高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学附属情報図書館規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学学則第4条の規定に基づき、高知工科大学附属情報図書館(以下「情報図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 情報図書館は、高知工科大学(以下「本学」という。)における教育研究及び学習上必要とする資料(以下「図書館資料」という。)を収集、作成及び管理することにより、本学の教職員及び学生はもとより広く学外者の利用に供し、本学内外の教育研究の発展に寄与することを目的とする。
(定義) 
第2条の2 この規程において、情報図書館とは、香美キャンパス附属情報図書館(以下「香美図書館」という。)及び永国寺キャンパス附属情報図書館(以下「永国寺図書館」という。)をいう。 
(情報図書館長)
第3条 情報図書館に館長を置く。
2 情報図書館長は、情報図書館の管理及び運営を統括する。
3 永国寺図書館においては、附属図書館の長(以下「附属図書館長」という。)とともに管理し、運営を統括する。 
(利用者)
第4条 情報図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1)本学の教職員(非常勤を含む。以下同じ。)
(2)本学の学生(研究生、科目等履修生、特別研究学生、特別科目等履修学生及び聴講生を含む。以下同じ。)
(3)高知県立大学の教職員(非常勤を含む。以下同じ。)
(4)高知県立大学の学生(委託生、研究生、科目等履修生、特別研究学生、外国人留学生及び特別聴講学生を含む。以下同じ。)
(5)高知県立大学及び高知短期大学の旧教職員、卒業生並びに附属図書館長が許可した者
(6)高知工科大学の旧教職員、卒業生及び情報図書館長が許可した者
2 情報図書館長は、前項第6号に掲げる者に対し、利用許可証を交付する。
3 香美図書館内のメディア学習室は第1項に掲げる者のうち情報図書館長が特に許可したものが利用できる。
4 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、情報図書館長が別に定めた場合は、この限りではない。
(1)館内の図書館資料は、自由に利用できる。利用が終わったときは、情報図書館長が指定する位置(図書返却棚等)又は元の書架内に速やかに返却すること。 
(2)資料、備品、施設等を損傷しないこと。
(3)静粛を保つこと。ただし、許可をされた場所の場合は、この限りではない。
(4)館内の許可された場所及び方法以外での、飲食を行わないこと。 
(5)所持品の管理は、利用者の責任で行うこと。 
(6)資料若しくは備品又は私物を放置しないこと。
(7)情報図書館長の許可なく、館内で勧誘、演説、物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布を行わないこと。
(8)他の利用者の迷惑となる行為を行わないこと。
(9)情報図書館の業務を妨げる行為を行わないこと。
(開館時間及び利用時間)
第5条 開館時間は次のとおりとする。 
(1)香美図書館  24時間開館とする。ただし、カウンター業務については、平日は8時30分から19時まで、土曜日は8時30分から17時までとする。
(2)永国寺図書館 平日は8時30分から21時まで、土曜日は9時から17時までとする。ただし、貸出手続は閉館の10分前までとする。
2 第4条第1項第1号から第4号に規定する利用者が、情報図書館を利用できる時間は、開館時間全ての時間とする。
3 第4条第1項第5号及び第6号に規定する利用者が、開館時間内に情報図書館を利用できる時間は、香美図書館においては情報図書館長が、永国寺図書館においては情報図書館長及び附属図書館長が別に定める。
4 第1項から第3項の規定にかかわらず、香美図書館においては情報図書館長が必要と認めたとき、永国寺図書館においては情報図書館長及び附属図書館長が必要と認めたときは開館時間及び利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 香美図書館の休館日は次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3)年末年始(12月29日から翌年1月4日)
(4)その他情報図書館長が特に必要があると認めた日
2 永国寺図書館の休館日は次のとおりとする。
(1)日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)年末年始(附属図書館長が定める期間)
