高知県公立大学法人規程集

トップページに戻る
最上位 > 第5 高知工科大学 > 第2編 総務・人事 > 第2章 人事
高知工科大学名誉教授称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、高知工科大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 名誉教授の称号は、本学の教授(学長、副学長を含む。)として多年勤務し退職した者で、教育、研究、社会貢献又はその他大学の発展において特に功績があった者に授与する。
2 前項に定める者のほか、本学の特任教授として多年勤務し退職した者で、教育、研究、社会貢献又はその他大学の発展において、特定の事項の功績が特に顕著であった者に対して授与することができる。
(授与の手続)
第3条 名誉教授の称号を授与しようとするときは、学長、副学長、学群長、研究科長、研究本部長又は地域連携機構長により推薦されなければならない。
2 前項の推薦があった場合には、教育研究審議会の議を経て、学長が名誉教授の称号を授与する。
(称号の授与)
第4条 名誉教授の称号の授与は、別記様式の証書の交付をもって行う。
 
附 則
 この規程は、平成13年1月1日から施行し、この規程施行の日前に本学を退職した者についても適用する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、令和元年7月1日から施行し、この規程施行の日前に本学を退職した者についても適用する。
 
(別記様式)名誉教授称号証書