高知県公立大学法人規程集

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高知工科大学総合研究所規程
(設置)
第1条 この規程は、高知工科大学組織規程第7条第4項の規定に基づき、高知工科大学総合研究所(以下「総合研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 総合研究所は、世界最先端の研究開発を推進し、もって学術の発展と人類の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 総合研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)個別研究プロジェクトの企画立案、推進
(2)研究成果の発信、公開
(3)その他、総合研究所の目的の達成に必要な事業
(組織)
第4条 総合研究所は、研究本部管轄の組織とする。
2 学長は、総合研究所長を任命するとともに、総合研究所に、前条に規定する事業を行う教員及び研究員並びにその他の職員を置く。
(研究センター)
第5条 個別プロジェクトを推進するため、総合研究所のもとに研究センターを置く。
2 研究センターの新設、組織変更及び廃止は学長が決定する。
3 研究センター長(以下「センター長」という。)は、学長が任命する。
4 センター長、研究員及びその他の職員の雇用と給与は、外部資金獲得実績、プロジェクト成果等を勘案して学長が決定する。
(重点研究室)
第6条 学長は、本学の教員を中心として卓越した研究を推進するグループを、重点研究室として選定し、総合研究所に配置することができる。
2 重点研究室は、研究の進展に応じて、学長の裁量により研究センターに昇格させることができる。
(研究スペース)
第7条 教育研究棟C及び先端工学研究棟Rに、総合研究所の研究センターの研究スペースを配置する。
2 研究スペースの割り当ては学長裁量とし、割り当てた研究スペースの使用料は無料とする。
3 研究スペース利用の詳細については、別途「プロジェクト型研究室等使用規程」に定める。
(運営)
第8条 研究センターの運営は、センター長の裁量による。
2 大学の承認等を要する運営事項は、センター長が総合研究所長の指示を仰ぐものとする。
(報告)
第9条 センター長は、年度毎に研究センターの研究目標や運営経費についての事業計画を策定し、総合研究所長を経て学長の承認を得なければならない。
2 センター長は、研究センターで得られた研究成果等について、学長に中間報告及び最終報告を行わなければならない。
(運営費及び研究費)
第10条 総合研究所長は、学長の承認のもと、前条による事業計画等に基づき、当該年度の総合研究所予算の範囲で、研究センターの運営費、研究費を配分することができる。
2 大学から配分する運営費、研究費以外の費用は、研究センターが独自に外部資金を獲得して支弁する。
(事務局)
第11条 総合研究所の研究センターに係る共同研究、外部資金等の契約事務及び成果に関する特許事務等は、研究支援課にて一括管理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるものの他、総合研究所の運営に関し必要な事項は学長が定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て行う。
 
附 則
 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則 
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則  
 この規程は、令和6年4月1日から施行する。