(3)図書の点検、整理日(奇数月第一水曜日及び夏期休業中、冬期休業中又は学年末休業中の一定期間)
(4)夏期等休業中の土曜日
(5)附属図書館長が特に必要があると認めた日
(メディア学習室)
第7条 香美図書館メディア学習室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(身分証明書等の携帯)
第8条 利用者は次に掲げる身分証明書等を携帯し、係員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(1)本学の教職員  教職員証
(2)本学の学生   学生証
(3)高知県立大学の教職員  教職員証
(4)高知県立大学の学生   学生証
(5)第4条第1項第5号及び第6号に掲げる者    利用許可証
(閲覧)
第9条 利用者は、図書館資料を閲覧するときは、所定の場所で行わなければならない。
2 第4条第1項の第3号から第5号に規定する利用者の電子ジャーナル・データベース閲覧については、別途情報図書館長が定める。
(持出の禁止)
第10条 利用者は、図書館資料を無断で持出してはならない。
(貸出期間等)
第11条 図書館資料の貸出期間、貸出手続及びその冊数は、高知工科大学附属情報図書館管理要領に定めるとおりとする。
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、貸出を受けた図書館資料を転貸してはならない。
(返却)
第13条 利用者は、貸出を受けた図書館資料を所定の貸出期間内に返却しなければならない。
2 利用者は、次に掲げる場合には貸出を受けた図書館資料を直ちに返却しなければならない。
(1)教職員及び学生がその身分を失ったとき
(2)学生が休学するとき又は停学に処せられたとき
(3)情報図書館が図書館資料の点検又は整理を行うとき
(4)その他情報図書館長が必要あると認め、返却を命じたとき
3 図書館資料の返却は、貸出を受けた図書館によらず情報図書館又は高知県立大学附属図書館で行うことができる。
(催促及び貸出の禁止)
第14条 情報図書館長は、所定の貸出期間を過ぎても図書館資料を返却しない利用者に対し、督促をすることができる。
2 前項の利用者については図書館資料が返却される間、新規に貸出を停止する。
(予約)
第15条 利用者は、貸出を希望する図書が貸出中であるときは予約することができる。
(禁帯出の図書館資料)
第16条 情報図書館長が指定した図書館資料の貸出は行わない。
(文献複写)
第17条 利用者は教育研究及び学習の用に供する目的とする場合に限り、文献(図書、雑誌及び新聞に限る。)の複写をすることができる。
2 複写に要する費用は利用者が負担する。
3 利用者は著作権法を遵守し、複写により当該図書及び学術雑誌等に関し、著作権法上問題が生じた場合は、すべて複写した者がその責任を負うものとする。
(相互利用)
第18条 教育研究及び学習のため、他大学の図書館等の図書館資料の利用を希望する者は、情報図書館長に依頼することができる。
2 他大学の図書館等から図書館資料の利用について申込みがあった場合は、情報図書館長が本学の教育研究及び学習に支障がないと認める範囲で、かつ著作権法上や出版社との契約上において問題ないと認める範囲で、これに応じるものとする。
(弁償責任)
第19条 閲覧若しくは貸出中の図書館資料を紛失若しくは汚損した利用者又は館内機器その他施設に損傷を与えた利用者は、情報図書館長の指示に従い弁償の責任を負わなければならない。
(利用制限及び停止)
第20条 情報図書館長は、この規程に著しく違反した利用者に対し、情報図書館の利用を制限し、又は一定期間その利用を停止することができる。
2 前項の措置を講じる場合、情報図書館長は、別紙様式により通知するものとする。
(高知県立大学図書の取扱い) 
第21条 永国寺図書館の図書館資料のうち、附属図書館長が管理するものについては、本規程の第11条、第14条から第17条、第19条及び第20条にかかわらず、高知県立大学附属図書館利用細則を適用する。 
(細則)
第22条 この規程に定めるもののほか、情報図書館の運営及び利用に関し必要な事項は情報図書館長が定める。
 
附 則
 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成9年5月19日から施行する。
附 則
 この規程は、平成9年9月29日から施行する。
附 則
 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成29年6月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附 則
 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。