学に、研究の遂行及び次世代技術の開発を推進する組織として研究本部を設け、本部長を置く。
2 研究本部長は、学長の命を受け、研究本部に関する業務を所掌する。
3 研究本部長を補佐するため、必要に応じ、研究統括長及びその他の職を置くことができる。
4 研究本部のもとに総合研究所及びフューチャー・デザイン研究所を設置し、それぞれ研究所長を置く。
(地域連携機構)
第8条 大学に、地域への貢献を強力に推進するための組織として地域連携機構を設け、機構長を置く。
2 地域連携機構長は、学長の命を受け、地域連携機構の業務を所掌する。
3 地域連携機構長を補佐するため、必要に応じ、副機構長及びその他の職を置くことができる。
(IoP推進センター)
第8条の2 大学に、IoP推進センターを設置し、センター長を置く。
(附属情報図書館) 
第9条 大学に、附属情報図書館を設置し、館長を置く。
(教職協働センター) 
第10条 大学の業務を機能的に推進するため、教職協働のセンターを設け、センター長を置く。
第4節 学群
(設置)
第11条 大学に、次の学群を置く。
 システム工学群、理工学群、情報学群、データ&イノベーション学群、経済・マネジメント学群
(学群長及び副学群長)
第12条 学群に学群長を置く。ただし、必要に応じ、学群に副学群長を置くことができる。
2 学群長は、学長の命を受け、学群に関する校務を所掌する。
3 副学群長は、学群長を補佐する。
第13条 削除 
第5節 大学院
(設置)
第14条 大学に、大学院工学研究科を設け、基盤工学専攻を置く。
2 基盤工学専攻には、別に定めるところにより、コースを置く。
(研究科長)
第15条 研究科に、研究科長を置く。
2 研究科長は、学長の命を受け、研究科の校務を所掌する。
(コース長)
第16条 コースにコース長を置く。
2 コース長は、研究科長の命を受け、コースの校務を所掌する。
第6節 教室
(設置)
第17条 大学に、教育及び研究を推進する組織として次の教室を設け、それぞれに教室長を置く。
 物質・環境システム工学教室、知能機械システム工学教室、電子・光システム工学教室、情報システム工学教室、社会システム工学教室、共通教育教室、起業工学教室、経済・マネジメント学教室、データ&イノベーション学教室
2 教室長は、学長の命を受けて、教室の管理運営に関する業務を所掌する。
第7節 事務局等
(危機管理本部)
第18条 大学に、危機管理に関する業務を行うための組織として、危機管理本部を設け、本部長を置く。
2 危機管理本部長は、学長の命を受け、危機管理本部に関する業務を所掌する。
(委員会)
第19条 大学運営を機能的、効率的に推進するため、必要に応じて委員会を設置することができる。
2 委員会に、委員長を置く。
3 委員長は、学長の命を受け、所管する業務を所掌する。
(監査室)
第20条 内部監査を行う組織として、監査室を設け、室長を置く。
2 監査室長は、学長の命を受け、内部監査に関する業務を統括する。
(事務局)
第21条 大学の事務を行うため事務局組織を設置する。
2 事務局に次の部を設ける。
 総務部、財務部、教務部、学生支援部、研究連携部
3 前項の部に次の課及び室を設ける。
 総務課、人事課、情報システム課、財務課、施設管理課、教務課、教職課程支援室、国際交流課、学生支援課、健康相談室、就職支援課、入試課、広報課、図書事務課、研究支援課、社会連携課、IoP推進事務室
4 各部、課及び室の事務分掌に関することは、別に定める。
(事務局長)
第22条 事務局に、事務局長を置く。
2 事務局長は、学長の命を受け、事務局を統括する。
(事務局次長)
第23条 事務局に事務局次長を置く。
2 事務局次長は、事務局長の命を受け、所管する事務を統括する。
(部長)
第24条 事務局の部に部長を置く。
2 部長は、事務局長及び事務局次長の命を受け、それぞれ所掌する事務を遂行する。
(課長及び室長)
第25条 事務局の課及び室に、課長及び室長を置く。
2 課長及び室長は、部長の命を受け、それぞれ所掌する事務を遂行する。
(その他の職)
第26条 事務局に、第22条から第25条に規定する職のほか、必要に応じ所要の職を置くことができる。
 
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成29年7月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。 
附 則
 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則  
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程施行前の環境理工学群は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日に当該学群に在籍する者が、当該学群に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
 
別表

職          務

教授 

専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

准教授 

専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

講師 

教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

教育講師 

教授及び准教授の職務を助け、専ら教育に従事する。

助教 

以下のいずれかとする。
(1)専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。
(2)高い知識及び能力を有する者であって、教授又は准教授等の指導の下で専ら研究に従事する。

助手 

所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。